P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党衆議院
総発言数
3,148 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会78 件・78%
  • 本会議20 件・20%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,148 件中 20 件を表示
日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 そういたしますと、もし税金でカバーして余りあるという御答弁が間違つておつたということになりましたならば、現在の千円の給與の引上げでは、来年以降の米価の引上げ、あるいは特需、あるいは世界的な軍拡気構えによるインフレに対しては考慮していないという結論に達すると思いますか、そう考えてよろしゆうございますか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 それでは淺井人事院総裁にお尋ねいたしますか、午前中に平川氏の質問に関連してお尋ねしたいのですが、結局ベースの解釈の問題であります。淺井さんの御答弁によりますと、給料表の内訳をいかに配分するかが問題であつて、それを平均したところで人事院勧告はそれを八千五十八円とふんでいる。ところが、政府の今度の案によれば、約七十九百円、八千円近くになるというお話がありましたが、人事院が八千五十八円ベースを勧告された当時の実際の平均給ですか、こ…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 その点が非常に問題だと思うのですが、相当上つていると言われるのは、八千五十八円ベースを勧告された八月当時の平均給與よりも、現在が相当上つておる、こういう御趣旨でございますか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 この平均給與、算定することは非常に困難だと言われたのですが、政府の方では大体十二月末で七千円近くになる、こういう数字を発表しているらしいのですが、現在の浅井さんの御答弁から言いますと、その数字にあまり信頼性を置くことはできないと思うのですが、人事院の方はどう考えておられますか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 八千五十八円の勧告をなされた当時の平均給與よりも相当上つているということなんですが、それは午前中にも申し上げましたように、レツド・パージに便乗して若い独身の者をたくさん首を切つたり、あるいは定期の昇給によつて上つたと思うのですが、それ以外に上つた理由はありましようか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 昇給によつて上つたといたしますと、これはベースの改訂でも何でもないと思うのです。半年なり一年なり勤務して成績がよかつたために上つたので、ベースの改訂ということになりますと、八千五十八円を勧告されたときの平均給與に対しまして、六千三百七円ベースと八千五十八円の差額を増加さす、ベース・アツプさすというのが人事院勧告の御趣旨だと思うのですが、どうでございましようか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 これは嚴格に解釈しなければいけない問題だと思うのです。嚴格な意味に解釈しませんと、たとえば来年一月一日から実施する場合には十二月末には七千円に上つている。もしあと年年延ばした場合、政府は人事院勧告を無視して六千三百七円、七八ベースといろいろ勧告をずつとずらして来たのですが、また半年延ばすと、職員の当然の勤務によつて、昇給制度によつて上つて行つて、ちようど来年の六月ころには八千三十八円になつているから人事院の勧告を尊重したのだ…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 そうしますと、時の経過というものを全然お考えになつていないということになるのです。政府の説明によりますと、人事院の勧告を尊重したということになつておりますが、政府は人事院の勧告を尊重したのじやなしに、時の経過を尊重しているのではないかという解釈ができる。半年とか一年半引延ばして行けば、当然給與の昇給制度によりまして給與の昇格がある。そうしますと、八千五十八円のベースというものはあと一箇月、二箇月、三箇月すればそこに来る。ある…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 何でもいいから、現在今この俸給表を採用してもらいたいということですが、勧告の趣旨から行きましたら、たとえば七八ベースを勧告されをした昨年ですか、そのときに、当然俸給表も採用しなければならない。八千五十八円ベースについても、八月当然採用すべきである、こういう意味の人事院勧告だと思いますが、それが七八ベースにつきましてもずつと今まで見送りになつた、八千五十八円のベース勧告についても現在まで見送りになつておるということになりました…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 嚴格に行きましたら、人事院の勧告の精神から行きましたら、バツク・ペイをやるのは当然だと思いますが、困難か不可能かという問題は別として、勧告の精神は少くともそこにあつたと思います。そうじやなしに、ただずるずるべつたりに時をかせがれて、給與の昇給によつて八千五十八円に近いものになつているのだから、これは八千五十八円ベースと大体同じようなものだという御解釈をしたならば、人事院の勧告というものは全然意味がないと思いますが、この点につ…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 それだけではありません。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 実施の期日には触れておらないということになりますと、大体期限付ではないわけですが、先ほどからも申しておりますように、八千五十八円ベースの勧告をされまして、政府が半年なり一年これを引延ばし、その間に昇給があつて、ある時期まで来ると八千五十八円の平均給與までなつたとする、そのときから人事院の勧告を実施したというように政府がとつても、人事院としては御異存かないわけですか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 そうしますと、政府の方で、人事院勧告がありまして、極端な場合一年間経過して、そしてベースの引上げをやる、今度の場合も大体似ておりますが――、そうすれば、やはり大体人事院のベース勧告と同じ線まで昇給その他で行つておつたということになると、これによつても人事院の勧告というものは満たされたのだと、こういう場合が起きるわけですね。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 そうしますと、給與の改改正法律案の問題になりますが、勤務地手当ての問題あるいは配分の問題についていろいろ異議があると思うのでありますが、大体今度の政府の千円の引上げで――ベースという言葉の意味でありますが、八千円ベースが実現されたとお考えでありますか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 それをベースと考えてよろしゆうございますか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 その点につきまして、私たちが最初から申しましたように、非常に異論があるのであります。当然の昇給は除いてベース・アツプというものは考えなければならぬ、こう考えておるわけであります。 次に淺井さんにお尋ねいたしますが、現在の政府の案に対しまして不満な点――勤務地手当の問題その他あると思うのですが、それをひとつ述べていただきたいと思います。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 三点について人事院として政府案に対して不満な点を指摘されたのですが、私たちさらに勤務地手当の問題があると思うのです。勤務地手当の問題は、政府は一律に現在の区分によつて、三段階によつて五%の切下げをやつておるのですが、これは人事院が勧告されました最高三割を二割五分にすると同時に、五段階にわけて、最高二五%、二〇%、一五%、一〇%、五%、こういうような区分にするという勧告、これが実施されて初めて五%の引下げがあつてしかるべきだと…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 法律改正案には取入れておるけれども、実際今のところは実施されていないわけですが、人事院の勧告かあればすぐやるという見通しのもとに、不満の程度が少いということで、これは不満の点であり得なかつたというわけですが、現在の問題として三段階で一律に五%に引下げが行われるわけです。それだけの公務員の被害というものを考えますと、これをできるだけ少くするためには、人事院の勧告が可及的すみやかに行われなければいかぬと思いますが、大体いつごろこ…

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 この臨時国会へは勧告は出せないというような御答弁だつたのですが、そういたしますと、法案の形式を逆にしまして、一応人事が五%引下げる勧告をなされたのは、合理的な五段階というものを考えて勧告なさつておるのです。その前提が行われない以上、五%引下げというものは、その前提が満たされぬものとみなすのがほんとうだと思うのですが、いかがでしようか。

日本社会党1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○成田委員 といたしますと、八千五十八円までベースは上つていないわけなんですね。