志場喜徳郎
会議録に記録された「志場喜徳郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 403 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵省証券局長
- 直近の発言日
- 1971/02/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会89 件・89%
- 逓信委員会公聴会8 件・8%
- 逓信委員会電気通信の新体制等に関する小委員会3 件・3%
※ 全 403 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○志場政府委員 繰り返して申しますように、いたずらに企業の御都合主義に応ずるという気持ちは毛頭ございません。あくまでも今回の改正の趣旨を充実するということで、記載内容、様式につきましても、投資家の判断上必要だ、重要だという点を中心にいたしまして改善すべき点を改善していくという方向でございます。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○志場政府委員 公開買い付け制度の創設は、決してこの方法による買い付けを禁止してしまうという趣旨ではございません。むしろ現在は何らのルールもないわけであります。あすにでも自由かってなこういう方式が行なわれるかもしれないのであります。あるいはまた、これを禁止いたしますと、逆に、その他の投資家にとって、あるいは国民経済にとって、証券市場にとって、望ましくない方法による買い占めということが行なわれるところに追い込むおそれもあるのであります。そ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○志場政府委員 国内外を使い分けておりませんから、わが国ではこういった方式による企業の合体、集団化というものは、例は、慣例はなかったわけでありまするが、今後はこういう方式による企業の合体、連合ということも可能性はあろうと思います。ただその場合、けさほど澁谷参考人からの意見開陳もございましたけれども、わが国内におきましてはどちらかと申しますと、買い占めをしようとする側と相手方との間で事前の了解なり話し合いが行なわれまして、そしてまあ、いえ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○志場政府委員 私ども証取法の改正としてこの問題を出しましたときには、御心配のような、将来独占禁止法の持ち株禁止規定を緩和する、そのための一つの環境づくりと申しますか、手段を提供すると申しますか、そういうことは毛頭念頭にございません。また、この方式によらなくても、株式を取得するあるいは持ち合うということは、もちろん相対取引その他市場取引を通じまして自由に行なえるところでございます。むしろこの方式をオープンすることによりまして、独禁法の違…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○志場政府委員 取引所の設立は、法律上、その会員たらんとする人たちが設立をきめまして、大蔵大臣の認可を求めていく、こういうことでございます。神戸証券取引所は確かに三、四年前に解散されたわけでございます。しかし、これはさような会員が設立し、また会員が解散する、こういうことを発議するわけでございまして、その当時大蔵省が行政指導あるいは強制的に指導してということではございません。ただ、認可という問題がございますために大蔵省に認可を求めてきた、…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 お答え申し上げます。 証券取引審議会の大蔵大臣に対する意見表明につきましては、昨年の十月十五日に実は中間報告がされまして、最終的な意見表明は十二月十四日の総会で、同日大蔵大臣に対して行なわれました。私ども事務当局といたしましては、最終答申につきましては、とりあえずそのゲラ刷りと申しますか、活版ではなくて謄写印刷により、活版印刷ができました段階ではその印刷物により、議員の皆さま方その他関係方面にお配りしたはずでございます。…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 さようでございます。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 投資者保護ということの意味はいろいろな意味があると思いますが、私どもは、証券取引法の第一条の「目的」で、この法律は、投資者保護を目的として、有価証券の発行及び流通を適切、円滑ならしめることを目的としているというふうにうたわれております。投資者保護と申しますのは、いずれにいたしましても、株式の発行、流通によりまして投資者の受けるあらゆる損失を何らかの機関が補てんする、補償するということではございませんけれども、健全な正しい…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 法律上のたてまえといたしましては、直接的に関連するということはないかと思います。しかしながら、今回——法務省の事柄でございますので私から申し上げるのはあるいは正確でない点があるかとも思いますけれども、私の承知しておる限りで申し上げますと、商法では、会計監査でございまして、大会社については公認会計士という資格を持っている人をもって会計監査をさせるようにする、義務づける、かような点でございます。これは、商法が要求する会社の決…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 仰せのとおりでございまして、矛盾撞着があってはならないと思います。ただ、同じ方向を目ざしますけれども、それぞれの法域がございますので、その中におきまして同じ方向に向かってそれぞれ所要の規定を十分整備していくということであるべきではなかろうかと思います。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 証券取引審議会は、証券取引法に規定されてございますように、百六十五条に、「有価証券の発行及び売買その他の取引に関する重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省の附属機関として、証券取引審議会を置く。」と、こうなっておりまして、その「委員は、学識経験のある者のうちから、大蔵大臣がこれを任命する。」かようになっております。先ほど阿部委員から御指摘のございましたとおり、現在の委員の顔ぶれを見ますと、どちらかと申しますと金融機関あ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 お答え申し上げます。 従来有価証券報告書を提出していただいております会社の数字から申しますと、合計で会社数は二千四百五十社でございますが、そのうち年一回の決算の会社は千六十六社でございまして、年二回の決算の会社は千三百八十四社、構成比で申し上げますと、年一回決算の会社は四三・五%であり、年二回決算の会社は五六・五%となっております。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 この規定によりまして一年決算に移行をさせよう、そういうことを実はねらいとしておるものではございません。ただいま申し上げましたように、実際問題といたしまして年二回の決算会社がかなりございますし、今後会社の決算事務の事務量が膨大化する、コンピューターの使用、利用が多くなるというようなことになってまいりますと、傾向といたしまして年二回の決算に移行するという会社が自然にふえるであろう。現在は大体半々ということでございますけれども…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 先ほど法務省の民事局からも御答弁がございましたように、有価証券報告書として出されます内容は、当該会社の株主総会で確定いたしました財務に関する事項、つまり損益計算及び貸借対照表を公認会計士の監査証明をつけました上で公衆縦覧に供するということでございます。年一回の決算会社の場合はそういった決算手続が、事業年度が終わりましたとき一回だけしか行なわれません。中間の六カ月の間におきましては、会社自体が仮決算的なことは何らかの基準を…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 さようでございます。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 実はこの法律を国会で制定していただきますと、附則第一項にございますように「公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」かようになっております。しかしながら、四カ月ずっとほうっておいていい、それまでの間大蔵省令で何もきめなくてもいい、直前にきめればいいものとしては考えておりません。実は、ただいま申しましたように、半期報告書につきましてはそれをどの程度の簡略化と申しますか、あるいは精密度と申します…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 決してさようなことではございませんが、現在の証券取引法におきましても、有価証券届出書あるいは有価証券報告書の書式、様式、内容につきましては、法律によりまして大蔵省令に委任されております。今回の第二十四条の五の半期報告書につきましても、法律上のていさいといたしましては現行の証券取引法のそれらにならったものでございます。 ただいまのお尋ねは、大蔵省令へ委任することはともかくといたしまして、その内容の試案をということでございま…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 現在の法律では、一年決算法人につきましては年一回の有価証券報告書の提出だけが義務づけられておるわけでございまして、現状におきましては先ほど申しましたように、報告書を出していただいている会社の約半数近くがそういう状況でございます。今回の二十四条の五は、新たに、さような会社に半期におきまして報告を義務づけるという——実はゆるめるのではございませんで、義務づけ、開示の機会をふやすということであります。ただ問題は、この仕組みにつ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 それは矛盾しておらないと思います。実は第二十四条の五は、現在でもかなりの数の会社が一年決算会社であり、また今後自然、傾向といたしまして、事務の複雑化、膨大化というようなところから一年決算が自然的にふえる傾向も考えられる、さような場合に一年一回の有価証券報告では不十分であるということに着目しておるのでございます。いまお読みになりました答申でございますが、これは別途、商法におきましていわゆる中間配当の制度を設ける、かようなこ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○志場政府委員 繰り返して申し上げるようでございますが、答申で「別途、商法の改正が」と書いておりますくだりは、もし中間配当ということが改正によりまして商法上認められましたならば、ただでさえふえるであろうと思われる一年決算法人がふえてくるであろうという想定をいたしているだけでございまして、商法の改正を必然的に予定しておる、あるいは二十四条の五を設けることによりまして一年決算への移行を促進しようとしているという趣旨では毛頭ございません。将来…