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国民新党・新党日本の会法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
3,152 件
直近の所属会派
国民新党・新党日本の会
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会11 件・11%
  • 文教科学委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,152 件中 20 件を表示
総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 今までの公募債の消化を見ておりますと、一応の話し合いはつくのであります。しかし今度は個個の団体の個々の借り入れの問題になって参りますと、なかなか一般的な話し合いの結果がうまく映って参らぬのであります。従って私は先ほど申し上げましたように個々の団体の個々の債権をどうするかという問題を中心にこの審議会でいろいろ協議していただこう、こういうふうに考えておりますので、この現実の、たとえば何々県の金融をどうするか、その振りかえをど…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 個々の団体の赤字の状況それからその債権の状況をこまかくお話し申し上げ、そうしてそれに対する答申を一々お願いをいたしまして、どういう措置をとるかということをきめていただくのでありますから、私は結果的に御協力を願えるという結果を得られると思うのでありまして、現在のようにただ話のしっぱなしで、そうしてそれがなかなか下の方におりていかないという状況とは変った結果が得られる、私はかように考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 これはいろいろ事情があると思いますが、全体の金融に対する方針の問題もございます。それから不良貸付をしないようにという基本的な方針を強く出される場合、そうすると地方団体の赤字は償還される見込みはないから、あまり貸してはいけないというようなことにもなって参ります。それが非常に響いて参りますこと、それから地方団体の信頼が非常にない場合に、地元の銀行は資金を非常にたくさん持っておりながら貸さないというような場合もあります。それを…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 過去におきましてそういう、ように考えられる事例もありましたが、だんだんと変ってきておるようであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 まだはっきりきめておりませんが、大蔵省に金融を代表する人の推薦を願いたいと私どもは思っております。おそらく銀行の種類によって二つに分けてくるのじゃないかと思います。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 私もおっしゃるように地方銀行の代表者はぜひ入っていただきたい、かように思っております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 私ども日本銀行の支店長会議あたりの記事を特別よく読んでおるのでありますが、その記事を見ますと、総裁がかわられて少し緩和されたような気もいたしております。それから地方銀行の協会の会合にわれわれも参ります。その会合の空気が前ほどひどくはなくなっておるのじゃないか、こういうふうに考えますので、先ほど申し上げたようなことを申し上げたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 どこが根っこでいろいろな悪い風評が出るかということが問題なのでありますが、私ども突き詰めたことは別にございませんが、大蔵省も局によっていろいろ意見があるのであります。われわれと接触いたしておりますところの理財局では別に非難をするようなことはないと思います。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 寄付の制限の点は地方財政法の問題なんでありますが、しかし赤字団体に対する措置として暫定的に認めようということでありますので、この再建促進特別措置法案の中に入れたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 私先ほど赤字団体だけに限ってと申しましたが、この国との関係の寄付金の問題は赤字に限らないのであります。おっしゃいますように、これを地方財政法の改正だけを別にいたしてもいいのであります。そういう方法も考えてみたのでありますが、やはりこういう措置をとりますことは、原則として寄付がいけないというのではないのでありまして、寄付はやはり公益上必要があればできるという規定が自治法にもございまするし、寄付そのものが悪いということじゃな…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 地方財政法の建前はおっしゃるような建前でできております。しかしその建前を、一応赤字の再建に関係がございますので、暫定的に地方財政法の規定を設けようというのでありまして、その場合に財政法の中で特例規定を設けるか、他の法律でもって特例措置をするかという問題になるのであります。従ってその場合にどちらでやるか、どちらでやってもいいのでありますが、私どもは再建に関係がございまするので、そういう趣旨で特例を設けるのでありまするから、…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 財政法で、一応自治法の特例といえば特例のような規定を設けております。従って財政法上の規定の建前は、おっしゃるような建前だろうと思います。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 「公共的団体その他政令で定める者」と申しますのは、私ども三種類くらいありはしないかと思っております。一つは、地方公共団体またはその首長もしくは地方公共団体の機関または職員等を役員とか会員にするような団体、それから第二のグループは、国または地方公共団体の行政の運営に協力するために設けられた団体、それから第三のグループは、いわゆる経済団体と称するもので、特定の産業の振興をはかることを目的とする団体で、地方公共団体の行政運営に…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 私どもが考えました特殊な団体、こういう団体がいいとか悪いとかいうことをこの際言うことは、非常にむずかしい問題でありますので、そういうことを避けまして、寄付を出します団体は、現在出しておりますような団体が大体入るような範囲を一応きめておいて、そしてそこに出す寄付の限度を、やはりきめた方がいいじゃないか、これが一番常識的じゃないか、かように考えたのであります。団体によりましては、赤字団体の会員を相当たくさん持っておりまして、…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 私どもとして考えておりますのは、できるだけ寄付の対象の団体を広くしておいて、そしてその中で選択をして、一番重要なものからずっととっていって、そして会員でなくてもいいようなものは落してもらいたい、こういうつもりがあるのであります。従って個々の団体が出すものを、全体的に赤字団体でまけてくれといっても、それは不可能だろうと思います。ですからその団体が最も必要とする団体だけを一応出していく、あとのものは、この限度を超過いたします…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 この団体の、こまかいいろいろな団体がございますが、われわれも知らないものもずいぶんございます。従って地方的な団体がずいぶんございますが、そういうものまで私どもは調査が不可能でありますので、これは先ほど申しましたような三つのグループを政令で書いて、やはり団体の個別的な問題はやかましくいわない、こういうふうにいたしたいと思っております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 地方の実態から申しまして、黒字の団体と赤字の団体の間で赤字団体の側の要求が非常に強いのでありまして、この規定は逆に申しますと、寄付を断わる一つの方便になると思います。これまでしか出せない、総額がこれだけにきまっているから一つかんべんしてもらいたいという一つの防壁になると思います。そういう意味で一定額の一つの制限額をつけてもらいたいという要望があるのであります。その場合に地方団体として黒字団体も両方やるかやらないか、赤字団…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 お考えも私は十分わかるのでありまして、その措置も一つの方法だと思います。赤字団体だけに制限を押しつけておけば、黒字団体も当然に同じような方式でやるのじゃないか、従ってその場合にわれわれのところまで承認を求めてまでやる必要はないのじゃないか、超過して出すときには自分で勝手にやったらいいじゃないか、それを越す場合にはあらかじめ自治庁長官の承認を得るということになっております。全部の承認をわれわれがやるということは大へん煩雑に…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 このただし書きの規定の問題になりますのは、県立大学を国立大学に移管した場合だけを私どもは現在予想しております。県立大学を国に移管しました場合に、やはり移管に伴う一種の契約のような約束があるのであります。その約束はやはり守るべきではないか、県立大学を国立に移管する場合には多くの場合県の財政も助かり、学校もよくなり、学校の卒業生の資格も上る、いろいろないいことばかりなのでありまして、そういう場合に多少の負担を地方団体がするの…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/21

第22回 衆議院 地方行政委員会 第46号

○後藤政府委員 府県と市町村との間で問題になりますのは、赤字のある団体の場合の負担金の問題であります。その場合はやはり再建計画ないしは毎年度予算の報告でもって大体私どものところにわかりまするから、その間の調整を私どもの方でとって、その赤字の再建団体が財政が苦しくならないようにしようという意味で、地方公共団体内部の関係は私どもにある程度わかりますから、それで措置しよう、別に法律に書く必要はないじゃないか、こういう意味なのであります。