成田知巳
会議録に記録された「成田知巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,148 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会78 件・78%
- 本会議20 件・20%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 労働大臣がおいでになる前に條文のこまかい点について質問させていただきたいと思います。 日本國有鉄道法案によりますと、監理委員会に委員長を置くということになつておりますが、委員長の任期の規定がないのであります。一方專賣公社法案では專賣事業審議会の委員長の任期を三年と規定してありますが、どうしてこういう差ができているか、その点について御答え願いたいと思います。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 次に國有鉄道の方におきましては「監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について、廣い経驗と知識を有する年齡三十五年」云々とありますが、労働代表ということがはつきりうたつてありません。一方專賣公社の方におきましては「学識経驗のある者の中から、大藏大臣が任命する。」となつておりまして、この方は解釈のしようによつては労働代表を選ぶことができるらしいのでありますが、國有鉄道の方におきましてはそういう解釈ができない。何か事業…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 ただいまの法制局長官の御説明では、國有鉄道の方は一つの機関を構成しているのであるから、事業の運営に專門的な知識を持つている人を入れなければならぬという意味で、十二條のようにしたのだと言われておりますが、國有鉄道というものは非常に現業的な性質を帶びているのでございまして、むしろ労働に経驗があり、労働に深い理解があるところの労働代表を入れるというような條文をここに設けられることが、必要ではないかという感じがするのであります。これ…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 これは意見の相違でありますからこの点はこれ以上申し上げません。 次に十二條の三項の三号に監理委員になれないところのものを規定しておりますが、この三号に「國務大臣、國会議員、政府職員又は地方公共團体の議会の議員」とありますが、地方公務員はここにあがつておりませんので、地方公務員はさしつかえないと解釈してよろしいのでありますか。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 地方公務員が監理委員になれないといたしますると、この欠格條項は役員選任についても準用されております。今の運輸大臣の御答弁は、地方公務員はなれないというのですか。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 そうすれば、これは当然入れなければならぬわけですね。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 政府職員から類推して地方公務員まで持つて行くというのはむりだと思いますが、一應この條文の建前からいつたら、地方公務員はなれると解釈するのが正しいのではないかと思います。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 というように考えられるというのですが、それとも修正案をお出しになる御意向なんですか。明文にはつきり書いてないのですが、これを類推しろというのはむりだろうと思うのでありますが……。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 それでは、ただいまの法制局長官の御説明の通り、法文上はなり得る。しかしながら具体的な場合に應じて、なれない人もあるのだというように解釈してさしつかえないのですか。全部やれないのなら、なぜ初めから明文にしないのですか。それほどはつきりしておるものでしたら……。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 どうも御答弁満足ができないのですが、初めからそういう原則をお持ちになつておるのでしたら、明文に出すのがあたりまえじやないか。もしそれが誤りなら、誤りとして改正すればよい。そういう方針だつたということは、方針がきまつておりながら明文に出さないのはおかしい。條文を読みまして、これがオミツトされておる以上、一應地方の公務員は監理委員になれるのだという解釈をするのが正しい法律解釈だと思う。ただ政府の内心の意思でこういう條文の解釈をさ…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 ただいまの御説明で、二十三條はわかりました。当然專賣公社と同じように表現にならないといけないと思います。ただ地方公務員がなれないということについては、まだ疑問が疑問が残つていると思うのでありますが、この点については御善処を願います。 同じく十二條の四号でありますが、政党の役員というのが監理委員になれないというのでありますが、その役員というのは、政党の地方支部の役員も含んでいるのかどうか。中央の役員だけであつて、地方の役員は含…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 まだ労働大臣がお見えになりませんから、こまかい質問ですけれどもお許しいただきます。同じく日本國有鉄道法の十六條でありますが、議決方法というところに、いろいろ議決の方法が書いてあるのであります。專賣公社の方を見ますと、招集の規定もあつたと思うのですが、この監理委員会というのは、運輸大臣の仕事を代行するような重要な仕事なんです。たとえば株式会社の株主総会と同じようなものでありますから、当然招集方法を規定すべきものだと思うのであり…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 午前中労働大臣に御質問したことでありますが、この問題について法務総裁に重ねてはつきりした解釈を示していただきたいと思うのであります。十七條の爭議権の剥奪の問題でありますが、これに対しまして私は、憲法二十八條の違反ということと、労調法において現業員に対しては原則として労働爭議権を認めておる。今回の國有鉄道並びに專賣公社につきましては、現業從業員であるという性質上、当然罷業権を認めるべきではないかという質問をいたしましたところ、…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 ただいまの御説明一應ごもつともと感ずるのでありますが、二十二條に特に「公共の福祉に反しない限り」という規定を設けてある。しかるに二十八條においては、そういう條件をつけないで、無條件にこれを保障するとはつきり規定しておる。そういう差から見ますと、二十八條については、これは基本的な人権であるから、いかなる場合においてもこれを剥奪することができないという解釈をするのが妥当ではないかという感じがするのですが、この二十二條と二十八條と…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 準公務員という問題なんですが、その問題につきましてもけさ申し上げたのでありますが、たとえば日本專賣公社はタバコの專賣事業に從事しておる。これは本來言いましたら、私企業的な性質が非常に強いんじやないかと思うのであります。これは財政收入の見地から專賣にしておるにすぎないのでありまして、事業そのものが公共性を持つておるとは私ども考えられないのであります。たまたま今までの歴史的な事由で、國がやつておつたのだからというので公法人になつ…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 今の境氏の質問に関連して申し上げますが、運輸大臣の御答弁では、公共性の解釈を事業の実態とそれから形式、この二つの面から規定しておられるが、まことに巧妙な御答弁と思つて感心しております。しかしながら問題は、この國有鉄道を公法上の法人、公法人としたことについて相当疑問があるのではないか。何ゆえに公法人にされたか、私法上の公益法人でもこれはいいと思う。社團法人とか財團法人でもいい。私は法律の專門家ではありませんから十分な議論はでき…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 ただいまの運輸大臣の御説明では、私の法律解釈が正しいということになつたようでありまして、この國有鉄道並びに專賣公社を公法上の公法人とすることは疑義があるという御答弁だと思うのです。なぜ公法上の法人なつたかと言つたら、あなたは関係方面といろいろ折衝したけれども、むりだつたというような御答弁でありますが、りくつ上公法上の公法人でないとすれば、あくまでも私法上の公益法人でこの問題は解釈できるのではないか。わざわざ公法人にしまして、…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 公法上の法人です。
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 問題を繰返すようでありますが、運輸大臣の公共性という主張は、事業の性質とその形式ということを主張されておる。その形式の根拠とした公法人であるからということを言われましたが、私は公法人にしたことに疑義があるのではないかということを感じます。公法人としなくとも、私法上の公益法人で十分ではないか、むしろ性質からいつて私法上の公益法人じやないか、公法人ではない、公益法人ではないかという感じがします。法制局長官もおいでになつております…
第3回 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○成田委員 特殊の法人だというので逃げられたような感じがありますが、それじや今までの公法人というものの解釈はどのようにお考えになつておりますか。この國有鉄道なり專賣公社は、從來の公法人の概念に入るかどうかということについて、はつきり御説明を願いたい。