志村清一
会議録に記録された「志村清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,210 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 住宅・都市整備公団総裁
- 直近の発言日
- 1967/07/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会73 件・73%
- 決算委員会21 件・21%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) これは各委員会の会長が公開をはばかるという場合には、審理権の発動によりまして、非公開にすることも可能かと存じますが、通常公開になっておると存じます。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 現行法の第六十二条で、「審理の公開」という項があります。「収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。」という規定があります。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 当委員会におきます質問の間にもお答えいたしたわけでございますが、消費者物価指数と卸売り物価指数、それを総合いたしました数値をもちまして、物価変動の修正率といたしたいという考え方でございます。ただ、事業認定時の物価に応ずる数値といたしましては、むしろ認定の告示の月のときだけではかえってまずいのじゃないか。その前後一カ月にかかわる修正数値の平均値で考えたほうがよかろう。また、権利取得裁決時ということになりますと、必…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 現行法におきましても、九十二条におきまして、廃止、変更のときに、廃止、変更に伴う損失があった場合はこれを補償するという原則になっております。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) これは明文の規定はないわけでありますが、事業の廃止または変更に伴う損失の発生したときについて損失を評価するというふうなことにいたしております。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 新しい法律の二十八条の三で、土地の保全義務がございますので、事業認定を受けますと、土地の保全の義務がございますが、たとえば、たんぼであったところに稲を植えるというふうなとこまで、通常の利益まではチェックいたしていないわけでございまして、起業地において明らかに事業に支障を来たすような形質の変更は認められておりませんが、たんぼに稲を植えるというようなことは認めておるわけでございます。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 先ほど申し上げましたように、土地の保全義務は、起業地において明らかに事業に支障を来たすような形質の変更は、知事の許可を受けない限りはいかぬ。そういうものをしましても、それによって生ずる損失については補償しませんよという規定でございます。ただ、事業認定によりまして、そういうふうないろいろな損失が起こりました場合、個々具体につきましては、当然九十二条の規定によりまして、土地所有者または関係人が損失を受けた場合には、…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 現物補償と申しますか、収用委員会の裁決に基づいた現物補償というふうなことは主として、まだ実例つかんでおりません。ただダム事業の場合だとか、あるいは河川事業等の場合につきまして新しい土地を、農地あるいは宅地を造成しまして、それをいわばかえ地として提供したという例は、幾つか聞いておりますが、具体的にこれこれということまで承知いたしておりません。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 土地収用法の第七十条、現行法第七十条の規定でございますが、「損失の補償は、金銭をもつてするものとする。」という原則がございますので、土地収用委員会においては通常金銭と考えておりますが、ただこの法律の規定によりまして、かえ地による補償とか、あるいは耕地の造成、工事の代行、移転の代行、宅地の造成その他いろいろないわば現物補償的な規定があるわけでございますから、これらの要求に基づきまして、収用委員会は審議をするという…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 起業者が支払いました前払い補償額が、収用委員会で裁決された額よりも多いというような場合につきましては、起業者がその差額分は取り戻すというたてまえにいたしております。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) そのとおりでございます。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 先ほど私は過払いの場合と申し上げましたが、過払いのできるような場合はごく限定された場合でございまして、まことに例外的なことでございまして、補償請求に基づいて補償金を払った後に権利の内容がすっかり変わってしまったというようなときに、結果的に過払いになり得ることが例外的にあり得るということでございます。通常の原則としては、過払いというようなことになるようなことはまずあるまい、かように考えております。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) ただいまのような事例、じんかい焼却所とか、火葬場とか、終末処理場とかいうふうな場合に、先生のお尋ねのように地価が下がることも考えられると思いますが、今回の規定によりまして、事業認定時の価格でございますから、そこが火葬場になるかもしれぬというふうな事態における価格でございます。それ以後裁決時までの間によけい下がりましても、その下がった分はマイナスしない、事業認定時の価格に物価変動率を加えた額を出すというふうなたて…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 裁決の場合も同様でございます。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 先ほど来申し上げておりますように、当事者主義でございまして、起業者の申請と土地所有者の申請の額の中間で額を出すことになっておりますから、通常の場合過払いということはあり得ないのでございます。ただ特殊な、権利の内容の変更とか、何か特殊な場合起こり得る例外的な問題として過払いは考えるべきじゃないかと考えております。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 田中先生の御指摘のように、たとえば私の土地が収用対象になった。私が所有権者である、裁決時も私であった。こういう場合に支払い請求に基づきまして補償金を前払いした。その額が十万円であって裁決は八万円であるという場合があり得るかという御質問かと存じますが、かような場合はあり得ないということでございます。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 再度申し上げておりますように、収用委員会の審議は起業者であるものの申し立ての金額とそれから被収用者である土地地主との間の申し立ての金額の間できめることになっております。非常な変わった方がおりまして、そんなに要らぬから収用委員会でけんかしたい、もっと安くしてくれということがありますれば、先生のおっしゃったような過払いの問題が出るかもしれません。そういうようなことは、普通は常識的にはあり得ないと思います。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○政府委員(志村清一君) 現行法第四十八条の三項でございますが、収用委員会は起業者の申し立てた意見書、土地所有者、関係人、準関係人が申し立てた範囲をこえてはいかぬという、当事者主義の原則を強くうたっておるわけでございまして、これは立法当初からそのようになっております。
第55回 参議院 建設委員会 第21号
○政府委員(志村清一君) 今回の提案理由にもございますように、土地取得の円滑化をはかる、あるいは手続の促進をはかる、開発利益の帰属の適正化をはかりたいという目的を、一応提案理由といたしまして掲げておるわけでございます。たとえて申しますと、事業認定から裁決までの所要日数等を調べてみますと、一番長いものでは、たとえば大阪空港の場合、起業者は運輸大臣でありまして、所要日数は千五百四十五日かかっております。この点につきましては、現行法が事業認定…
第55回 参議院 建設委員会 第21号
○政府委員(志村清一君) 作成いたしまして、委員会にお配りいたします。