志村清一
会議録に記録された「志村清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,210 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 住宅・都市整備公団総裁
- 直近の発言日
- 1958/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会73 件・73%
- 決算委員会21 件・21%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 建設委員会 第21号
○志村説明員 第三十一条は放流水の水質検査の規定でございまして、その第一項に水質検査に関する記録に関して規定し、第二項に終末処理場に関して規定しておるのは多少矛盾といいますか、そぐわないのではないかという御質問であります。実は終末処理場自身は、屎尿を含んだ下水を最終的に処理する施設でございます。これが水質に関する非常に重要な施設なものでございますから、水質の検査等といたしまして、水質検査と並んで規定いたした次第でございます。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 道路の側溝は、道路の一部といたしまして道路そのものになるわけであります。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 道路法におきましては、道路の付属物というふうな考え方でおりまして、具体的な側溝の問題につきましては、道路構造令の中で規定いたしますし、第三十条に道路の構造の基準の中に、排水施設という項がございまして、さらに具体的な問題については道路構造令ということで規定されておるわけでございます。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 改良下水道と従来言っておりました公共下水道の、整備しております地区におきましては、道路につきましても道路に降りました雨とか汚水といったものは、当然公共下水道に流入させることになっております。道路の管理者は、さような意味におきまする排水設備として側溝を設ける、そうして公共下水道に流し込むというふうに考えております。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 道路法によりまして、構造その他維持管理につきましても規定がございますが、同時に、公共下水道等の整備された地区におきましては、排水設備としての下水道法の規制も受けるということに相なると思います。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 第十条第一項に一号二号三号とございまして、公共下水道の整備された地区につきましては、公共下水道として雨水ます、あるいは汚水ますというのを作りまして、そこまで公共下水道が担当する、あとは各個人自身の敷地でございますから、その敷地の中の下水というものは、その雨水ますなり汚水ますまで持ってくるということを義務づけております。さような意味におきまして一応全部網羅される。ただ問題といたしましては、公共下水道の構造基準に詳し…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) その場合には第十条の一項の二号で「建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者」が排水設備の設置を行うことになっておりまして、これはだれが当面設置する義務があるかということを書いたのでございまして、そのあとの費用の負担等につきましては、共同で使わしてもらっておるという場合には、お互いの話し合いで解決をする、かように考えておる次第でございます。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) ただいまの問題に関しましては、第十一条で、「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難である」場合には、他人の土地に排水設備を設置したり、あるいは他人の設置しております排水設備を使用することのできる規定がございます。それによって一応むだは省けるかと存じます。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 費用の負担に関しましては、第三項に、他人の排水設備を使用する者は、その受ける利益の割合に応じまして、設置等、管理に要する費用を負担しなければならないものとされております。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) この第十一条の規定は、民法におきまする相隣関係のいわば特例でございまして、民法の原則におきましても、相隣関係でございますから、お互いの話し合いによって進むということを建前にしておりまして、本法におきましてもその思想を受け継いでおります。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 話し合いが成立いたしません場合には、これは民法の原則と同様のやはり裁判所に訴える、民訴で解決するということになつております。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 公共下水道の設置されております地区につきましては、一軒の家の方が雨水ますまで、排水設備を作って、それを隣の方が利用し、さらに順々と広がっていくということのないように、雨水ますなり汚水ますの配置を考えてやらせておりますし、今後も政令の基準にさように書いて参るという考え方でございます。公共下水道の設置されない、いわゆる下水道の排水区域外のものは一体どうなるか、という問題でございますが、これはやはり民法の相隣関係の原則…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 清掃法は厚生省の所管に属しておりますが、私の理解している範囲内では、一応汚物というものの衛生的な処理という問題を取り扱っておりまして、汚水に関しては、清掃法では一応対象外としている、というふうに考えております。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 民法の原則によりますと、民法第二百二十条に、余水排泄権というのがございます。高い所の所有者は余水を排泄するためには、低い土地に水を通過させることができる。ただしこの際、低い土地のために損害の最も少い場所とか、方法を選ばなければならないとなっております。また土地の所有者は、その所有地の水を通過させるために、他人の工作物を使用することができることになっておりますが、同時に他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 民有地につきまして、公共下水道はおおむね道路の中に布設されまして、道路に汚水ます、雨水ますをつけております。自分の敷地から個人がそこまで汚水を運ぶのを、排水設備といっております。それは設置義務がある、公共下水道の排水区域内においては設置義務があるということを、第十条で規定しようといたしておるわけであります。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 公共下水道が整備されております地区につきましては、汚水ます、雨水ますが整備されるわけでございます。公共下水道の整備されていない、要するに公共下水道の排水区域外の域区につきまして、いろいろ問題があるかと存じますが、この問題につきましては、なるべくすみやかに公共下水道を設置していく、という方向で解決するのが一審得策ではないか。しかし排水施設の中で大きな分につきましては、そしてそれが公共団体が管理しておる分については、…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 河川法の第十九条に清潔の保持に関しての規定がございます。
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 先ほど計画局長よりいろいろ説明がありましたが、いわゆる改良下水道である公共下水道を、なるべくすみやかに都市に整備いたしたい、そしてその間整備のできない所につきましては、都市下水路につきまして都市下水路を維持管理いたしまして整備していく。この都市下水路につきましては、地方公共団体がみずから指定してやっていくわけでございますから、これは漸次小さい方面にまで及ぼして参りますれば、いよいよその効果が上ってくる。しかし非常…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) ただいまの問題、建築基準法の問題でございまして、実は私担当していないのでございますが、建築基準法の第十条に「特定行政庁は、建築物の敷地」が、先ほど申し上げました第二章の規定に適合せず、かつ危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、相当の猶予期間をつけて一部の修繕、使用禁止、使用制限を命ずることができるという規定がございます。「保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置」ということ…
第28回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(志村清一君) 当然さようなことになると存じます。