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国民新党・新党日本の会法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
3,152 件
直近の所属会派
国民新党・新党日本の会
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1955/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会11 件・11%
  • 文教科学委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,152 件中 20 件を表示
総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 お説のような場合には、お説の通りに考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 さっきのことがわかりましたから……。国民健康保険の赤字の見込み額は、二十八年度で四十九億であります。二十九年度はわかりません。市町村からの繰り出し金は二十五億であります。町村がそのうち三十二億、市が三億であります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 順序はその通りであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 この条文の趣旨はこの前も申し上げましたが、たとえば歳入の交付税とか地方債の財源を過度に大きく見積る、歳出の方では義務的な経費の過度の節減計画を立てた場合、そういう場合にはおそらく議会はよくおわかりになっていないのじゃないか、長の方でも見通しの問題でありますからおわかりにならない点があって、誤まってそういう計画を立てる場合があり得るのであります。そういう場合に修正をするか、一応承認をしないで返して、もう一度議決をやり直して…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 たとえば七年の計画を立てました場合に、途中で議員が変更されましても、当初立てました計画を守って再建計画を実施してもらいたいというふうに私どもは考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私の先ほど申し上げたのがちょっと変なふうにとられておるようでございますが、先ほど申し上げたのは最初に立てた計画を七年なら七年やってもらいたいということを申し上げたのであります。しかし議会が変った場合は、三項にもございまするように計画変更の場合もあり得るのでありますから、事情が変ったりした場合にはやはり変更の承認を得てもらいたい。しかし、なるべくならば最初に立てた計画をそのまま実施してもらいたい、こういうふうに私どもは考え…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 最初の計画のときに承認を受けたのでありますから、計画変更のときにもやはり承認を受けるということは当然だと思います。従ってその場合に強制されるとかいうような問題ではなくて、やはり当初の計画と内容の違った計画になるでしょう。しかしやはり当初に受けたものでありますから、それを変更する場合にはやはり同じ手続をとるのが自然ではないか、かように考えておるのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 再建団体になりましても、教育委員会は従来通り予算の見積書を作成するわけであります。従って予算の原案送付権を持っておるのでありますから、私どもこの規定によって教育委員会の方を制約するというようなことにはならないと考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 これは同じ県の中の行政委員会でございますから、そういう場合に、協議しろとかなんとかいうようなこまかい規定を入れなくても事実上話し合いはできるだろう、こういう意味で除いたのでありまして、事実上話し合いはありますし、全然無視して再建計画ができるものではない、かように考えたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 先ほど申しましたように歳入と歳出で、地方団体ではわからない、つまり節減計画とか見積り等がございました場合に、えらく間違いがありますれば、これは変更ということになりましょうが、単にわれわれと見解を異にするような場合には、こういうこともあり得る、こういう場合にはこうした方がいいだろう、こういうような意味の条件をつけたい。特殊な場合に限ってでありますが、そういうふうに考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 北山先生は再建計画の内容をよく御存じだと思うのでありますが、再建計画を長期に立てます場合には、たとえば投資的経費で申しますと、投資的経費は大体この程度の規模でやる、その場合に一般財源はこの程度でやるということしか当初にきめないのであります。従ってその内容は毎年度きめていくのでありまして、その投資的経費が道路に使われるか、河川に使われるか、あるいは港湾に使われるかということは毎年度予算できまっていくのであります。従って私は…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 投資的経費の中で、もちろんこまかく分けられるものは分けたらいいのであります。しかし分けられない場合には補助を伴うもの伴わないものという程度の分け方、それからそれは消費的経費も同じでありますが、そういうふうな大きな分け方しか長期計画の場合にはできないのじゃないか。従って何年度はその規模はどのくらいである、その規模の中に大体こういうものを予定している、こういうことで私は出てくるのだろうと思います。従ってその内容を、それぞれの…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 計画そのものは、たとえば歳入で申しますと税収、それも普通年度分とその他の分とに分けます。それから交付税及び譲与税、国庫支出金、地方債——これは再建債とその他の地方債、それからその他、大体その程度の大まかな計画であります。 それから歳出の方は、消費的経費、人件費、その他、大体その程度のものであります。それから投資的経費としては公債費、その他、その程度の大きな分け方であります。これを基礎にいたしまして——もちろんこまかい説明…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 先ほど申しましたように、基本方針というのは再建の時期であります、再建計画の始期と終期とを明記してもらいます。それから財政再建の実施の方針であります。これは再建計画を実施するために直接関係するような事項についての実施上の具体的な方針を帯いてもらいたいと思います。たとえば歳入の確保をどういうふうな方法ではかっていくとか、それから税の徴収工合をどういうふうにしていき、滞納整理の方針はどういうふうにするとか、歳出の抑制または節減…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 この規定は、ちょっと経過があるのでありまして、前の地方行政委員会に出ておりました議員提出の再建整備法の小委員会でのいろいろな論議の際には、増税が必須の条件というような御意見が強かったのであります。つまり再建整備特別税というものを起してはっきり税の形でもってやるべきじゃないか、こういう意見が非常に強かったのであります。従ってそういうことも考えたのでありますが、しかし現在の状況からいたしますと、税負担も相当重いのであります。…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私どもはそういうふうに考えておりません。地方税法で法定外普通税を起せるわけでありますから、普通税は一般に許されている、かように考えております。ただ、先ほど申し上げましたように、この規定につきましては過去にいろいろな経緯がございますので、それをはっきりさせるためにここに入れまして、そうして一応ただし書きをつけて、必ずしもやらなくてよろしい、必要であるかないかということは赤字団体の任意にきめてよい、こういうふうにしたわけであ…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私どもここに書きましたのは、必要な具体的措置を大体並べたのであります。再建計画に必要な具体的措置を一応並べたのであります。必要な具体的措置というのはこういうことが考えられる。しかし最後の二項は必ずしも必須の条件ではない、こういうようにただし書きをやっているのであります。従って、地方税法の規定と決して矛盾するものではないと私は考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 先ほど申しましたように再建に必要な具体的措置でありまして、増収の計画があるかないかというのが問題であります。これはあってもなくてもよいということでありまして、一応必須の条件にはしておりますけれども、必要であるかないかということは赤字団体自体で判断してよろしい、こういうことにしておりまして、税法の方の規定と決して矛盾するものではないと考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 私どもとしては、先ほどから申しますように、再建計画に必要な措置というものをここに並べたわけであります。税が起せるか起せないかというのは、別な法律がちゃんとありますから、起せるのであります。起すか起さないかはその団体の判断にまかせる、一応必須条件とはするけれども、その判断をやるかやらないかは、やはり二十九年度の赤字団体が必要であるかどうかをきめたらよろしい、こういうようにして、一応の必須条件にはしておりますけれども、それを…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/19

第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○後藤政府委員 三項の冒頭に、財政再建計画は次の各号に掲げる事項について定める、こういうように書いてあります。従って財政再建計画の具体的な内容を次に示して、そして再建計画の内容について、必ずしも必須の条件でないというただし書きが書いてあるのであります。税が起せるか起せないかということをこの項は言っておるのではないのであります。