成田知巳
会議録に記録された「成田知巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,148 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会78 件・78%
- 本会議20 件・20%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 そういたしますと、職員団体が交渉の申出をした場合に、正当の事由なくしても、当局側はその交渉に応じないことができるのでございましようか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 五十五條の問題で、職員団体が交渉の申入れをしたときに、正当な理由なくして拒むことができないということを含んでおるかと問いましたところ、條例の定める條件云々という御答弁があつたのですが、もし條例でそういう定めがない場合は、当然正当の理由なくしては拒否できないのだと解釈してよろしうございますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 條例でその規定がなければ、当然正当の理由なくしては、交渉の申入れを拒否できないと解釈してよろしうございますね。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 次に第二項でありますが、当局と職員団体との間に申合せを結ぶことができるとありますが、この申合せというのは、当事者双方を拘束するものであるかどうか、その点について御説明願いたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 もちろん條文には法令、條例に抵触しない範囲においてとありますが、その限りにおいて申合せを書面によつて結んだ場合、その結果は両当事者を拘束するかどうかということを聞いておるのであります。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 そういたしますと、この申合せは、案件によりましては当事者双方を拘束する場合もあるわけであります。その場合拘束力が発生したにもかかわらず、理事者側がこれを履行しない場合に救済の規定がないのであります。当然第三項として、当事者か理事者かまたは職員団体でもいいですが、その申合せを履行しない場合は、この地方公務員法の精神から行きまして、人事委員会に提訴し、人事委員会はこれを審査し必要な勧告をする、こういう條文を設けるべきですが、これ…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 今の御答弁によりますと、職員個人または職員団体から人事委員会に申出をする、こういうことを言われたのでありますが、人事委員会の権限では職員団体の提訴に対して、審査する権限は第八條で規定してあるのですが、当然これは職員団体の提訴に対しても、人事委員会は審査し、勧告するものと解釈してよろしいわけでしようか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 そこで問題は、この書面による申合せの不履行があつた場合に、それに対する救済規定が全然ないわけです。そこで私は三項として職員団体が提訴し、人事委員会もその提訴を受理し、審査あるいは必要な勧告をするという規定を入れなければ、この二項で申合せを結ぶことができるということは、まつたく空文になつてしまう。それについてはどうお考えになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 対等の立場で交渉を認めたものじやない、法律的な手段に訴えることは好ましくないと言われたのですが、それはまつたく逆なのでございまして、対等の立場にないものですから、この地方公務員法によつて何らかの救済措置を人事委員会において講じさせる。そうしなければ、対等でないからこそ、人事委員会の必要性があるのです。次官の言われたことはまつたく逆なんです。対等で罷業権なり団体交渉権、怠業権を行使することができるなら、そういう救済規定はいらな…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 詳細な御説明があつたのですが、最後の場合ですが、二項によつて効力が発生するにもかかわらず、それに不履行があつた場合、罷業権も怠業権もない。せつかく二項で職員団体と当局との書面による申合せを認めておきながら、その不履行に対して何ら救済措置がないということはおかしいのではないか。従つて職員団体が—單に個人が提訴しようと思つても実状はなかなかできないのでありますから、職員団体に人事委員会に提訴する権限を認めるのが、趣旨からいつて適…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 効力を有する面において別途の救済ということを言われましたが、これは民事上の訴訟その他の手段に訴えるということを指していらつしやるのですか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 最後にお聞きしたいのですが、六十一條第四号の罰則の規定でございますが、この四号は三十六條三項の規定に違反した場合に、三年以下の懲役に処するという重い規定なのですが、この三十六條三項というのは、政治活動を禁止された公務員に政治活動を教唆した者に対する規定でございます。その劈頭に「何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、」云々とあるのですか、この「何人」というのは職員以外の第三者も入つておるのかどうか、まずお聞きし…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 地方公務員法は当然地方公務員にのみ適用すべきでありまして、罰則の点においてのみ地方公務員以外の第三者、一般人さえも「何人」という規定で包含するというのは行き過ぎではないかと思うのですが、それに対して御見解をお伺いしたい。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 そこでこの罰則の問題についてお尋ねしたいのですが、今小野さんも言われたように、政治活動禁止の規定に違反した当該職員は刑罰の適用はない、行政処分だけということです。ところがそういう職員の立場を保護するために、第三項では第三者を刑罰で処罰するのだ、こういう御答弁があつたのですが、これは大体教唆の規定なのです。そういたしますと、正犯であるところの職員自身は刑罰の適用はない、行政処分だけ、それを教唆した第三者は刑罰の適用を受けるとい…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 求めるとかそそのかすといつても対象があるのでありまして、その対象が公務員の政治活動の禁止違反の行為でありまして、その対象の行為があつた本人自身が罰せられないで、そういう刑罰法規に触れる行為をそそのかした場合には、当然その教唆犯も罰せられなければいかぬと思いますが、正犯である御本尊が罰せられない。その正犯が罰せられないにもかかわらず、従犯が罰せられるということは刑法上おかしいと思う。あなたはこの行為自体を正犯と考えるのだと言う…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○成田委員 禁ぜられるということは、やはり刑法上禁ぜられるということなのですね。刑法の規定に触れない者を、それを教唆したからといつて教唆犯として処罰することはおかしいと思う。そこで国家公務員法にそうあるからといつて、国家公務員法が間違つておればこれだつて間違つておるのです。その点で大橋法務総裁の御意見をひとつ承りたい。
第9回 衆議院 人事委員会 第6号
○成田委員 ちよつとお尋ねしますが、政府が現行の平均給與を七千円としまして、それに約一千円の引上げで、八千円ベースになるのだ、人事院の勧告とほとんどかわりない、こういうことを育つておるのですが、その八千円ベースに対する批判として、今御批判もあつたわけでありますが、資料をいただきました中に、八千円ベースに対する批判の二のところに、昇給等による平均給の増加があつたとしてもという文句がありますが、昇給によるところの平均給の増加というのは、はた…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○成田委員 関連して……。給與の改正に関する法律案が出たのですけれども、法律案の建前としては別個かもわかりませんが実質的には給與の一環をなしております年末手当に関する法案がまだ出ないのでありますが、どういう理由で遅れておるのか。当然同時に審議すべきだと思うのでありますが、別個にお出しになる理由をお伺いいたします。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○成田委員 手続上の問題で遅延されたというのですが、その内容はどういう問題でありますか。私たちの想像するところでは、国鉄裁定との兼ね合いの問題で遅れておるのではないかというふうにも聞いておりますが、その点はいかがですか。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○成田委員 淺井さんに伺いたいのですが、先ほど平川さんの御質問に対してお答えがあつたのですが、ベースというのは最初は出発点であつたけれども、現在は性質がかわつて結果になつておる、こういうお話で、現在政府が大体千円の給與の引上げをやれば八千五十八円近くなるので、これを是認するかのような御答弁があつたのですが、私の誤解かもわかりませんが、私たちの解釈では、ベースというものはあくまでも出発点でなければいけない。たとえば八千五十八円の勧告をなさ…