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日本社会党衆議院
総発言数
3,148 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会78 件・78%
  • 本会議20 件・20%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,148 件中 20 件を表示
日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 それに関連しましてお答え願いたいのですが、これはこの前の委員会でも問題になつたと思いますが、林野庁の伐採に従事しておる労務者でございます。これは非常勤職員としてお取扱いになる趣旨なのか。この前の質疑応答では、大体林野庁長官なんかも、これは何とかこの形で常勤職員と同じような年末手当支給をはかりたい、こういう御答弁があつたと思うのですが、これはどういう取扱いにするのでしようか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 賃金増給と申しましても、たとえば林野庁の労務者で問題になつたのは、出来高払いなんでありますが、この出来高払いの際には、どういう形式をおとりになるつもりでいらつしやるでしようか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 やじが入つたりしたので、わからなくなつたのですが、「非」が落ちるか、落ちないかではたいへんな違いです。林野庁の労務者は常勤的非常勤労務者と考えてよろしいのですか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 非常勤的非常勤労務者ということの御解釈は、先ほどの副長官の御答弁によりますと、非常勤の中でも一年以上の勤務をしておる者は、常勤とみなさなければいけないということになつておりますから、一年以上勤務して、しかも一箇月二十二日以上勤めておる、総理府令で規定しておる者ならば、たとい出来高払いであつても、常勤的非常勤と解釈するのが妥当ではないですか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 そういう解釈が私たちどうも納得行かないので、御質問申し上げておるのですが、賃金支払い形態が出来高払いであるからといつて、常勤、非常軸において非常勤と解釈されるのはむりじやないかと思います。出来高払いというのは、あくまでも賃金の支払い形態であつて、常勤であるか非常勤であるかということは、現実の勤務状況を見て判断されるのが普通ではないか。そこで官房副長官も一年以上勤務しておる者は常勤とみなすということで、非常勤中の常勤職員には支…

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 淺井さんにひとつお伺いしたいと思うのです。今の大蔵省側の答弁としましては、非常勤職員は年末手当を支給しない。政令で定めた範囲内に入る、こういう御答弁がありましたが、非常勤職員のうちにも常勤的職員がおるということは認められたが、ただ出来高払いのものは常勤的非常勤と認めないという御説明なのです。人事院規則で非常勤職員というものを規定されておりますが、こういう出来高払いの非常勤職員はすべて非常勤で、常勤的非常勤ではないというお考え…

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 出すか出さないかが問題で、出す意図がないものですから、そういう変な論理をこねまわてしおられるのだと思います。そこではつきりさしていただきたいのは、人事院規則で非常勤職員というのは、具体的に申し上げれば、問題になつているのは、林野庁の労務者です。出来高払いの人がいるのです。しかしながら一年以上勤務し、しかも一箇月二十二日以上働いている人がたくさんあるのです。こういう人は、当然一箇月二十二日以上勤務し、一箇年以上勤務すれば常勤と…

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 次にお尋ねしたいのですが、これは当然年末手当をもらえると思いますが、進駐軍労務者、これは年末手当をもらえると解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 それから第二条に、六箇月とか三箇月未満とか区切つておるのでありますが、最近採用されまして、何か研修中というような形で、臨時職員みたいな形になるらしいのですが、この六箇月、三箇月というのは、採用されて研修期間が始まりまして、そのときから起算して三箇月、六箇月という御計算をなさるのでございますか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 それから閉鎖機関の職員についてお尋ねしたいと思います。一般公務員給与の改正法律におきましても、閉鎖機関の人々は一向に恩典に浴していない。またこの法律におきましても、昨年度の臨時手当を出しました法律では、附則に閉鎖機関の者も含めて最高五千円を支給したと記憶しておりますが、なぜ閉鎖機関について、今度附則にそういう規定をしなかつたか。さらに一般の給与においても、閉鎖機関について一般公務員に準じた給与の引上げをやらなかつたのですか、…

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 それでは予算上余裕があれば、給与のベース・アツブについても、国家公務員のベースに準じ、さらにまた年末手当も支給する、こういう御方針だと解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 年末手当は予算で半箇月分が支給されるわけでございますね。

日本社会党1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○成田委員 一般給与のべース・アツプにつきましては、民間企業に大体類似して、一般公務員よりも高いから、予算編成をされなかつたというようなお話であります。現実の給与の面から行きましたら、そうかもわかりませんが、御承知のように、閉鎖機関というのは、あと一年ないし二年すれば自然消滅する。しかも現在その職務に事実上拘束されて働いている人が、現実の給与が民間の給与と同じだからといつて、予算を組まなかつたということは、どうもあらゆる事情を総合したと…

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 地方行政委員会でいろいろ質疑もあつたと思いますので、重点的に二、三御質問いたしたいと思います。條文を追つて質問いたしたいと思います。 最初、第三條の地方公務員の一般職と特別職の規定でありますが、本法案の附則二十項の規定から行きましても、現業の機関に従事しておる職員は、当然特別職としての取扱いを受けるのが、妥当だと考えるのでありますが、現在政府案には入つておりません。公立学校の教職員についても同じだと思うのであります。政府の提…

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 最後の点でございますが、そういたしますと、この五十七條で、公立学校の教職員に対して、現在の職員の特例法と同じような特例法をおつくりになるという趣旨で、私たちの考えておりました学校の教員とかあるいは現場の職員というものは、一般公務員と性質が違うから、その身分取扱いについて、附則二十條の公企業の職員と同じような趣旨の單行法をつくろうという意味ではないことになるのでございましようか。

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 そういたしますと、その特例法というのは、教員の性格から行きまして、政治的活動その他について一般地方公務員よりも制限において緩和する。そういう趣旨の特例法をおつくりになる考えでありますか。

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 次に五十二條の第五項について御質問いたしたいのであります。五十二條五項には「職員は、地方公共団体から給與を受ながら、職員団体のためその事務を行い、又は活動してはならない。」という、いわゆる專従職員の規定があります。ところがこれに対応いたしておりますところの、国家公務員法の百一條第三項を見ますると、「職員は、政府から給與を受けながら、職員の団体のため、その事務を行い、又は活動してはならない。」という同じ規定がありますが、国家公…

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 休暇の例をおとりになつたのですが、休暇の例を私は申し上げておるのではないのでありまして、この法案によりますと、給與を受けながら職員団体のため事務を行つてはならない、こういうことを規定しておる。ところが同じ精神の法律であります国家公務員法においては、この規定を受けまして、但書に、給與を受けながらも人事院規則の認める範囲内においては、組合活動ができるということになつておるわけです。今小野次官の御説明によりますと、地方公共団体につ…

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 二、三点だけ簡単に質問いたします。先ほどの御答弁で、五十二條の五項に、但書が落ちているのは、地方公務員法と国家公務員法の性質の相違から但書を抜いたので、五十五條の精神からいつても、当然給與はもらいながら專従職員として活動できる、こういう意味だと解釈してよろしいわけでありますね。

日本社会党1950/12/02

第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号

○成田委員 次いで五十五條に移ります。五十五條で、当該地方公共団体の当局と交渉することができるというのですが、岡野国務大臣の答弁では、対等の立場で交渉することができる、こういう御答弁があつたと聞いておりますが、その通り間違いございませんか。