御手洗康
会議録に記録された「御手洗康」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 665 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1999/07/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会13 件・13%
- 文教委員会11 件・11%
- 予算委員会11 件・11%
- 決算委員会10 件・10%
- 予算委員会第三分科会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 もちろん学習指導要領、非常にさまざまな事項が書かれております。内容並びに内容の取り扱いというようなことから教育課程編成に当たっての配慮事項、さまざまな事柄が分けてございます。したがいまして、総体としてお話しするということはできないわけでございますけれども、個々の規定の具体的な文言に照らしまして、おのずと、必ず指導しなければならない事項、あるいは場合によっては、それが望ましいけれども必ずしも、例えば教材等につきまして、そ…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 入学式、卒業式におきます国旗・国歌の取り扱いにつきまして、昭和三十三年以来、「望ましい」という規定があったわけでございますけれども、「望ましい」という規定と、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するものとするという規定は、おのずと文言の差があろうかと私ども思っているわけでございます。 現行の学習指導要領におきましては、必ず卒業式、入学式におきましては、国旗を掲揚し、国歌を斉唱する、すべての学校にそういうことを求めているものでござい…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 一般の法令の用語につきまして、私が十分お答えをする知識を持ち合わせてございませんけれども、学習指導要領の国旗・国歌の規定につきましては、指導するというような形で告示された事例はございません。私ども、「するものとする」という現行の規定と「望ましい」という規定、二つしか今までないわけでございまして、私ども文部省の指導といたしましては、「するものとする」ということは、入学式、卒業式におきましては、必ずすべての学校において規定…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 小学校におきます国歌君が代の指導でございますけれども、いずれの学年におきましても指導する、ただしその際に、発達段階に即して教えるということでございまして、先生御指摘のとおりでございます。 具体的には、低学年では上級生が歌うのを聞いたり、あるいは楽器の演奏やテープ等による演奏を聞いたりしながら親しみを持つようにして、まず、みんなと一緒に歌えるようになる、こういうことが課題であろうかと思います。また中学年では、歌詞や楽譜を…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 学習指導要領は、具体的には、学校教育法二十条及び百六条等の法律の規定に基づきまして、また、この規定の委任を受けました学校教育法施行規則二十条等に基づいて文部大臣の告示という形で公示をしているものでございます。 したがいまして、この性格は、いずれの学校においてもこれに基づいて教育課程を編成し実施しなければならないという意味で、法規としての性格を有していると文部省としては考えているところでございまして、このことは、昭和五十…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 御指摘のとおり、最高裁判決におきましては、学習指導要領それ自体の全体としての大綱的基準性というものを認めつつ法的拘束力を有するということでございまして、個々の、具体の学習指導要領の規定がどの程度の基準性を持って法的に適用されるかということは、個々の学習指導要領の規定に照らして、具体的な指導場面に即して判断されるべきことであろう、そのことは御指摘のとおりでございますが、卒業式、入学式におきます国旗・国歌に関する指導につき…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 学習指導要領の規定はいずれも、各学校で指導すべき教育上の課題として、各教科、道徳、特別活動につきましてその具体的な内容を規定しているわけでございますが、国旗・国歌に関して申し上げますと、具体的には、特に小中学校の社会科におきまして、国旗・国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てるということを基本といたしまして、発達段階に即して教えること、それから音楽におきましては、国歌君が代を小学校のいずれの学年においても発達段…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 学習指導要領の指導に従わなかったといった場合に子供たちにどういう法的効果が生じるかということについては、学習指導要領は一切触れていないわけでございます。したがいまして、あくまでも教育指導上の課題として指導していくということは、何も国旗・国歌の指導の場合にかかわらず、すべての教育内容の指導場面と同じではないかと私ども感じているわけでございます。 したがいまして、今御指摘のように、起立をしなかった、あるいは歌わなかったとい…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 先ほどから大臣も御答弁申し上げていますとおり、学習指導要領に決められた事項についてそれを指導しないということにつきましては、それは本来の職務上の義務に反したということで、学習指導要領違反あるいは職務命令違反ということで、教職員に対し、具体の状況によりましては各任命権者が地方公務員法等の規定に基づきまして懲戒処分を行うということもあろうかと存じます。 今先生御指摘のような、個々の児童生徒の具体的な、継続的な指導の場面にお…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 学習指導要領は、あくまでも、各学校におきまして児童生徒に指導すべき事項を学校あるいは教員に対して指導上の基準という意味で示したものでございまして、その効果は直接児童生徒に及ぶものではございません。 したがいまして、児童生徒が具体の指導の場面においてどのような行為を行い、それに対する学校のあるいは教員の対応がどのようなものになるかということによって、先ほど来幾つか御指摘ございましたように、外形的に精神的な苦痛を与えていく…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 具体の指導の場面におきまして、内心の自由の問題にかかわるような学校教育活動の具体的な場面が全くないということはあり得ないと思います。 そういうことのないように十分教育的な配慮をしなければならないと思っておりますが、例えば歴史の学習あるいは文化や伝統に対する学習、さまざまな個人の歴史観あるいは価値観というものにかかわる学習というのは、国旗・国歌にかかわりませず、学校教育は小学校から高等学校までさまざまな面であるわけでござ…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 いずれも、学習指導の場面と申し上げましたように、再々繰り返しておりますように、個々具体の学校ないし教師の指導場面にかかわるものでございまして、そのことが内心の自由にわたるか、あるいは教育上不適切な指導であるかということは、一概にはここでケースを特定して申し上げるわけにはいかないわけでございますけれども、一般的には、一回であるとか二回であるとかいう回数の問題ではなくて、あくまでも子供との関係におきます指導の内容によって、…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 憲法の理解といたしまして、内心にとどまる限りは、それは絶対的に保障しなければならないもの、私はそう理解いたしております。
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 そのとおりだと思います。
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 あくまでも教育指導上の課題としてそういった儀式を行うということでございまして、単に、御指摘のように、児童生徒が自己の内心の信念あるいは良心というようなものに基づきまして、具体的に歌わないあるいは起立をしないということにつきまして、そのことが学習指導要領から直ちに何らかの法的効力を及ぼすということは一切ないわけでございまして、そういった子供に対して事後どういった指導をしていくかということにつきましては、あくまでも教育指導…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 そういった場面におきまして、当該児童生徒が憲法の思想、良心の自由ということを意識してそういった行為を行うということは当然あるかと思います。したがいまして、あくまでも強制にわたらないということが肝要でございまして、先ほど申し上げましたように、事後に精神的苦痛を伴うような指導を行うとか、あるいは他の児童生徒に対して個別具体の名前を挙げながら適切でないというような、そういう教育的に見ても適切でないような指導を行い、それが児童…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 御指摘がございましたように、文部省としては、学習指導要領に定められている入学式におきます国旗・国歌の実施状況が各学校においてどのように行われているかということにつきまして、各都道府県並びに指定都市教育委員会を通じまして全国の状況を把握しているということは御指摘のとおりでございます。 各学校におきましては、何よりも学習指導要領自体に基づきまして、この調査のあるなしにかかわらず、教育委員会並びに学校においては、入学式、卒業…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 広島県議会の議員団の方々がどういう行動をされたかということにつきましては、私ども承知し得る立場にないわけでございます。 不当な支配というのは、何ら権限のない外部の方々が一定の強制力、圧力をもって学校の教育や行政に介入するということであろうかと思いますけれども、一般に、地域の住民の方々あるいは県議会も含めまして、地域における学校あるいは県内における学校においてどのような教育が行われているかということについて、関心を持ち、…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 入学式、卒業式におきます指導につきましては、文部省といたしましては、入学式、卒業式が学校生活に有意義な変化や折り目をつけ、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、新しい生活の展開への動機づけにかなうという観点から、そういった意義を踏まえて指導を行うようにしているところでございまして、そういった意義を失わないという方法である限り、具体的な式のあり方というものについては、設置者である教育委員会あるいは学校にゆだねられているものでござい…
第145回 衆議院 内閣委員会文教委員会連合審査会 第1号
○御手洗政府委員 あくまでも教育指導上の課題として指導するということでございまして、それが内心の自由に立ち入るというような教育のあり方は好ましくない、当然そのように思っております。