志苫裕
会議録に記録された「志苫裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,364 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛32 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政・金融委員会87 件・87%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会4 件・4%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会1 件・1%
※ 全 5,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 機動的な財政運営という意味がないわけではないが、ならば九三年度予算は何だったのかという議論が生じますが、これはまあちょっとやめておきましょう。 新総合経済対策は多分に首相の訪米土産の感がなかったわけでもないんですが、にもかかわらず、クリントン政権からは余りありがたがられなかったようで、高い評価も受けなかったようですね。そればかりか、大統領の口先介入とも言える円高という荷物を背負っちゃって、さらにまた、国務長官は八〇年代後半の…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 十四日の日米蔵相会談の双方のコメントが食い違っておったりしまして、どこかが食い違ってどこかが火消しに一生懸命だという印象を受けますが、いずれこの問題も議論の対象になるでしょう。 ところで、大蔵省の財政金融研究所のレポート「資産価格変動のメカニズムとその経済効果」、これを読んで思うんですが、景気の要因あるいは景況観などいろいろ違いはありますけれども、円高が進捗をする、金融緩和が図られる、財政が出動をする、こういう状況は、八五年…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 この点は皆さんのレポートの中にも「経済情勢の認識から経済政策の効果が発現するまでのタイムラグの存在は、経済政策を判断する上で難しい問題であり、慎重な情勢認識が必要である。」という記述もありますが、今の局面の判断を誤らないように要望しておきます。 この項で最後に、一点でいいですが、林大蔵大臣、あなたの経済運営や財政哲学を聞いたことはないんだけれども、生産関係あるいは社会構造が随分変化しておる今日の時代状況のもとでも、いわゆるケ…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 ケインズ政策は市場に対する麻薬だという説もあるぐらいですから、ちょっと伺ってみたんですが、いずれまたこれは本格的に議論させてもらいます。 そこで、きょうの私の本題であります問題に入ります。 前自民党副総裁金丸被告が、東京佐川急便の元社長渡邉廣康被告から五億円の献金があったことを認めたのが去年の八月二十七日ですね。あれからちょうど七カ月、ことしの三月二十七日に所得税法違反の罪で追起訴されるまで、この一連の出来事を便宜私はきょう…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 余り国民に説明できる話じゃないと思うが、委員長の今の発言で「本日は」と言ったから、本日以降がひとつ有効になりますように委員長に注文というか、お願いをしておきます。 ところで、税務あるいは債券などの業務を所管しておる大蔵省は、この事件にどのようなかかわりを持って、どのような役割を果たして、どのような問題点を把握して、どのようなことが検討課題として残りましたか。
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 今の話だけでは余り抽象的でわからぬから、おいおいとじゃお尋ねしていきましょう。 国税当局には、それを所管する法律で、例えば所得税法の二百三十一条の二からいきまして、事業所得などについては普通法人に記帳の義務がありますね。その記帳をしてあるものを調べる、皆さんの方は「帳簿を検査するものとする」。あるいはまた、必要に応じて犯則事犯になれば質問検査権もある。あるいは告発する権利というか義務もある。さまざまな権限を与えられておるんで…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 いえね、金丸被告の第一次の起訴、追起訴すなわち所得税法違反、これは国税当局の犯則を取り締まる国犯法による告発に基づくものということは承知しています。国税が告発をする、検察が起訴をするという形をとったことはわかります。 私、今聞いているのは、九〇年の五億円授受に関して、今のお話ですと、政治資金規正法違反として処理をされたというのは、それは検察当局の扱いのことなんです。全額を政治資金として受け入れて、全額を政治活動の費用に充てて…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 今のあなたのお話はわかりました。ちょっとくどいようですが、九〇年の五億円分については告発を受けてなお検察当局が捜査中である。我々も告発をしてますから、それがまた続いているのかなというふうに今の話でわかりましたが、しかし、そのこととは別に、国税当局としてはその五億円があったかないかのことも含めまして、それが一体渡邉廣康個人からのものなのか法人からのものなのか。それによって税務上の扱い違ってきますからね、贈与税になったり所得税に…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 どうも皆さんとやっていると、個別のことは答えられないと言って、なるほど所得税法二百四十三条、法人税法百六十三条等でいろいろございますが、しかし、これは何も一切そこでわかったことは言っちゃいかぬというんじゃないのでありまして、同じ国税の中で、一般調査でわかったら査察の方に回して、犯則事案があるとすれば査察の方が告発をすればいいわけでして、そういうことは何も禁止されていないわけです。そういう判例も出ていることですから。 しかし、…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 ですから、そのような実務上の扱いをなさっておる。それはいろんな通達で雑所得処理がされておる。 じゃ、聞きますが、そもそも政治資金が非課税とされる税法上の根拠はどこの規定ですか。
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 実務上、政治資金を雑所得とする場合のその必要経費というのは、この三十七条の一でいけば、「収入金額を得るため直接に要した費用の額」ですね。 それで、同条の「所得を生ずべき業務について生じた費用の額」、この「業務」というのが政治家の仕事になるんですか。そうすると、政治活動は政治資金を得るための業務という解釈になっちゃいますね。そういうことなんですか。
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 いや、私が不勉強ですか、政治資金が非課税とされる税法上の根拠というのは、まず政治団体の場合は、政治団体は人格なき社団に該当しますからということで税法上は法人とみなす、法人税法の三条ですかね。人格なき社団というのは収益から生じた所得のみに課税されるという建前になっていますから、政治献金を受ける行為というのは収益事業じゃありませんから、したがって非課税。これはわかります。 もう一方、政治家が企業から政治献金を個人として受けても、…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 ですから、実務上はそうなっていることはわかります。政治家個人が企業から献金を受けた場合、これは雑所得になるんですよと。今そうなっていますよね。これは所得税法の三十五条の規定で、それでいいわけです。 それから、政治資金規正法上の届け出がなされていれば、政治活動に使われたものとして事実上非課税扱いをなさっているようです。厳密な意味では私はそうでないと思うけれども。だが、その金が全部使い切れずに残額が出ておるという場合には、残額が…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 余り細かくやってもしょうがないんです。ただ、私は、実務上政治資金を雑所得とする場合のいろんな取り扱いがあることはよく承知していますが、一応届け出があるものについては政治活動のために使ったなというふうに推定する根拠にはなる、これこれに使いましたと届け出があるわけですから。 しかし、そうではないやみ資金ということになると、推計する根拠もないわけでありますから、当然に税務調査の対象にならなきゃならない。しかし膨大な量のものを全部調…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 いやいや、実態に応じて課税していくようにぜひしてもらいたいんですが、その実態に応じての中にこういうケースもあるんでしょう。 金丸さんはたまたま五億円を、企業から来たのか個人から来たのかはっきりしませんが、受け取って、それは個人として受け取った。個人として受け取って届け出もしなかったし、量的違反もあったので、これは政治資金規正法で上申書をもとにして処罰された。その金はどこへ行ったのといったら、政治団体へそっくりやったと。政治団…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 いや、政治活動というのは、本来一般の人を対象にして行うものでして、政治家同士の金銭の授受というのは厳密な意味での政治活動とは言いがたいという解釈が一般的に成り立っていたんじゃないですか、今まで。たまたま稲村判決のときに、わかりやすく言えば、後援会の維持拡大や選挙地盤の強化などはどちらかというと政治家個人の利害に関する出費という性格が強くて、非課税にするのは余り相当でないなというニュアンスの判決になったものだろう。 ですから、…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 そうやって甘くなっているとだめだと思うんですね。政治資金規正法に基づく収支の報告に載らない、その記載に入りがないということは、公明正大な資金でないということの裏返しでもあるわけでして、公明正大なものは裏金にする必要もないわけですから、今の点、私はあなたの答弁、にわかに受けとめにくいですね。 ともあれ、金丸被告が個人の不正蓄財に充てたやみ献金は企業の使途不明金からだと。 使途不明金にはいろいろな形態はあるんですが、まず使途不明…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 法人税法二十二条の規定からいきますと、使途不明金なんというものは発生する余地はまるっきり出てこない。しかも、それは一般に公正妥当と認められる基準で会計処理をするわけですから、あんなものは出てくるわけはないのですが、今お話がありましたように、自己否認をする、あるいは他の費目で損金経理をする、あるいはまた渡し切り交際費にしちゃうとか、あるいは簿外資金をつくるとか、いろんな形態があるんでしょう。 ですから、よく言われておりますよう…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 累年七割から八割。そうすると、あと二、三割が不正経理がばれちゃったという額になるようです。 このうち使途の解明されたものが約二割五分の百三十九億というデータをいただいておりますが、これを業種別に見ますと、建設業が約七割。それできょう建設業から来てもらいたかったんだけれども、建設業が七割の額を占めている。ですから、これをごく単純に仮に一億円以上の全法人に換算いたしますと、建設業だけで二千七百億から三千億円も使途不明金がある勘定…
第126回 参議院 大蔵委員会 第5号
○志苫裕君 架空経費ですか。架空経費というのは普通秘匿形態としては裏金をつくる手法ですよね。安いものを高く買ったりするとか、安く払ったり高く払ったりするとかですね。そういう裏金づくりの手法なんですが、使途不明の形態でわかったものだけで一番多いのが自己否認だというんでしょう。そうすると、建設業について言いますと、例えば簿外資金による使途不明金が多いんですか。