志苫裕
会議録に記録された「志苫裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,364 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛32 件
- 社会保障・年金5 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政・金融委員会87 件・87%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会4 件・4%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会1 件・1%
※ 全 5,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 それじゃ説明にならないんだな。 分限処分制度というのは、公務員の身分保障という、こういう身分保障制度という中に分限処分制度というものがあるわけですね。片や身分保障をすると言い、片や処分すると言っているわけでありますから、これは公務員の身分保障制度の中に占める分限処分というのはいかなる意味を持ちますかと言っている。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 私の方からもう少しわかりやすく言いましょう。公務員は全体の奉仕者等々の特殊な地位を持っています。それで、それにふさわしい職責を負っております。でありますから、そういう視点で身分保障等がなされています。ところが、この職責を果たすことができない場合義務違反だ、言ってみれば。それで、義務違反を伴うような責任をただす制度だ。その中には分限処分とか懲戒処分とかあるいは公法上の損害賠償とか制裁というふうなものがあるわけでありまして、分限…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 そうしますと……
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 二十七条、二十八条には懲戒は含まれておりません、それは次の条へいきますけれどもね。公務員法全体の体系のもとで、そういう分限処分、懲戒処分、公法上の責任賠償というふうなものが義務違反を伴った場合に、身分保障にもかかわらずそれが反対給付としてあるという仕掛けになっておるわけでしょう。 そうしますと定年制は――皆さんの答弁です、今度は。定年制は新たな分限制度であります、これは同時に勤務条件でもあると、こう言っておりますけれども、今…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 分限処分の制度ではないということは明らかになりました。そうすると、定年による退職というのは、これは法的にはどういう性格を持ちますか。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 総理府にお伺いします。 六月二日参議院内閣委員会において、当事者の意思表示なく自動的に雇用関係を消滅させられるものと理解するという答弁をしています。それを確認していいですね。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 そうしますと、この法案は労働契約の自動消滅事由をとっているものと考えられます。これは総理府の答弁から明らかになります。そうなりますと、退職の申し出も、やめる方から私今度やめますという意味での申し出も、あるいは当局者の方からやめてもらいますよという免職ないし辞職――退職というんですかな、の処分の行為も、双方ともに何のアクションもない。双方いずれの方からも何のアクションもない、こういう退職になるわけですね。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 原則としてはすうっといなくなる。だからやめた方も使っていた方もわからないというようなことなのかもしれませんが、ただ役所ですから、手続ぐらい、通知とか、そんなものはありますけれども、そういう手続のようなものは、少なくとも行政行為と言われるものじゃないですね。 そうしますと、定年退職、ここで言う定年による退職というのは、任命権者の裁量の入る余地は全くない、行政行為を必要としないと理解していいですね。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 そこで、もし自動消滅事由ということになりますと、これどうなんですかね。 たとえば、今日任意退職という制度があります。これの一般的な解釈というのは、自分の都合でやめるんだけれども、公務員には義務というものが伴っておりますから、やめるときに、おれあしたから来ないよと言ってやめるわけにはいきません。その義務を解除してもらわなきゃならぬですからね。そういう意味では、任意辞職でも承認という行政行為を必要といたします。一方、退職命令だと…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 そうしますと、そういう効力を持っているものだと、たとえば二十八条の三で勤務延長というふうなものが行われてまいりますが、先のど言った自動消滅事由をとっておるわけですからどっちも何もアクションがないわけですけれども、二十八条の三を適用するには二十八条の二の効力をどこかで停止せぬといかぬのですね。これはどんな手続になるんですか。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 その点はわかりました。とにかくそういう性格の退職であると。 そこで、公務員の身分保障の反対給付、すなわち義務違反に伴う制裁という意味で、分限処分、まあ懲戒なんかもそうでありますが、そういう制度がある。しかし定年は、自然年齢がそうなっただけであって、何らの義務違反等を伴うものではありません。言いかえれば、悪いことをしたわけではないわけです。それがどうして狭い意味でのいわゆる分限と言われる、すなわち分限処分の範疇に入るんですか。…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 それはそうじゃありませんよ。これは後でも触れますけれども、いわゆる二十七条ですね、二十七条の二項を受けて二十八条に分限事由が列記をされるわけです。二十七条を受けて分限事由が二十八条に列記されるんです。それで二十八条に「等」というものを加えてあるんです。「等」というのは、その後ろまで幅広くとるからでしょう。二十八条に「免職、休職等」という「等」を入れることによって、この「等」が二十八条の二にもかかっていくんでしょうが。こういう…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 だから、そのことは皆さんの御答弁の中でも確認ができた。しかし、私が指摘するように、皆さんの法律上の扱いというのは、二十八条の二という新しい条項を起こしたにもかかわらず、前後のつながりから見てこれは分限処分という範疇に入っているではないかということを指摘しているんだが、そうじゃないですか。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 理解の問題じゃないでしょう。「第二十八条の見出しを「(降任、免職、休職等)」」と、この「等」は何ですか。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 それは詭弁ですよ。第五節は分限処分の条項なんです。分限処分及び懲戒処分のことなんです。ですから、二十七条の「すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。」というのをどう読むかということについて、地公法の解説は、ここにわざわざ分限処分を行うに当たっては公正でなければならぬというふうにこれは読むことになっているんですね。その次に出てくる二項というのは、したがって分限処分事由法定主義なんです。分限処分事由法定主義と…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 ですから、私が先ほどから言っているように、いま私は定年制の是非はちょっとこっちに置いているわけですね。そういう雇用消滅事由による退職というようなものがあり得るとして、しかし、この概念は幅広くとろうと何としようと、もともと公務員の身分保障制度全体の中で、ある限られた分が分限処分制度として五節等に載っておる。広い分限から狭い分限を規定してある。その狭い分限の中に広い分限を規定もしようとする非常に矛盾した行為を行っているんですよ。…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 これは、仮に「等」の説明はそれでもいいとして、私は、二十八条の二を起こしたからといって、この定年による退職というのが大まかに言って分限処分の範疇に入れられておるということについては、法形式としてもこれは納得ができないというふうに思います。これにこだわっておってもあれですけれども、しかしこれは私は非常に重要な点だと思うんです。 それで、私は先ほど三十一年法、四十一年ないし四十二年法及び今回の法案の違いをあえて黙って聞き逃したん…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 だから、いま答弁がありましたように、三十一年法から何遍もこれを考えて二十七条へいったり二十八条へいったり、当該条文に追加項目を起こしてみたり、新しい追加条文を起こしたりというふうな振れがありますよ、これをずっと見ていますと。というのは、そのときどきにもっともらしい説明をしておるわけ。恐らくそのときどきに答弁する人は、これが一番だと言って答弁したんでしょう。今度はその次に立案する人は、いやあれはやっぱりおかしいのでこうやったと…
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 いや、それがどうしてその第五節の「分限」というところに出てくるんですかね。これをさっきから私言っているんですよ。第五節は義務違反に伴う制裁のことを書いてあるんですよ。片や懲戒のことを書き、片や分限処分のことを書き、そのほかの条項では、まあほかのところにまた別の法体系で賠償責任等もありますけれども、一応懲戒に分限処分に損害賠償というような形が義務違反に伴う制裁として公務員には科せられておるわけ。これだめですよ、あなた。
第95回 参議院 地方行政委員会 第4号
○志苫裕君 任用条項全部分限ですよ。第十五条から始まった任用条項全部分限ですよ。だから、分限にかかわることは公務員法全体に散らばっているんですよ。騒いだらいかぬということも何条だかにあるし、いろいろありますよね。 〔委員長退席、理事亀長友義君着席〕いろいろありますが、ここのところは、そういう自然にすうっと、老兵は消えいくのみというようなことを扱う場所でないと私言っているんですよ。それは、意に反する免職というのは、この二十七条の二項にある…