戸叶里子
会議録に記録された「戸叶里子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,037 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛34 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会100 件・100%
※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 そうしますと、今の政府の答弁を伺っておりますと、国連憲章の五十一条を援用しなくても、集団的安全保障ということが言えるわけですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 それでは伺いますけれども、平和条約の五条のC項にありますところの「日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する」ということと、現行安全保障条約の前文にあるところの「集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、」というふうな言葉の中に出てくる「集団的安全保障取極」というのはどういうことを想定して、この安全保障条約なり平和条約をお結びになったのでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 そうしますと、現在の安保条約は集団的安全保障措置である、こう解釈してよろしいわけですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 そういう解釈というのは、少しおかしいと思うのです。だれが考えても、集団的安全保障というのは、集団的自衛権を行使した場合にいうのであって、そうでない場合に、集団的安全保障があるなんという解釈は、今の政府にしかない解釈だと私は思うのです。そこが少しおかしいと思うのです。 そこで、先ほどの問題にちょっと関連したいと思うのですけれども、先ほど石橋委員の言われました質問、すなわち、現行の安保条約において、そのままで有事駐留もあり得ると…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 そうしますと、五条の根本的な考え方というものは、私は変わってくると思うのです。なぜならば、きのう石橋委員が岸首相に対しまして、今度の条約で日本を守る義務が生じたということをおっしゃるけれども、どこにも書いてないじゃないかということを御質問になりました。そうしましたところが、それに対して、日本を守る義務ということはないけれども、一方の締約国に対する武力攻撃が起きたときには、その他の国に対する平和と安全を脅かすものとみなして、共…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 今のようなこじつけの議論をしておりますと、あとになってから、私は必ず問題が起きてくると思うのです。しかし、これはそれ以上追及しません。 それでは、もう一つ高橋条約局長にお伺いしたいのですが、現行の安保条約が締結されますときに、日本の平和と安全を守るということは、すなわち、太平洋地域及びアメリカの平和と安全を守ることであるから、日本が武力攻撃を受けたときにはアメリカがこれを防衛して、日本はこれに対して可能な協力をする、すなわち…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 条約局長、当時、日本に対する武力攻撃というものは太平洋の安全及び平和を脅かすものである、すなわち、アメリカの平和及び安全を脅かすものである、こういう考えの上に立って交渉なさいましたでしょうね。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 条約局長がそれをごまかされるのは、少しずるいと思うのです。確かに、そういうふうな集団的自衛権がありという考えで交渉したけれども、日本の自衛力の体制はまだそこまでいっていないのだということで、けられているはずなんです。ところが、今日ここにはっきり、この五条で言えるようになったのは、ある程度日本の自衛力というものが増してきたから、だからそう言われるのであって、当時においては、集団的自衛権があるのだということで押していながら、今日…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第30号
○戸叶委員 私は関連ですからもうやめますけれども、この条約の五条は、個別的自衛権というのは、日本の立場でこれは自衛権を使うべきだと言えば、個別的自衛権を行使できるわけです。けれども、この集団的自衛権というのは、日本にいるアメリカの軍隊が攻撃されたときには、これは日本に攻撃されたのでなくても、日本にアメリカの軍隊がいるのだから、これをアメリカに協力をして防ぐ、これが集団的自衛権で、こういうふうな——これは同じことですから言いませんけれども…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 私は、沖繩の問題につきまして二、三点関連質問をしたいと思います。 この合意された議事録をずっと読んでみますと、日本が、今回の沖繩の問題を話し合うときは、その主権の問題については何も触れなかった。そうして潜在主権を持っているから、これらの諸島民の安全に対して、日本国の政府及び国民の有する強い関心を強調したいと思う。そしてまた、この島に武力攻撃が発生し、または脅威があるときには、四条で協議をする、武力攻撃が発生したときには、相談…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 その決意の表明というのはよくわかるのです。今までのほかの形の合意議事録もそうなんですけれども、今度の場合には、たとえば、日本がこうこうこういうことをすると言っても、それに対して受けて立っていないのです。アメリカは、おしまいの方を受けて、そうして「島民の福祉を確保するため全力を尽くす意図を有する。」というふうな、自分の方はこうするのだぞというような、独断的な意見を吐いているように思うわけです。しかし、この問題はあとにいたしまし…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、協議して、それからこれらの諸島の防衛のため必要な措置をとって、そうしてまた「島民の福祉を確保するため全力を尽くす意図を有する。」こういうふうに読むわけですか。協議してこの二つをするわけですか。それとも、協議をする、そうしてまた、この防衛のため必要な措置をとって、そうして島民の福祉を確保するために全力を尽くすと読むのでしょうか。どういうことでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、この協議をするということの中には、ほかのいろいろなことも協議する、そうしてまたこれもするという意味でしょうか。ほかのいろいろなことも協議をする、それからまた、これらの諸島の防衛のため必要な措置も協議してとるのだ、それからまた、島民の福祉を確保するため全力を尽くす意図もあるのだ、こういうのでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、「これらの諸島の防衛のため必要な措置を執り、」これはどういうふうなことを具体的にいうわけでしょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 沖繩にはアメリカの軍隊がいるわけですね。そうしますと、こういうことがなくても、当然、アメリカの兵隊が自衛権でもって防衛のための措置をとれるわけです。わざわざこれを入れたのはどういうわけか。入れないのと、入れた場合との違いはどうかということを伺いたい。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、結局、協議して、その協議の中から、これらの諸島の防衛のための必要な措置をとるということになりますと、日本もそれに対する何らかの相談にあずかるわけだと思うのです。こういうふうなことをする場合にはこうしたいのだというときには、日本もそれにある程度ノーとも言えるかわりに、イエスとも言わなければならないような場合が出てくるんじゃないかと思いますが、この点はいかがでございましょうか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 今、高橋条約局長は、こういうものがなくても、アメリカは防衛のため必要な措置をとるのだけれども、あればなおいいのだというのですが、これをわざわざ入れなければならなかったという理由はちょっと私には何かわからないのです。この点はもう一度はっきりさせていただきたい。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうすると、協議して、こういうことを言ったからには、日本も何かこれに対する相談にあずからなければならないということが出てこなければならないと思うのですが、いかがですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、これがなくとも、当然アメリカは防衛のため必要な措置をとるのに、ここに協議するということは、どうしても何か日本がそれに参画をさせられるというふうにしか考えられないわけなんです。 それでは伺いますけれども、先ほど滝井委員の質問に対しても、ちょっと答えられましたが、その答えがぼけてておりました。たとえば、アメリカの政府の方から、日本の自衛隊に対して、沖繩の方に来てくれ、戦闘作戦行動に入らないけれども、来てくれというよ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○戸叶委員 そうしますと、そういうような場合に、行かなければならないという義務はないけれども、行くということはあり得るわけでございますね。