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社会民主党・護憲連合参議院
総発言数
5,364
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
直近の発言日
1981/10/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政・金融委員会87 件・87%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会1 件・1%

※ 全 5,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,364 20 を表示
日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 私、議事録を手元に置いて聞いておるわけですから、私がいついつこういう答弁をしておるかということについてはイエス、ノーで結構です。 そこで、いまも答弁にあったように、四月の二十三日岩壁質問に対して総理府はいま言ったように答えておる。四月二十八日の渡部質問に対して総理府は、財政再建等のメリットのためではないと、このように答えている。 ところで、自治大臣は五月二十一日、総理大臣は五月二十五日、それぞれ、定年制法案は今次行政改革の重…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 答弁の言い回しの問題じゃないんだ。事務当局の答弁によれば、公務員制度あるいは長類的な人事管理、そういう問題としてすぐれてこの問題を本質的にとらえようとしておるのに対して、自治大臣及び総理大臣は、いわば今次行革、言い方をかえれば非常に政治的な意味で行革の重要な一環としてとらえておる。私は、この違いは歴然としておると思うんだ。これは大臣の方が本当で事務方が間違っておるのか、事務方の方が本当のことを言っておって大臣の方が勇み足をし…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 一致していませんよ。片や行革と関係ないと言い、片や行革の重要な法案だと言っている。何が一致していますか。違うじゃないですか。私がこのことを指摘をするのは、何もその食い違いをおもしろがっているのじゃないので、この定年制法案、三十一年からずうっと議論が続いておって、そのときどきの背景は持っております。持っておりますけれども、いつでも当面の問題の対症療法的に、便宜的に使われておる。だから、論議が乾かない、本質が糾明できないで、何遍…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 そうすると、事務当局の答弁と総理ないし自治大臣の答弁は同じことを言っておるというわけですか。同じことを言っておるのだが言い方が違っておるのはどういうわけですか。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 大臣の話を今次行革の重要な一環であるととらえますと、連綿として総理府ないし人事院及び自治省の当局が、衆参を通じて本法案の性格であるとか公務員制度とのかかわりであるとかというふうなものについて答弁をしたことが全部根底から崩れます。崩れてまいります。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 この定年法案を、総理府あるいは人事院の所管から始まりまして、総理府そして自治省に至るまで、いわゆる長期的な人事管理政策としてこれをとらえ、公務員制度の本質的な問題として提起をしておるわけで、そのことによってにわかに、先ほどの和田質問に対する自治省の答弁のように、そのことによってストレートに財政効果を期待をするとかあるいは何人の人間が減ることを期待をするとかいうことを直接の目的にはしていない。間接的に行政改革という意味でそのよ…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 今次行政改革という表現自体があいまいもことはいたしておりますけれども、ストレートに言えば、臨調答申を契機とするさまざまな今日の動きと見ていいでしょう。それは、私はそうとらえておるわけでありますが、人事院の書簡がいわば発端になるわけですが、私が言う、いま動いておる行革ですね、雰囲気としての行革と言ってもいいし、実態としての行革でもいいですが、そういうものは直接的な制度の手直しや、そういうものにかかわっているんですか。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 この問題は私は長くいたしません。同じ問題をとらえてもそこに発想方法の違いというものが、片や政治家、片や事務方の答弁に発想方法の違いが歴然とあらわれておるというふうに強く受けとめましたので、まずはこの点についてただしたわけです。 総理の二十五日の本会議における答弁はどういう趣旨で述べたのか、これは総理にいずれ機会があればただしたいと思っています。 私は、憲法二十七条の労働権の問題であるとか、あるいは公務員制度の根幹である身分保…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 だって、三十一年、四十一、二年、そして今回、その背景をごらんなさいよ。地方財政について言えばいつでも一番大事なときじゃないですか。そういう問題について考えが入っておらないということにはならぬでしょう。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 別にこれタッグマッチをやっているわけじゃないが、先ほど和田さんの方から財政どうなると言って聞いたら、矢野審議官、危うくセーフだね、余り財政のことについて、おかげさまで幾らもうけますなんて話がなかったんで、これは質問にはかからなかったなという気もしましたけれどもね。しかし私は、定年制の持つ、定年制についての合理性につきましては確かにいろんな議論があります。国会でも未了あるいは廃案の経緯を持っておりますけれども、こうした動きとい…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 御案内のとおりで片づけられては困るけれども、あんまり説明にもなっておらぬ。なっておらぬが、これだけやっておってもしようがないので……。 そこで、今次法案で、いろいろ答弁を聞いているが、私はそのうちから代表的なものを引き出して、それに対する立証を求めますよ。 一つは、おとといの和田質問に対して、自治省も人事院もそうだけれども、身分保障という視点から公務能率の推進という視点、いろいろあるけれども、今次の法案では組織の活力というも…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 国民との対比を聞いているんですよ。直接のものはわかっているんだ。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 人事院の任用局長のお話ね、まあ感じで言っておるのであって、たとえば職員の年齢割合等の科学的な問題の提起をなさったわけではない、言うなら感じで言っておるわけだな。それが一体科学的な人事管理をやる場所かと、こう言いたいところだけれどもね。そういう感じとか雰囲気で五百万人の命が握られちゃ困るんですよ。だから私は非常に神経質なくらい議論をしているんでしてね。率直に言ってそれは答弁になっていませんよ。ただ一般論として、まあ年寄りが多い…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 これを見ますと、特にこれから問題になろうとする六十歳代以上――将来これはゼロになるのかもしらぬけれども、ここのところは事実上ないわけですよね。〇・七ですし、国民はかれこれ二割近くの人がおるわけですしね。ですから問題になるのは、この五十から五十九のところ、これも刻んで言えば五十五から六十がわかれば一番よかったんでしょうが、一五・八と一七・七、まあ少し公務員の方が多いという状況で、取り立てて大騒ぎをしなきゃならぬ問題でもないでは…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 いや、四点のことは言わぬでもいいんです。四点の違いを皆さんは答弁なさっておる、それは私わかっておるから聞きませんよ。その違いというのは、定年制導入の理念そのものがやっぱり変化をしてきたのか、あるいは手続、技術的な問題なのかということを聞いている。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 これは後ほどその点はお尋ねをいたします。 そこで、それを受けて質問をするわけですが、以下、私はたくさんお尋ねしたいことがありますが、分限といいますか、身分保障のところに焦点をしぼろうかと思うんです。 公務員の定年制が、憲法の十四条、二十五条、二十七条、二十八条等のかかわりにおいて一体どういう意味を持つのか。あるいは、公務員制度本来において排除をされているのではないか等々の議論はもうしばしば行われておりますし、私も同じ主張であ…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 どうもあなたは前段によけいな言葉をつけるな。 人事院どうですか。職員の身分に関する事柄だと、分限というのは。公務員法体系が分限じゃないんですか。公務員法全体が分限じゃないんですか。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 自治法の解説、公務員法の精義をしてくれている人は自治省のOBでたくさんおりますし、過去の本委員会における答弁では、広い意味の分限、狭い意味の分限、それから非常に狭い範囲の意味での分限というふうに、分限をそのようにとらえているようでありまして、そして、降任、休職、免職等の狭い意味の分限を地公法の分限というくだりは意味をしている、こういう解釈が、たとえば今枝さんの解釈にしましても長野さんの答弁にしてもなされておりますが、その見解…

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 今枝さんの解釈によりますと、ここでは――すなわち地公法の第五節、分限条項のところですね、ここでは分限処分制度のことだと。分限というのは、幅広くとりますと公務員法制そのものが分限であって、ここで言うのは分限処分制度という狭い意味での分限だというふうに言っておりますが、そのように理解していいですね。

日本社会党1981/10/22

95参議院 地方行政委員会 第4号

○志苫裕君 そうしますと、分限処分というのはどういう制度ですか。