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自由民主党・無所属の会衆議院参議院
総発言数
5,937 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
—
直近の発言日
1975/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 財政金融委員会13 件・13%
  • 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会11 件・11%
  • 財務金融委員会8 件・8%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 5,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,937 件中 20 件を表示
運輸省海運局長1975/11/19

第76回 衆議院 外務委員会 第3号

○後藤(茂)政府委員 お答え申し上げます。 この条約並びにこれに関連する国内法が法制化されました結果におきましては、確かに先生が御指摘のような理論的な関係が生ずるかと思います。実際上の問題といたしましては、現在日本船主が保険を掛けており、あるいはPIクラブに加盟しております付保額というものは、このような新しい制度に移行いたしましてもほとんど変わることがあるまいと私どもは思っております。 その一つの理由は、このような制度が仮に導入されたと…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 御説明申し上げます。 ただいまお話に出ました一九五七年の船主責任制限条約、これはただいま御提案申し上げております油濁損害賠償の法案の根底を流れております船主責任の金額制限主義といったものを一般的に取り決めたものでございます。 で、この一九五七年条約は、もともと船舶所有者の責任につきましては、伝統的に各国とも責任を何がしかのかっこうで制限をするという制度が古くから行われておりましたけれども、この制限の態様につきま…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) この五七年の条約がブラッセルにおきまして採択をされた時期でございます、ただいまから十八年前でございますが、この条約が採択をされました時期は、まだ戦後わが国の壊滅した商船隊の再建に非常に努力しておった時期でございます。で、海運企業の経営というものはなお十分なる基盤の上に通常の形の経営がまだできていなかったという事情もございまして、このような国際的な取り決めで、金額の責任制限をするこの取り決めに直ちに参加するだけの…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) お話しのとおり、今度は一九六九年条約でございます。大臣の御説明にもございましたように、この条約の発端になりましたのは、その二年前の一九六七年三月のトリー・キャニオン号事件、英仏海峡の英国側の一番南西の岬でございますランズエンドというところでございます。そこにリベリア籍のトリー・キャニオン号が座礁いたしまして、大量の油をそこから流し出し、英国側及びフランス側の海岸を広範囲にわたって汚染をし、当時の社会問題となった…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 引き続きまして七一年条約でございます。七一年条約は、先ほども申し上げました六九年条約の補足条約という性格のものでございます。六九年条約はいま御説明申し上げましたように、船主に対して通常の場合の責任限度額を設けるという規定を置きましたけれども、それで十分に被害者が救済されるかどうかというものに対しては、まだまだ若干の疑問がある。したがいまして、かつこの六九年条約の考え方は、通常の原則に従いまして、船舶所有者がみず…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 発効要件でございます。六九年条約は、百万総トン以上のタンカーを有する五カ国を含めまして八カ国が批准した日の以後九十日で発効することになっております。六九年条約は現在発効しております。で、その状態は、現在リベリア、フランス、スウェーデン、イギリス、ノルウェー、西ドイツ、それにオランダ、そのほか十八カ国がすでに批准をしておりまして、このうち百万トン以上のタンカーを有する国が相当数を占めております。で、この条約は、こ…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 御指摘のよきに、この条約が発効するに先立ちまして、各種のいわば民間の保険制度が、この種の油濁損害というものの賠償責任をカバーするために機能しております。 で、第一に御説明申し上げるべきものは、いわゆるPI保険でございます。PI保険と申しますものは、何も油濁損害に限りません。通常の商業保険会社がカバーをしない、しかし、船主がだれかに向かって賠償責任を負わなければならない責任というものを、船主が相互に団体をつくりま…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 御指摘のとおりでございまして、油濁の損害というものは、原因者がはっきりしていようがあるいはいまいが、当面漁業に与える損害というものが非常に現在クローズアップされておりまするけれども、それは御指摘のように、漁業に対する損害にとどまらないと思っております。したがいまして、それらの問題につきましては、ただいまもいろいろとお述べになりましたような関係官庁ともいろいろと相談をいたしまして、適切な措置を講ずるように検討する…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) はなはだ申しわけございません。水産業に対する被害というものにつきまして、ただいま水産庁からるる御説明がございました。その点につきましてまず第一歩を踏み出すについて、ただいまいろいろと御苦労を願っておるわけでございます。 御指摘の水産業以外の問題につきましては、関係官庁、環境庁を中心にいろいろと相談はいたしておりまするけれども、この席で具体的にこういうことが考えられておりますというところまで私が御説明申し上げると…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) この条約で無過失責任主義が採用され、したがいまして、お願い申し上げております法案でもそういう考え方に立っておるということにつきましてはいろいろの理由がございます。 第一に、タンカーが油濁損害を出すというのは、従来の常識を越えた広範囲、かつ、したがって金額的に大変な損害でございます。で、従来の民法の不法行為の法理というものによりまして、過失なきところに責任なしという法理をかたくなに守りまするならば、ものといたしま…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) つまり、五七年条約の締約国であって、六九年、七一年条約の締約国でないという国の領域で油濁損害を起こしたという、そういう例でございます。この場合には、この損害を受けた被害者と、損害を請求される人との間にはこの条約の規定は働きません。したがいまして、先ほど船舶所有者に責任を一元化する云々というふうなことを申し上げましたけれども、そういうことになりません。一般的な、その国の法律がどのような規定をしているかにもよります…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 油濁損害賠償保障契約、これは法律が規定し、条約が規定しているものは、油濁による損害賠償支払い義務というものをてん補するということを約束する内容のものであるならばこれはいかなる――まあ政令でいろんな保険者というものが規定されまするけれども、その形式というものについて大きな制約はないわけでございます。ただ、それは現在、先ほど御説明申し上げましたPI保険といったようなものと法律上の性格はきわめて類似したものになろうか…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 御説明いたします。 先ほども御説明申し上げましたように、この六九年条約はことしの六月に批准国の相互の間において発効いたしました。で、これらの相互の国におきましては、保険契約を締結しているということの証明書を備えつけている者でなければその国に入港できないということになるのは御指摘のとおりでございます。で、ただいま日本のタンカーは、いろいろと英国なりフランスなり、そういった国に当然商売上の目的で毎日毎日入港する必要…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) ロンボックをタンカーが通過するという問題は、マカッサル海峡は日本のタンカーに限りませず、どういった条件で、どういうふうな運航の仕方が安全であるかどうかということ、また、それにはどういうことが必要であるかというようなことが関連づけられると考えております。 マカッサルにつきましては、従来からこの関係沿岸三国の政府というものといろいろと相談をいたしまして、この航路の精密な調査というものにつきまして、マラッカ海峡協議会…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 水産庁から御説明申し上げましたように、原因者不明の油濁損害についての問題については、水産庁からの御説明で実際上の政府の措置は尽きていると思います。で、原因者がはっきりしている場合につきましては、これは午前中からいろいろと御説明申し上げておりますような他の、民間の賠償措置でもって処理するという考え方でございます。

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) したがいまして、廃油ボールによる損害というものにつきましては、事柄の性質上、その原因がどの船から出ているかということが明らかでないケースに該当する。したがいまして、水産庁から御説明されたその問題でで、政府の措置というものはそれだけであるということでございます。

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) そのとおりでございます。つまり、この法案で御説明申し上げておりますものは、原因者のはっきりした油濁損害の案件の処理の問題であるということでございます。

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 御審議をいただいております法案は、るる御説明申し上げましたように、原因者がはっきりした場合の油濁損害の賠償措置について定めたものでございます。先ほど水産庁から御説明いただきましたように、御指摘のような原因者が不明の場合の油濁損害につきまして、漁業の関係につきましては、これに対する対策の一つとして、財団の設立その他のことが現在検討されております。 また、さらに漁業以外の問題につきましても、御審議いただいております…

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) この問題につきましては、今後これから検討して、現在検討はしておりますけれども、この席で具体的にこういうふうな考え方でまいりたいと思いますというようなことを、具体案をお示しする段階に至っていないことをまことに遺憾に存じます。

運輸省海運局長1975/11/18

第76回 参議院 運輸委員会 第2号

○政府委員(後藤茂也君) 恐れ入ります、もう一度御質問を……。