徳岡治
会議録に記録された「徳岡治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 257 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 2022/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算行政監視委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 衆議院 法務委員会 第5号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 御指摘の点も踏まえ、実務修習指導の担当者や司法研修所教官、あるいは新任判事補などから事情を聞いたりもしております。
第208回 衆議院 法務委員会 第5号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今御指摘の点も踏まえ、どのような形でお示しするかも含めて、所要の分析、検討を進めてまいりたいというふうに思います。
第208回 衆議院 法務委員会 第5号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 訟務検事を含みます法務省等への出向につきましては、裁判実務の経験があり、法律に精通している人材としての裁判官の派遣を求める要望を踏まえ、裁判官としての知識経験を生かせるなど、職務内容自体が相当なものであるかどうかなどを検討の上、個別に判断しているところでございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第5号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 求めは法務省さんからいただいているところでございます。その中で、どういう形で活動するかということは、最高裁判所が決める立場にはございません。
第208回 衆議院 法務委員会 第5号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 次に判事補として採用されるのは七十四期の司法修習生ということになります。新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて令和二年の司法試験の実施時期が変更されたことに伴って、修習時期が例年に比べて後ろ倒しになっておりまして、判事補採用は今年の五月を予定しているところでございます。 判事補採用を希望する司法修習生については、今後、下級裁判所裁判官指名諮問委員会において判事補に任命されるべき者として…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 直近で司法修習を終了した第七十三期司法修習生の進路別の人数と割合でございますが、裁判官が六十六人で四・五%、検察官が六十六人で四・五%、弁護士が千四十七人で七一・三%、その他が二百八十九人で一九・七%でございます。
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えているところでございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由としては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加え、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していることや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化に伴って転勤への不安を…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 昨年度、令和二年度の定年退官者数は、判事二十六名、簡裁判事四十六名で、合わせると七十二名ということになります。
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成される下級裁判所裁判官指名諮問委員会に、判事補としての任命の適否が諮問されます。 指名諮問委員会の判断基準としては、事件処理能力、部などを適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目として、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査においては、修習中の成績のほか、指導担当者の意見など、人柄に関する…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるなどしてきたところでございます。 また、最高裁修習プログラムを新設し、若手裁判官にその仕事内容や司法修習へのメッセージを話してもらう企画を実施するなどしております。 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官し…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に超過勤務について申告し、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況についても管理職員が現認することを基本として、適切な把握に努めているところでございますが、最高裁につきましては、行政府省と同じように、他律的な業務が多く、繁忙な状況となっているため、勤務時間管理をより一層充実させるため、本年四月から、職員の業…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、最高裁において、職員の業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用自体も、まだ実施しておらず、来月から開始する段階でございますので、まずは、この運用を着実に軌道に乗せていくことに注力してまいりたいと考えております。
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所調査官の人事異動につきましては、適材適所の任用原則にのっとり、均質な司法サービスの提供、人材育成、異動負担の公平等の観点からも考慮する必要があるため、異動範囲が広域とならざるを得ない場合や、必ずしも本人の希望どおりにはならない場合もあるところでございます。 もっとも、職員の仕事と家庭生活の両立は重要なことであると考えており、これまでも、職員個々の希望や、育児、介護といった家庭事…
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 いろいろな事情で辞めざるを得ない人がいるのではないかという御指摘でございます。 個別の事例についての答弁は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、家庭事情等の諸事情にも可能な限り配慮した異動の実施に努めてまいりたいというふうに考えております。
第208回 衆議院 法務委員会 第4号
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これも個別の事例についての答弁は差し控えさせていただきますけれども、新幹線通勤等に係る通勤手当につきましては、法令に基づいて、他の国家公務員と同様に、適切な運用がされていると認識をしております。
第204回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするとされているところ、民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等に鑑みれば、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当し、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
第204回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 調停委員の任用に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識しておりまして、現在も社会の多様な分野で活躍されている方が任命されております。 今後も、国際化の進展等の社会の変化に応じ、当事者が様々なバックグラウンドを持っていることも踏まえ、そのニーズに応えることができ…
第204回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような勧告を受けているということは承知しておりますが、先ほど述べた理由から、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
第204回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 裁判官につきましては、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務遂行もその自律的判断に委ねられているという特質があり、勤務時間を個別具体的に把握、管理するということになじまないところがありますため、そのような形での調査は今も行っていないところでございます。
第204回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。 裁判官につきましては、御指摘のとおり、先ほど申し上げましたとおり、個別具体的な管理をするというところは行っていないところでございますが、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じてその働き方について指導、助言したり、事務負担を見直しするなどしておるところでございます。