成瀬幡治
会議録に記録された「成瀬幡治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金22 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 6,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 文教委員会 第11号
○成瀬幡治君 そうかもしれません。
第43回 参議院 文教委員会 第11号
○成瀬幡治君 議論するわけにはいかぬと思いますけれども、あなたのそういう意見なら、私は財投の金はどんなことがあっても逆ざやですから、逆ざやの商売なんということはあり得ないわけですよ。それは施すことなんだ、それで利潤が上がったり、それがためによくなるということは、私学振興会自身にはないということ、しかし今言ったように、貸付を受けるほうは非常にありがたい、その点は私どもも認めるわけですよ。私学振興会の会計自身は何といっても圧迫を受ける、それ…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 私は、簡単に御答弁願うし、それから、よくわかるようにひとつ説明してもらいたいと思う。 問題は、地位利用の問題なんですが、特に、今度の選挙法で、現職で立候補ができます。県知事を初め市町村長が現職であるわけです。そのときに、行政行為と、いわゆる選挙運動に関しての行為というものが混同をされはしないか。特に問題になりましたのは、例が悪いですけれども、たとえば宮城県で、県知事が、あるいは会館を建てた、あるいは橋を竣工したといって、名…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 わかったようなわからぬような話で、どうも困るのですが、あなたは、今お聞きしますと、他の市町村長がやっておったらいい、それからもう一つは、毎年やっておったらいい、もう一つは、予算計上等がしてあればいい、こういうお話ですが、その予算のほうから話しをしましょう。 たとえば、全町民に手ぬぐいを一本配るからという、そういう格好で予算計上がされずに、大づかみに、記念品として百万円計上した、その百万円の計上は百人を呼ぶのだ——百万円に対…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 私は、一つの町に例をとりまして、そこで橋をかけるとか、学校を作るとか、堤防ができるなんということは、何年に一ぺんとか何十年目に一ぺんのことだと思うんです。したがって、慣習があるとかないとかいうことは問題外です。しかし、その場合に、ふろしきを配るということもひとつやろうじゃないかという予算計上もされたと思うんです。そのときに、たまさか選挙の最中である。で、現職の町長が立候補しておる。だから町長の名前で全部ふろしきを配ってしま…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 あなたは二つの例を言われましたが、今言ったように、参加者にしか配っておらない所と全員に配っている所と、両方あるのじゃないですか。全国を全部調べているわけじゃないのですけれども、両方があったら、どっちをとりますか。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 わかりました。それじゃ、逆に言えば、だから、現職の町長が立候補しておる、そうしてそれにタイミングが合うように竣工式をやって、そうして全員に署名入りのふろしきを配っても、それが予算に計上してあれば、何ら選挙違反ものじゃないと、こういうことですね。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 いや、具体的な問題を聞かなければ意味がない。抽象論を聞いたってしようがない。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 第百九十九条違反かどうか。第百九十九条の中の「特定の寄附の禁止」以下ずっとありますね。それに関連したものになるかならないか。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 いやいや、僕は少しも抽象論じゃないのですよ。具体的に言っている。期日は選挙期間中と言っている。現職の町長として、ふろしきというのは大体百円から百五十円、全町民に配っている。たとえば、それは学校の竣工式、あるいは橋がかかった竣工式、明確に言っているわけです。何も抽象のことを言っておりません。あんたがぼやかしておる。私は非常に具体的に聞いておる。それは違反か違反でないか、こう言っておる。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 あなたは、私がこのくらいはっきり言っておるのに、なお調べなければならないと言うのはおかしい。竣工式だと、予算にも計上してあるということはしっかりおわかりですね。期間は選挙運動の期間中だと、しかも、現職の町長が立候補している。学校が建った。これは三十年目に一ぺんだと、それで、全町民にふろしきを一枚名前入りで配ったと、どうなんですか。あなたのほうでこの解釈がいいか悪いかぐらいのことを言えなくては、何のために選挙局長をやっておる…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 竣工の期日をいつ持っていくぐらいのことは、入札の関係であり、町長と請負の関係なら、選挙期間中にしようが、それを一カ月ぐらいずらせようが、前にしようが、契約ですから、頭に入れておけば、いつでも正々堂々と選挙期間中にこれが竣工ができるようにすることは私は可能だと思うのです。ですから、それは善意とか悪意ということは別にして、そういうこともぴしゃっと契約どおり、選挙とは無関係にやれると思うのです。また、やったということが言えると思…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 だから、あなたのおっしゃるのは客観的なものではなくて、非常に主観的な解釈になってくると思うのです。それは本人の、町長の心がまえの問題になってくると思う。だから、そういうようなことは何をやっても差しつかえないんじゃないかという解釈になって、むしろ取り締まりのほうがそれはおかしいおかしいというのが、おかしい意見のようになってくると思う。もし悪意があっても、善意に強弁すれば幾らでも強弁ができるわけです、寄付の禁止の問題については…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 あなたは客観的とおっしゃるが、客観的に少しもなってないですよ。それは主観的になってしまうのですよ。だから私は、ある人はやられる、ある人はやられないというえこひいきな検察行政が行なわれ、警察行政が行なわれるということを心配して言っているわけです。ですから今、先に例をとりましたように、契約で竣工式を持ってくるということは、これは、知事であろうと市長であろうと、そういうことは合法的にできるわけです。しかも、申し開きがちゃんとでき…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 選挙期間中に、町長の名前で、現職町長で立候補するとかの場合に、ふろしきを配ったほうが、その町長にとって有利か不利か、あなたはどう思われます。一般的にどうですか。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 有利なんです。だから、配るということは、あなたのほうの関係で、局長の話を聞いておると、投票を得ることが有利になるというなら、それはもう知的水準からいって、日本の選挙の水準からいって、配ったほうが有利にきまっているのですよ。それなら、みんな選挙違反だという格好でとらえなければならない。どこに基準を置くべきかということを明確にしてもらいたい。私はこう言っておるわけです。どっちにせよと言っても、それは無理かもしれませんけれども、…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 これは幾らやっても水かけ論で、変な話になってしまうから、どう見ても、私はほんとうに警察行政というものがえこひいきになると思うのです。ですから、こういう問題については、どうせ取り締まり本部等をいろいろ設けられたときに、いろいろな基準をおきめになると思うのです。そういうときには基準をきめられたら、との解釈はこうなんだということを、やはり自治省はこれにお出しになったものは選挙前に出された一つのいいことだと思うのです。ですから、親…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 あまり具体的に言っても少しも具体的と言わぬから……バスで行くということは、偶然に一致するわけがないと思うのです。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 貸し切りバスに乗っていくというわけだ。具体的に言っても同じことだ。抽象的に聞いても同じだ。バスに乗っていくのはどうなんですか。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○成瀬幡治君 バスで立会演説にいくということは、勧誘しなければだれも乗らぬです。バスの出ることも知らぬですよ。何か作為がなければ、バスをだれかがそこへ持っていって乗せる人がいなければ、そんな合法的にやれるものなら、そういう場合は違反じゃないということを説明して下さい。