徳永久次
会議録に記録された「徳永久次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 石油開発公団総裁
- 直近の発言日
- 1950/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会70 件・70%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会14 件・14%
- 石炭対策特別委員会11 件・11%
- 予算委員会5 件・5%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 非常に基本的な元に戻りました御質問でございますが、この全面改正の形をとりましたのは、まあ率直に申上げまして、全然新らしい柄の変つたものを作るということから、全部改正しなければならなくなつたという程度には実は理解いたしておりません。むしろ半分以上は、技術的にと申しますか、難点があるわけであります。即ち砂鉱法と一緒にいたしましたり、戰時中の鉱業所有権今度ででいいますと租鉱権、そういうものを考えまして修正いたしました…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 先ほど私申しましたように、鉱業法の新法と、それから現行法とは、この規行法にありまする大組みの骨筋は、新法におぎましてそのまま継承しておるということを申上げたわけでありますが、新法におきまして、鉱業法に規定しておる点の、まあ変つた点を提案理由の中では入つほど項目を挙げたわけでありますが、この中の目ぼしいものを拾えということに相成りますれば、今御指摘のございました鉱業と他の産業との調整につきまして、現行法によります…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) この他産業との調整という問題が、今後新法によつて鉱業の発展が非常に制約を受けることになりはしないかという意味のお尋ねじやないかと思うのでありますが、これは私ども先ほども申しましたが、現行法によりましても、新法で考えました鉱区の禁止区域の指定とか、或いば紛争を土地調整委員会に持って行くというふうに、制度的に非常に新らしくなつております。制度としまして、進歩的な中立のものによって最後は裁かれるということになつており…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) どうも、率直に申上げまして、この鉱業法の中にも、資源の貴重性――代替性を持ち得ないという点から、いろいろな特殊性が、ほかの法令にない特殊性があるわけでございまして、その限りにおきまして、或る程度の政策というものも織り込まれた法律であるということも言えると思いますが、併し大雑把に申しまして、鉱業法というのは、鉱業権を中心とした規定でございまして、鉱業の全体としての基本法でございますので、まあ甚だ恥しい話であります…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 最初のお尋ねの、この鉱害賠償の基準の問題はあとで、私古いことになりますので承知いたさない問題がございまするが、あとで、鉱政課長からお答えいたさせます。 第二のお尋ねの点でございますが、ちよつと速記をとめて頂きたいと存じますが。
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) この十五條のほうは、ここにございます土地調整委員会が積極的に一定の場所を設定いたしまして、ここにはしてはいかぬというととをきめるわけです。三十五條の場合と土地調整委員会の関係を申上げますと、一応この三十五條に、鉱業権の出願を許可しないということがあり得るケースを挙げておる。これは第一段階として通産局長が、鉱害地というように指定されている場所ではないが、併し他産業との調整、或いは公益上の関係から認めない、支障のあ…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) これは一つの便宜論に相成るわけでありまして、三十五條のようなケースにつきましては、今の御趣旨のごとくに言いますと、まあ通産局長が疑問を持つたら、一遍土地調整委員会に相談をして、その上で成否を決するという仕組も制度としてはあり得ると思います。あり得ると思いますが、この考え方は、まあ問題を二段階にするといいますか、二段階にするというようなメリットというものもやはりあり得るものと考えまして、第一線部隊が一応の判断をし…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 私どもは趣旨一貫していないとは実は考えていないわけでありまして、十五條の場合は、積極的に土地調整委員会が区域を指定してやるというやり方で、それを通産局長が先にやつて、それでも紛争があつたら土地調整委員会で裁くという仕組をとつていないのは適当じゃないじやないかというふうにも受取れるわけでありますが、これは現行法におきましても、先ほど申しますように、内規でありますが、半公知のものでございます。ここの場所は出願した場…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 今非常にはつきりされましたように、土地調整委員会は、内容的に申しますと、二つの仕事を持つておる次第であります。この十五條の仕事は、鉱業権の設定を認める場所と、認めない場所ということを積極的に自分できめるという仕組ですから、一つの行政処分を直接やるというようなかつとうにあるわけであります。それから第二の大きな任務というものは、鉱業権に関連して起ります、殊に鉱業と他産業との調整に関連して起る紛争の裁定という二つの面…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 今最後におつしやいました諮問する際にこの委員会にかけるというような形をやりますと、むしろ非常に異なったものに相成ると思います。その結果は、率直に申しまして、誰が諮問するかということになりますと、通産局長とか、或いは通産大臣が諮問するということになると思います。それでは農業、林業その他の公益との調整は公平なものじやないということに相成るのではなかろうかというふうに私たちは考えまするし、適当でないというふうに思うわ…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 私正確な名前を覚えていなくて恐縮でございますが、極く最近できました放送関係のあれは……(「電波監理委員会」と呼ぶものあり)電波監理委員会ですか、あれは個々の新らしい認可もするように聞いておりますし、それからそのための放送事業の監督もするということになつておるかと思いますが、私どもこれを何も参考に作つたわけではないのでございます。こういう制度が実際一番いいと考えたわけであります。 なお念のためでございますが、先ほ…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) その点は、この土地調整委員会なり、衡平裁定委員会は全然別な問題でございます。先ほど分けて申上げました地方鉱業審議会、諮問機関として設けようとした地方鉱業審議会というものが司令部の基本方針に反するということを指摘されたわけであります。その司令部の基本方針と申しますのは、先ほども申上げましたが、行政に干與する委員会について民間人の参加する者を認めないという基本方針でございます。原案によりますると、地方鉱業審議会とい…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 今御指摘ございましたのは、いわゆるオフィシヤルな審議会、諮問機関では全然ないわけでございまして、この法案の中に織り込もうといたしましたものは、法律によつて裏付けられた権限なり地位なリというものを持つたオフィシヤルな制度である、そういうものについては、先ほどのコメントに出ておりますところの基本的な方針として認められない。又既往のものは修正しろという強い線が示めされておるわけであります。現実にこのオフィシヤルなもの…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 一々の具体的な例を挙げろというお話でございますが、実は先ほどのコメントのあれから、それの関係と申しますか、従来こういう場合というものはまあ何といいますか、非常にあつさり書いてあるのが従来の例でございますが、コメントとか何とかいう程度にあつさりと書いて、その中にもいろいろなケースを含めておるというのが従来の法律の書き方でございます。ダンカン氏のコメントの御指摘によつて、正式の案につきまして政府が出しました際に、コ…
第9回 参議院 通商産業委員会 第5号
○政府委員(徳永久次君) 先ども申しましたように、詳細の点は重ねて次の機会に用意させて頂きましてお答え申上げますが、牧草地帯といいましても、私今言葉が足りませんでしたのでそこだけ申上げますが、牧草地帯全部駄目だというふうに考えておるわけではございませんので、まあたまたま知つた記憶でございますけれども、農林省が特定の地帯に牧草地帯を作つて農林省の特殊な政策のために設けられた地帯があるわけでございますが、そういう特殊の政策から認められておる…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○政府委員(徳永久次君) 法案の審議にかかりましてから、案がいろいろ変りましたけれども、それの経過の資料をお配りしたのは御覽願つたのですか。
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○政府委員(徳永久次君) なお私この場から御説明申上げてもよろしうございますか。どういう工合に変つたかということを……。
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○政府委員(徳永久次君) この施行法は、只今提案理由の説明書に出ております三点が、実はその大きな点なのでありますが、それに尽きてしまうのであります。と申しますのは、普通の法律の場合は、本法の終りのほうに附則といたしまして書く事項に過ぎない。又はそれだけの、意味合しか持たないものでございます。ただ便宜上条文が余りに沢山に相成りますから、附則として書くことは却つてわかりにくくなつて困りはしないかということを考えて、便宜別な法律にまとめ上げま…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○政府委員(徳永久次君) 只今私の申上げました途中に戻りますが、従来の権利と、それから新法によりまする権利との違いで、その効果がどうなるかということを経過的にきめました問題が、一条から三条までであります。例えば先ほど鉱区面積の例を挙げましたが、それは第二条に書いてあるわけでございます。それから第三条では鉱業権の存續期間ということでございますが、御承知のように現行法は試掘権は四年になつているわけです。新法は二年で、それから一回限り更新でき…
第9回 参議院 通商産業委員会 第4号
○政府委員(徳永久次君) この問題は、鉱業権の性質というものの根本と実は関連いたすわけであります。この日本におきます鉱業権が、どういう考え方でできているかということは、沿革的にもいろいろ私共調べて見たわけでありますが、明治の六年頃出て参りました日本鉱法というものがあるわけでございます。その中の規定によりましても、鉱物は国有とするというような関連がはつきりその当時から出ております。明治三十八にできました現行法も同じような考え方で、国有とす…