後藤博
会議録に記録された「後藤博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,152 件
- 直近の所属会派
- 国民新党・新党日本の会
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1955/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て10 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会23 件・23%
- 内閣委員会14 件・14%
- 法務委員会13 件・13%
- 財政金融委員会11 件・11%
- 文教科学委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 今申しましたように、それを計画的に落すという計画を立てるかもしれません。従ってその場合には計画的に落す計画が実施が可能であるかどうかということを判断いたしまして、可能であれば認めていくということになると思います。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 私ども考えております義務的経費というものは、たとえば生活保護とかいうふうなものを義務的経費と言っておるのでありまして、純粋の義務的な経費を非常に削って一般財源の持ち出しを節約するような計画を立てて、その計画の達成が不可能と思います場合にはそれは訂正してもらわなければならぬ。しかしそれが計画的にやれるという見通しがつけば、地方団体の計画をそのままのんで行く、こういうことになるのであります。公共事業につきましては、補助金のつ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 おっしゃいますような場合がありますので、国の負担金等を伴う事業に対する特例の規定を十七条に置いておりまして、他の団体ほどの十分な事業量でもって事業をやることはできないかもしれないが、細々ながらそういう事業をやっていくだろう、こういうことで事業の分量は縮小するが、補助率は高めて一般財源の持ち出しを少くしてやってもらおう、こういう意味でこの法律の条文を出しておるのであります。絶対にそういう事業もけ飛ばしてしまうのだということ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 何%くらい圧縮できるかということは個々の地方団体によって違うのでありまして、三〇%もできる団体というのはなかなか少いのじゃないかと私どもは思っております。現在は非常に財政規模を落しておりますから、一挙に三〇%の節約はなかなかむずかしいのではないか。もしもできるとすれば、再建計画というものは非常に短くなってくるようでありますが、私は最も縮小されたものになっておるというふうに考えております。パーセントはどの程度になりますか、…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 どうも、門司先生のおっしゃる任意的経費というのが私にぴんと来ないのでありますが、おっしゃいますような任意的経費は、もちろん優先的に落されていくものだ、こういうふうに私どもは考えております。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 退職金の起債というのは、従来財政法の五条によって認められなかったのであります。こういう消費的経費につきましては、起債の対象にしないということになっておりました。しかしここ数年来、退職金に起債をつけるようにしてもらいたいという要求が、地方団体側から常にあるわけであります。従って私どもといたしましては、なお一般財源で翌年から財政規模が落ちますから、一年だけがまんすればいいのであるから、起債を認めないという方針で従来ずっときた…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 どういうふうにして退職金を出すかという場合に、機構の改革その他の方法によってやるかやらぬかという問題があるのでありまして、たとえば町村合併によった場合、それから機構の縮小によって出た場合、それから教育職員の場合には、教員の交代で人員の数が減るわけではございません。いろいろな形で出てきた結果だけをとらえて起債の対象にしようということで、別に要件はございません。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 昨日からたびたび御質問があったのでありますが、六十億を出しましたのは、従来の特別交付税その他で退職金の報告を各地方団体から受けております。そういう量から判断いたしまして、六十億という数字が出てきたのであります。この数字は、非常に多く見る人と、少く見る人によって、非常に違っております。自然減耗が従来全体の五%くらいはあったのであります。それが最近とまっておりますので、自然減耗を含んだものが退職者というもので出ております。そ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 先ほど申しましたように、消費的経費に起債をつけるということは、私どもは本来の趣旨から申しまして、これに賛成しておるわけじゃございません。ただ現在の状況で見ておりますと、地方団体が要求がございますのは、退職金が非常に多額に上ります場合には、それを一時借入金で支払いまして、一時借入金をころがしておるのであります。そういうころがしておる実質的な赤字の状態を続けさせるよりも、短期の起債で——償還額がはっきりしておりますから、短期…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 先ほど申しましたのは、住宅についての単価の立て方であります。これは実際に起債を認めます場合に、学校の場合にはちょっと違えておるのであります。先ほど私は、一般補助については六〇%の起債充当率ということを申しましたが、学校については六〇%ではありません。六・三制なんかはもっと高い九〇%くらいの充当率でもって起債をやっております。ただ問題は学校の場合には、補助金はあまりにも細分するために、その計算方法も非常に機械的なものになっ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 一般補助事業の起債の充当率は六〇%と考えております。学校は補助金を基礎にいたしまして大体八〇%ないし九〇%毎年見ております。学校の事業だけは別ワクにして充当率を高くするわけであります。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 ただいまの御質問でありますが、教育委員会との関係では、八条の規定によってあらかじめ予算の執行等につきまして長に協議して執行する、こういうことでありまして、その間に指揮監督の関係は別にないのであります。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 県の財政の歳出の上から見ましても、教育関係の経費は非常に大きなウエートを持っておるわけであります。また教育委員会に次いで警察も大きいわけであります。そういう警察とか教育、教育委員会、公安委員会等との関係を十分に考えた規定を入れておきませんと、やはり長との間の関係を明確に規定することができないのでありますから、従ってそういう意味で、どちらの権限も認めますが、その間の調整の規定をいろいろ入れておるのであります。私どもの考え方…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 二十一条の場合の御質問だと思いますが、二十一条の場合には、自治庁長官は再建団体に対して予算の停止等の必要な措置を命ずるのであります。従って直接は教育委員会に命ずるのではございません。従って命ぜられました団体の長は、中で教育委員会との間に協議をいたしまして、執行を停止するかどうかを判断する、こういうことになるのでありまして、自治庁長官は別に教育委員会に直接の権限を行使するものではございません。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 各地方団体と教育委員会との間で、毎年のように、生徒増に伴う教員の増加の問題がございまして、今年もこれをめぐって二、三県の間にやはりいろいろ議論がありまして、教育委員会の提出しました予算とその県の予算とが違っております。この二つのところから二つの予算が出て参りますと、どうしてもその間に妥協せざるを得ないので、中間できまるとかなんかして、結局二重予算の形ではないのでありますけれども、なかなかうまくいかない、そのためにやむを得…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 私どもの指数では、二十七年度の教育費の市町村、府県の総額は、決算でありますが二千三百六十八億六千百万円、二十八年度は二千八百四十三億四百万円でありまして、四百七十四億ふえております。これが一年間の増加率は二割であります。大体二割だけ教育費がふえている。そのふえ方は全体のふえ方から見ますると非常に大きいのであります。そういう意味で増加しているということを申し上げているのであります。比率で申しますと、地方団体の財政の中での教…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第43号
○後藤政府委員 簡単に条文を追いまして御説明申し上げます。 第一条はこの法律の趣旨を書いたものでありまして、「この法律は、地方公共団体の財政の再建を促進し、もって地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。」ということでありまして、臨時的な立法であるということを明確にいたしておるのでございます。 第二条は財政再建計画の策定をこまかく書いております。第二条の第一項は…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第42号
○後藤政府委員 再建計画の承認のことだろうと思いますが、再建計画は事実上達成できるであろうかどうかという判断をいたしまして、現在の状況においてその判断をするわけでありますから、現在の状況を基礎として歳入歳出等の見積りが正しければ承認をいたしたい。つまりその計画の遂行が確実であるかどうかという判断をした上で承認をいたしたい、かように考えている次第であります。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第42号
○後藤政府委員 それぞれの団体によりまして再建計画というのは特色があるわけであります。従って私どものきまった方針でこういう方針でやれという方針を派して再建計画を立てさせるというようなことはいたしたくない。それぞれの団体の現在の財政に応じた再建計画を立てて参ることと思います。ただその場合に、歳入と歳出の点を検討いたし決して、歳入の点は、たとえば交付税の将来の見積り方、それから起債の見積り方等を主として検討することになると思います。それから…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第42号
○後藤政府委員 どういう団体に勧告するかということでありますが、これは歳入全体に対する赤字の割合が非常に多い団体、または税収入に対して赤字が非常に多い団体、そういう特殊な団体で、再建整備の計画を立てないものに対して勧告をいたしたい、かように考えております。