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住宅・都市整備公団総裁衆議院参議院
総発言数
1,210
直近の所属会派
直近の役職
住宅・都市整備公団総裁
直近の発言日
1967/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会73 件・73%
  • 決算委員会21 件・21%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,210 20 を表示
建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 建設省といたしましても、あそこに新空港ができた場合に道路がどうなるか、あるいは水の問題がどうなるかというようなこと等については、いろいろ御相談にあずかっておりますが、用地取得の状況等につきましては、運輸省なり空港公団のほうでやっておりますので、私ども詳細に承知いたしておりません。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 土地収用法の第三条におきまして(土地を収用し、又は使用することができる事業)という中に、国際空港もございます。その意味において、事業認定の申請もできる事業である、かように考えますが、事業認定をするかしないかということになりますと、認定申請書が出て内容を検討してみないと、わかりかねる次第であります。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 収用法の四十八条におきまして、収用委員会は却下の裁決をする場合のほかは、次に掲げる事項について裁決をせなければならぬとして、収用する土地の区域と損失の補償等等につきまして裁決する定めになっております。収用委員会自身につきましては、これらの条文を通しまして、事業認定そのものが有効か無効かという判断は収用委員会の任務ではない、かように解釈されているわけでございます。さような問題につきましては、別個に異議の申し立てなり訴訟とい…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 御質問にございました四十八条第一項の四号は、裁決する事項でございまして、この法律にたとえば損失につきましても、移転の代行とか工事の代行とかいろいろな規定がございます。さようなものについての事項をあわせ裁決していくというふうに考えておる次第でございます。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 事業認定を申請するのにあたりましては、起業地内にある土地の利用等について法令の規定に制限のあるときは、その法令の施行について権限を有する行政機関の意見書を添えるということになっております。それに基づきまして、収用委員会は裁決いたすわけでございます。収用委員会は、特に必要なときは両当事者、起業者、権利者専属係人を呼び出しまして、それらの両者の意見を聞いて公正な判断をするということにいたしておる状況でございます。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 先生御指摘の二十一条の規定は、事業認定官庁である知事あるいは建設大臣が、事業認定の申請を受けまして、それを事業認定するかいなかを判断するときの手続の一つでございまして、二十一条は、先ほど私が申し上げました十八条の規定における関係行政機関の意見書を起業者がとろうとしてもとれなかったというような事態のときに、それを補正、補完する意味におきまして、建設大臣または都道府県知事が、起業地内にある管理者とか関係行政機関に対して意見を…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 この問題につきましては、十八条の規定でもって意見書をつけろとなっております。その意見書もつけてこない。また二十一条において、もしその意見書がないときには、事業認定官庁から行政機関の意見を求めなければならないということになっておりますので、そのような意味においては、要式行為に欠ける問題になろうかと思います。要式行為を欠くことが、その事業認定を根本からくつがえす問題であるかどうかという判断になるわけでございますが、いろいろな…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 それもケース・バイ・ケースであろうかと存じます。土地収用委員会は独自の立場において裁決することができるわけでございますから、土地収用委員会の判断において裁決に至ることは可能かどうか。事実といたしまして、事業認定の効果について係争中の問題について、収用委員会が裁決を出したという例は相当ございます。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 収容委員会は、一応事業認定は適法のものとして判断して進められるわけでございますから、私は一応訴訟になっておりましても、収用委員会としては審理を続けるのが妥当なのではないかと考えます。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 先ほども申し上げましたように、土地収用委員会は、この土地収用法の第五十一条にございますように、独立して職権を行なうわけでございますので、一応さような問題がありましても、収用委員会としては一応審理するたてまえであろう、その判断は収用委員会がいたすわけでございますが、さように考えております。しかし、確かに先生御指摘のように、目下係争中であって、裁決が出てしまった、もとの事業認定の効果そのものが問題である、しかも裁決が出て強制…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 私先ほど申し上げたことでございますが、事業認定の訴訟そのものの結論がすぐ出れば、もちろん問題は簡単に解決がつくわけでございますが、時間が長くかかるときに困るじゃないかという御指摘だと思いますが、そういう本訴とは別に、執行停止を申請する訴訟が提起された、これにつきましては、裁判所は非常にすみやかに判断を下しております。本訴と別の訴訟でございますから、場合によりましては、裁決のとおり執行してよろしいという判決があった場合もご…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 先ほども申し上げましたように、収用委員会は収用法の五十一条におきまして「独立してその職権を行う。」ということになっております。収用委員会の判断において審理、裁決ということになるわけでございますので、特に法律で定められておるような場合を除きまして、たとえば、私ちょっといま条文をそらで覚えておりませんが、緊急裁決等の申請があったら、何カ月以内というふうな規定もございます、そういったものに反しない限りは、収用委員会の五十一条の…

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 先ほども申し上げましたとおり、法律に特別の定めのない限りにおきましては、収用委員会は独自の判断でやる、収用委員会の判断によって審理なり裁決が行なわれるわけでございます。ただ、収用委員会自身が事業認定の効果を云々する、判断するという仕事はない、それだけのことであります。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 収用委員会の自主的判断、独立した判断で行なう場合には、違法ではないと思います。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 収用委員会は、何度も言うように、独立してその職権を行なう機関でございますから、私のほうからとやかく収用委員会に申し上げることはございません。

建設省計画局長1967/05/30

55衆議院 内閣委員会 第13号

○志村政府委員 先ほど先生の御質問の中で建設省が自分の所管であるような回答をしたというお話がございましたが、その辺のことにつきましてなお調べさしていただきたいと存じます。私は、これは建設省の所管の法律ではないとただいまのところは考えております。

建設省計画局長1967/05/25

55衆議院 大蔵委員会 第18号

○志村政府委員 御質問でございますが、事業認定時の価額を一応基準にして考えていくというたてまえでございます。それに対応いたしまして、事業認定をいたしたならば、地主さんは直ちに補償金の前払い請求ができるという制度にいたしております。したがいまして、事業認定時の近傍類地の価額をすぐにくれといいますと、もらえることになるわけであります。さような意味におきましては、従来の裁決時価額、裁決時の近傍類地の価額というような規定でございましたけれども、…

建設省計画局長1967/05/25

55衆議院 大蔵委員会 第18号

○志村政府委員 事業認定をいたしますと、起業地が確定いたしまして、その土地は収用を運命づけられるわけであります。したがいまして、近傍の土地がたとえ上がりましても、たとえば道路ができるというので、近傍の土地が上がりましても、道路用地のところはもう道路に運命づけられておるわけでございますから、本来一般の近傍の土地と性格が違うわけでございます。その意味におきまして、事業認定時価額を基準にして考えようということにいたしたわけでございます。

建設省計画局長1967/05/25

55衆議院 大蔵委員会 第18号

○志村政府委員 前払い請求を受けまして前払い額を払う、それを受け取りますと事業認定時の近傍類地の価額をもらえるわけでございますから、その付近の土地を買おうと思えば一応は買えるというかっこうになるわけでございます。その状況は現在の収用法の体系であります裁決時の価額でもって裁決額がきまる、採決時の近傍類地の価額でもらう。そのときに近傍の土地を買って、その後の値上がり等を得るというような可能性があるということと同様であると考えております。

建設省計画局長1967/05/25

55衆議院 大蔵委員会 第18号

○志村政府委員 持って回ったつもりはございませんが、説明がへたなものでございますからあるいはさような誤解を招いたかと存じます。 先ほど申し上げましたように、事業認定時の価額を基準として事業認定がありますと、すぐにでも前払いの請求ができてそのお金が入るわけでございますから、その意味におきましては、もし土地がほしいということならば、そのお金でふさわしい土地を買っていく、そうすると、その買った土地が値上がりをすれば、その利益は享受できるという…