成瀬幡治
会議録に記録された「成瀬幡治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/10/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金22 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 6,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 私は、今度これが改正されたら、各都道府県は、条例改正をみんなやらなくちゃならぬと思うのです。今度これをやりそこなってしまうと、今申しましたように、既得権があるじゃないか。いや、Aの地区があるならば、当然Bのところにも、Cのところにもと、こうだんだんだんだんと悪い方へ行ってしまうと思うから、一ついいときだと思って、時期をあやまらないように一つ御指導してもらいたいと思います。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 それから、この前も鳩森で問題になりましたように、建築許可と、それから営業基準とが違ってくるわけですね。それで、この前も東京都の建築局の方にいろいろ来てお伺いしたのですが、家が完全に鳩森式のものだということはわかっておるのですね。ところが、営業の方はそうじゃなくて、これを旅館でとるというような、そういう仮のものにしておいて、そうして営業を更新したような形で持ってくる。あるいは闇で営業をやっていこうというような形になるのです。…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 旅館というわけじゃなくて、風俗営業。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 そうすると、建築許可をするときに、十分公安委員会の方に連絡をしてやらないと大へんなことになるよと言って、建築課の方に話してあり、またはその物を作る人の方にそういうことをよく言う、こう言われるのですがね。そういうことなんですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 業者に向ってですか。それは、許可をする建築局の人にやっているのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 する者に……。私はなぜこういうことを言うかというと、実際は建物が、家ができちゃったから、こう言って追い込まれてくる者が多いのですね。ですから、建物を作るときに、もうすでにこれはどういう目的であるかということは、大体建築局の方としては想像ができるわけなんですね。ところが、建築主が、あえて別な、これは自分の住宅であるとかなんとかいうようなことで許可をとってくるわけですから、ですから、よほど建築局の方が、あなたの方と申しますか、…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 先ほど大沢委員の質問について、立入のことについて、これは客を調査するのではなくて、営業主あるいは従業員について調査をするのだ、こういうお話のように承わったのですが、それは間違いございませんか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 たとえば、客席で、従業婦と客との間に何かあったんじゃないかというような疑いのもとに、そこにおる客を調査するというような、そういう具体的なことはあるわけですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 そういう解釈がずっと拡大されていって、臨検と同じようなことになったんじゃないですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 私は、現在あるとかないは……確かにないですが、この六条の解釈がずっとだんだんと拡大されていって、そういうような心配はないのかどうか。たとえば、十八才未満かどうかということはわからないから、お前の生年月日はいつだ、なかなかわからない、うそかほんとか一ぺん来い、交番へ一ぺん来いというようなふうになってくるんじゃないですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 どうもよくわからないのですが、本人の意に反して交番に来いと言われたら、だれでもいやだと私は思うのですが、それはいけないのですか、幾ら参考人であっても。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 そうすると、おっしゃることは、営業主あるいは事業人がそこで禁止されておることをやっておるような場合には、この人たちは取り調べるけれども、従って参考人程度のことであるから、本人の意に反して取り調べたり、参考に意見を聞くというようなことは、本人が拒否した場合に、客が拒否した場合には、そういうものに対しては何らやらない、こういうことなんですね。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 それから、児童福祉法との関係なんですが、大体十八才未満の者は従業員にはなれない、こうなっているわけです。それから、児童福祉法で、十五才以下の者は云々……、キャバレーなんかで、その年令の者がショーというのですか、何かに出るというようなことはないのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 一つ、何というのですか、私はよくわかりませんが、キャバレーなんかでショーでやっているのがありますね。そういうのが十八才未満、十五才以上の者が現われるわけです。そういうものは、条例等では禁止しておりますか、おらないのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 そうすると、現に児童福祉法は十五才以下の者を禁止しておりますから、ショー等には、満十五才以上の者は出たって、それは差しつかえないのだ、それをチェックしている法律はないわけですね。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 これは、あなたの言うのは風俗営業だけの法律ですが、参考に、児童福祉法は十五才以下の者を禁止している。あとのものは禁止している法律がないわけですが、十六ないし十七、十八という者がキャバレー等のショーにぐるぐる回るというふうな、そういうものには出てくる者があるわけですが、そういうのは、チェックしている法律はないように思うのですが、あるのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 それから、ぱちんことかスマートボールというのですか、ああいうなには、風俗営業の方には、十八才未満の者はいわゆるいけないということになっておりますが、東京都の条例を見ますと、「但し、遊戯所は、この限りでない。」となっておりますが、この遊戯所というのは、ぱちんことかスマートボールが入るのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 次に、第七条の罰則の点についてお伺いしたいのですが、私は全然しろうとでわからないのですが、何か七条1、2、3とも、非常に罰則が強化されているように見受けるのですが、強化することについての問題は別として、他とのバランスの問題もあると思うのですが、一体こういうようなことで、懲役を一年以下というようなことが、他の刑との間においてつり合いがとれておるのかどうか、私にはさっぱりわからないから、お聞かせ願いたいと思います。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 今、あなたが参考にされました法令で、罰則がやはり一年以下、あるいは六ヶ月以下というようなふうに罰則がございましょうか。そうなっておりますか。たとえば食品衛生法の違反のような場合には、懲役一年以下の場合がある、あるいは児童福祉法違反のものでも懲役一年以下というふうになっておりますか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○成瀬幡治君 よくわかりましたですが、たとえば旅館業法とのバランスで申しますと、旅館業法の第十条をおっしゃいましたが、これの重いのは最高六ヵ月ですか。