戸叶里子
会議録に記録された「戸叶里子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,037 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛34 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会100 件・100%
※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 私は長い間外務委員をしておりますけれども、こういうふうな、条約の中から国内法が出てくるんだというような読み方は、今まで一度も御教授願ったことはないわけなんです。従って、私は、政府がかわったりあるいは人がかわって、あとからこれを読んだときに、この中から自衛隊法が出てくるんだということは、どんなことをしても読めないと思うのですけれども、こういうふうな、条文に何ら規定がされていなくても、しかも、国内法をその中から読みとるというよう…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 私は、この条約はもっとすなおに読むべきじゃないかと思うのですよ。日本の国の憲法上の手続はないけれども、「憲法上の規定上、すなわち、九条でもって、日本は用兵とか作戦行為とか、そういうようなことはできない、これが憲法の九条だ、しかし、アメリカの場合にはいろいろな手続がある、その手続によるのだ、こういうふうにすなおに読むべきであって、この自衛隊法によってこうだなんということは、私はどうしても読めないと思うのですけれども、少しそうい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 今の林さんの初めの方はよかったのです。憲法上の規定というのは九条だということはよかったのですが、あとでおっしゃったこと、憲法の精神によって作られた自衛隊法を排除するものじゃない、それはさまっていると思う。どんな法律だって排除するものじゃないと思います。たまたま軍隊に関係があるから、自衛隊法を排除するものじゃないというふうに持ち出したのであって、ほかにも軍隊に関係がある法律があるかもしれない。日本にはないですけれども、そういう…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 条約が自衛隊法の規定を排除するものではないということは、ここで読めない。それはそちらのおつけになった理屈です。なるほど、そういうことは自衛隊法の規定を排除するものではない、それは常識論です。常識によってわかることです。けれども、もしも自衛隊をお使いになるのでしたら、自国の軍隊に関係のある——軍隊とはいえないでしょうね、今の日本だったら。はっきりとした、自衛隊法の規定というふうにお入れになったらいいじゃありませんか。もっとはっ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 それでは、私は角度を変えて伺いますけれども、国際法と憲法というのは、どちらが優先するのでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 それでは伺いますけれども、日本の国内法と、それから国際法、つまり条約とは、どっちが優先しますか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 それではっきりいたしました。憲法と国際法との関係は、先ほど御説明になった通りです。それから、国内法と国際法、条約との関係は、その条約を国内法的なものに変える国もあるし、日本の場合は国内法的な効力を持つのだ、そして、条約を締結した場合には、後者の条約の方が優位だ、こういうふうにおっしゃったわけでございます。 そこで、私は伺いたいのですが、そのことは、憲法の九十八条に規定されているところでございます。たびたびこの委員会におきまし…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 それでは速記を読みましょうか。(「その通りと答えているのだから、その通りだよ」と呼ぶ者あり)どういうその通りですか。その通りだけではわからない。(「速記の通りだよ」と呼ぶ者あり)速記の通りだったら問題があるのですよ。(「幾ら言っても蒸し直しだよ」と呼ぶ者あり)蒸し直しではないのです。蒸し直しから一歩前進しておるのです。 今、速記録がここにあるのですけれども、民主党の竹谷委員の質問もあり、これに関連をいたしまして、堤さんがこう…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 そうすると、条約の五条の義務というものは、日本は尽くせなくなるわけです。それでいいのですか。国内法よりも条約の方が優先するわけですよ。そうなれば、この国内法でもって、自衛隊法に従って日本が行動するならば、条約のきめられている点というものは履行できないという結果になるのですよ。この点はいかがですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 私は、今岸さんの説明されたことも、林さんの説明されたことも、よくわかっているのです。わかっているのですけれども、私が疑問に思っている質問にはちっとも答えてないのです。自衛隊法ということをこの中から何とかして読もうとするから、問題が起きてくるわけです。自衛隊法として読んだ場合に、ほかの面からいうならば、また問題が出てくるのですよ。たとえば自衛隊法では、日本に対する武力攻撃が行なわれたときには出動するのです。ただし、日本に対する…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 排除しているとかしていないとかいうことの問題よりも、以前の問題として、この条約そのものからは、自衛隊法によって行動をするのだということは、出てきておらないし、私が長い間この条約を読んでいても、こういうような例は見たことがないということをはっきり言っているわけなんです。そこで、自衛隊法は排除するものではない、よろしゅうございます、それでけっこうです。その仮定の上に立ちましょう。憲法の九条も関係している。それから自衛隊法も排除す…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 実際問題としては、そういうふうなことが起こり得ない。しかし法律論としては、そういうことがあり得る。日本の場合——アメリカの憲法の手続というものは、アメリカの憲法によってきめられてあるのです。あとでアメリカの憲法のことは私は触れますけれども、アメリカで宣戦布告なり出動命令を出しちゃうわけですよ。しかも、その武力攻撃に対しては、日本の施政下においては、共同の危険に対処するように行動をするわけです。アメリカの方では、その憲法の手続…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 今、条約からはずれるとおっしゃるのですけれども、自衛隊法を適用する場合には、その武力攻撃があって共通の敵であるというふうに見なしたから、自衛隊法で国会の承認を得るために国会を開くわけなんですよ。ところが、その国会で否決したということが起きてくるわけです。それを、条約からはずれているなんという言い方は、おかしいじゃないですか。どうしてもおかしい。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 私は、午前中に五条の問題で政府に明快な答弁を求めたのでございますけれども、私ばかりでなくして、同僚の議員の方々もわからないような不明快な答弁しか得られなかったわけでございまして、もっといろいろ質問したいのですけれども、ここにとどまっておりますと、先へ進みませんので、先へ進みますが、一つお願いしたいのは、私自身としても、どうしてもこの条約そのものから、「自国の憲法上の規定及び手続」というところから、国内法を排除するものではない…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 憲法の二条によって兵を動かす、それはたしか「大統領は、合衆国陸海軍及び合衆国の現役に召集される各州の市民兵の総帥である。」この項によるわけてございますか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 この条項から出てくる文句は、「大統領は、合衆国陸海軍及び合衆国の現役に召集される各州の市民兵の総帥である。」というので、指揮権が大統領に与えられている、こういうふうにしか読めないと思いますが、それでよろしいでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 今の条項からは、軍隊を出動させる権限というものが出てくるように思えないのですけれども、この条項だけで足りるというふうに了承していらっしゃるわけでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 アメリカの国内法によりますと、大統領に対する授権の決議というものがあるはずでございます。さきごろの中近東においての例をとりますならば、中近東において情勢がどうも少しおかしいというようなことで、大統領に対して、出動するのに一々コングレスを開かなくてもいいように、大統領に授権の決議というものを行なって、すぐ出動させるような権利を与えているわけでございますけれども、日本の場合には、この授権の決議というような手続をとる必要がないとお…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 そうじゃないのです。在日米軍に対して出動させる場合に、一々コングレスの許可を得なければならないということになりますと、非常事態においてその手続をとれないような場合があると思うのです。議員がちらばっているとかなんとか、そういうような場合に、たしか国内法によって授権の手続というものがあって、そういうふうな権利を与えられた場合において、大統領がこの出兵をさせられるというふうに私は考えているのですけれども、この点は間違っているでしょ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○戸叶委員 そうしますと、武力攻撃が行なわれた場合に、アメリカでは、別にコングレスを開いて、そしてその出動をさせる場合に、議会での承認を求むるというようなことをするひまのない場合には、大統領は勝手に出動ができる、こういうふうに了解していいわけですね。そうしますと、国内にいう授権の決議というようなものは、どういうような場合にアメリカにおいて使われるのでございましょうか。