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住宅・都市整備公団総裁衆議院参議院
総発言数
1,210
直近の所属会派
直近の役職
住宅・都市整備公団総裁
直近の発言日
1967/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会73 件・73%
  • 決算委員会21 件・21%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,210 20 を表示
建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 宅地建物取引業が千差万別である、それらにつきまして、業態あるいは規模別に免許制度を考えたらどうかという御意見かと拝察いたしますが、さような問題につきましても種々検討いたしたのでございますが、規模別の規制ということにつきましては、取引限度額の制限に関する実効ある規制方法といったようなこと等につきましても、なお取引の実情と見合わせまして十分検討する必要があると考えられるわけでございます。当面ただいま、さような規模別…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 宅建業者は、免許営業する場合の保証金として、主たる事務所につき十万円の保証金を出さねばならぬことになっておりますが、そのほかに、免許にあたりましては、免許の基準がございまして、たとえて申しますれば、事務所について取引主任者これは試験を受けて合格した者だけがなれる、取引主任者を置かねばならぬとかあるいは免許の申請にあたりまして、過去に不正または著しく不当な行為をしない者というふうな各種の制限がございます。かような…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 三十二年の法改正の際でございます。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 営業保証金は、先生のおっしゃられたとおり、依頼者の損害を担保するために一定の限度の営業保証金を供託する制度でございまして、御承知のとおり、場合によっては少額過ぎるのではないかという御議論もあろうかと思います。他の営業保証金の例、たとえば前払い割賦販売業とか割賦購入あっせん業、旅行あっせん業いろいろの事業について営業保証金がございます。それにつきましても、大体宅建業法で述べられている保証金の額と類似した額を保証金…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 宅建業者の営業の実態というのが具体の事例に応じまして、適当な取引態様によって処理しているのが実態でございまして、業種について明確な区分をするというのは、なかなかむずかしい現況でございます。それらのこともございますので、将来におきましては、さような検討も十分進めてまいりたいと、かように考えております。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 先生のおっしゃられるように、現行の二十条の二項の五号で「宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」という表現がございますが、これらにつきましては、広告までにこの条文の規定が及ぶかどうかということについては、解釈上は当然考えられますが、明文にはっきりいたしておりませんので、新たに十四条を設けまして、誇大広告等の禁止を規定したのですが、この十四条の中におきましても、一体誇大な広告とは何を言うかという…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 御指摘のとおり公正取引委員会におきましては、不当景品類及び不当表示防止法に基づきまして広告の取り締まりをいたしておるわけでございますが、その第四条に、不当な表示というのは何かということが具体的にうたわれておりますが、中身は「著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある」というふうに書いてございます。したがいまして、内容的には宅建業法、今回改正の第十四条とほぼ…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 国あるいは地方公共団体等が、不動産宅地建物を分譲いたしたり、あるいは住宅を貸したりというようなことにつきましては、当然に公正な秩序をもって行なうのが当然かと思います。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) ただいま御質問のような事例がございます。これらにつきましては、ただいま国会にお願いいたしております土地収用法の改正等におきまして、事業認定をいたす、その事業認定時の価格を基準にして補償額をきめるというふうな方向で、いわゆる開発利益あるいは投機的利益を排除する方向で考えてまいりたいということが一点でございます。また、いわゆる面的な開発ということにつきまして、御指摘のございましたような例が比較的起こりやすいのではな…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 宅地建物取引に関連いたしましては、直接どの程度が適正な利潤かという御質問に対しては、ちょっとお答えしにくい問題でございますが、一応手数料としてきめられておる分につきましては、報酬でもって双方から——金額によって違いますけれども、双方からまあ五%程度の手数料はとれるというたてまえになっております。合計いたしますと一割、最高で一割ということになろうかと思います。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) ただいまのところでは、売り値について特に法律において規制するということはいたしておりません。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 光明池の土地につきましては、あの土地を取得いたしまして宅地開発を進める予定でやっておりますけれども、御存じのとおり大阪府の泉北丘陵の大団地がすぐそばで連続して行なわれております。これらとの関連において事業計画を設定いたしまして進めるということにいたしておりますが、実はこのほかにもう一つ問題がございまして、同様の地区に信太山という住宅団地がございます。これも土地の取得はほぼ完了しておるのでございますが、この信太山…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) ただいまの先生の御質問は、十四条の二の取引態様の明示に関してかと存じますが、十四条の二におきましては、書面によることを義務づけておりません。口頭による場合でも差しつかえないということにいたしております。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) あっせん調書の問題につきましては、いろいろ問題がございましたことは、先生御承知のとおりでございます。他に例も少のうございますし、業者側に与える負担も相当大きいようなこと等から、あっせん調書提出の問題につきましてはこれを廃止するということに御決定を願った次第でございます。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 取引関係につきましては業者が扱う分は大体三〇%程度でございまして、これらにつきまして業者にあまり大きな負担をかけるということ等については、問題があろうかということでございます。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 十四条の三、重要事項の説明等について、すべての個条について書類を交付することを義務づけてはおりませんので、一号から四号まで通常契約書などにも書かれないような事例につきましては、あらかじめ書面で明白にしておくことが、業者側にとりましてもあるいは顧客側にとりましても、双方の紛争を防ぐ意味において適当ではないかと考えているわけでございます。いずれにいたしましても十四条の三、四、書面の交付ということがあるわけでございま…

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 書面は交付することが義務とされておりますので、書面は一応つくらねばならぬと思いますが、それを相手方あるいは依頼者が受け取らなくていい、これを拒んだ場合まで無理に押しつけるというところまで義務は及んでいない。したがって相手方が受け取らぬというような場合には、本条の違反にはならない、かように考えております。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 双方が受け取らぬと言う場合には渡さなくても違反になりません。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 各両方の条文におきまして書面を交付することが義務づけられておりますので、書面は作成することが必要である、かように考えております。

建設省計画局長1967/05/16

55参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(志村清一君) 先生御承知のとおり、不動産の取引におきましてはいろいろな事情がございまして、相手方あるいは依頼者が書面に真実の記載をすることを希望しない場合もあろうかと存じます。かような相手方または依頼者の了解の上で真実と相違する記載をするということにつきましても、紛争を生ずるおそれがないとは言えないので、好ましくはないと存じますが、しかし、このような真実の記載をしなかったような場合に刑罰を科するというようなことは、本改正法に…