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国民新党・新党日本の会法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
3,152 件
直近の所属会派
国民新党・新党日本の会
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1956/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会11 件・11%
  • 文教科学委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,152 件中 20 件を表示
自治庁財政部長1956/03/22

第24回 参議院 予算委員会第三分科会 第3号

○政府委員(後藤博君) 地方、団体が終戦後非常に困って参りました根本の原因は、私は仕事の量と財源とマッチしてない。仕事は、いろいろな民主主義の法則に従ったいろいろな新しい施設をこしらえなければならないような状態にありながら、それに見合うところの財源というものを十分与えなかったところに根本的な問題が私どもはある、かように考えております。簡単な例で申しますと、市町村の場合を見ますると学校です、赤字の原因は。大体学校……、放漫のために赤字が出…

自治庁財政部長1956/03/22

第24回 参議院 予算委員会第三分科会 第3号

○政府委員(後藤博君) 私どもの考えでは、単年度として三十一年度を見ますると赤字が出ないはずだということが言い切れると考えております。しかし、過去の赤字を背負っておりますので、その償還を棚上げたして、その棚上げしましたところのものを償還していくという団体、それから赤字を自治的に解消していく団体、それ自体を見ますと、やはり相当苦しいのであります。苦しいが、まあこの程度の財源措置でもってやっていけば、大体三十一年度自体は赤字は出ない、かよう…

自治庁財政部長1956/03/22

第24回 参議院 予算委員会第三分科会 第3号

○政府委員(後藤博君) 今朝建設省に、私、参りまして聞いたのであります。建設省で対策を立てておりますが、新聞だけで見ますると、公共施設の災害があまりないようでありまして、公共施設の災害がありますと、すぐ復旧事業で国の起債の問題がかかって参ります。公共事業以外のものは、これは普通、特別交付税の対象にしておりませんが、特別交付税が全部配分してしまっておりますので、今年度の問題にはならないということになります。公共施設のほうでも、補助金のつく…

自治庁財政部長1956/03/22

第24回 参議院 予算委員会第三分科会 第3号

○政府委員(後藤博君) 自治庁自体としては、関係は直接はありません。建設省で新しい都市計画を立てまして、その場合、堅牢建物を建てるという計画があれば、それに見合ったところの財源措置は、やはりしてやらなければならない、かように考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 お答えいたします。赤字額の問題につきまして大蔵省では三百七十三億、われわれの方では六百四十八億と二十九年度決算を通じて申しておりますが、これは赤字額そのものがが六百四十八億であるということは大蔵省もはっきり認めております。従って赤字額そのものについては問題はございません。ただ大蔵省は、この前も申しましたように、赤字額のうちで再建債の対象になる額を幾らにするかという問題につきまして、三百七十三億という数字を出したことが経過…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 ごく最近の大蔵省の意見は、滞納額という問題は別に問題にしないようになったようであります。しかし違う観点からある程度の資金という考え方を非常に強く持ちまして、そちらの方面から多少制限しようとする考え方があるようであります。しかしまだはっきりそれが公式的な意見であるかどうか確かめておりませんが、今大体一応の申し出団体の作業を終ったところであります。これから具体的な方針をきめるという段階であります。まだはっきりしたことは申して…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 審査いたしておりますのは、再建計画そのものの審査よりも、赤字の内容問題であります。赤字の内容を大きく分けますと、繰り上げ充用、事業繰り越し、支払い繰り延べと三つあります。今まで審査してきました作業というのは、その繰り上げ充用の中にわれわれの考えている繰り上げ充用と違ったものがあるのではないか、それから事業繰り越しそのものの中に赤字と見るべき事業繰り越しがあるかないかという問題で、支払い繰り延べは大体問題ありませんが、この…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 退職手当債のうちで新陳代謝の場合が現在の二十四条の規定で読めるか読めないかという議論があったわけであります。それで二十四条の解釈で読めるという解釈になりましたので、財政法の改正をやめたわけであります。読めなければ財政法の改正をして新陳代謝についての退職手当債を認めよう、こう考えておったのであります。現在二十四条の規定で読めるということになりましたので、財政法の改正を落したわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 「予算の減少により」これで読むわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 そういう御意見もございます。われわれの中にも一部そういうふうにすぐに読めないのじゃないかという解釈をとる者もおったのであります。しかし実質的に予算の減少が伴うような大量の新陳代謝が行われた場合には、やはりこの条文で読める、こういうふうに私ども解釈し、そういうふうな統一的な解釈になったわけであります。従って個々の自然退職が全部この対象になるという意味ではありません。三十億の起債の中で、たとえば定率でもって落します分でも、町…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 一般職員の場合は大して問題はないのでありますが、教員の場合に問題がある。教員の場合は御承知の通り生徒児童がふえております。ふえておりますが、しかし新陳代謝が行われておる。増員をしなければならないという要請が片一方ありながら、やはり新陳代謝が行われておる。その新陳代謝に対して起債を認めてくれという要求があるわけであります。従ってその場合に一体起債がこの条文で認められるかどうかということが問題であります。その場合に予算の減少…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 私はもう前からこれは読めるじゃないかという説なんであります。読めないという説の人ももちろんありました。しかし私は初めからこの条文で読めるから新陳代謝の場合もつけたらどうか。ところがそれについてはいろいろ疑義があったのでありまして、まあ読めるという統一解釈になりましたので、これももちろん法制局に相談した結果でありまして、現行法で退職債がつけれるというふうに考えた次第であります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 もちろん前年度の予算と比較するわけであります。前年度の予算と比較して平均単価が落ちておれば、一円落ちておってもやはりつけれるという解釈であります。これは実際問題として新陳代謝がありますれば、必ず平均単価は落ちて参ります。落ちない場合は、もちろん実質的な予算の減少ということになりませんから起債がつけられない。一般財源で出す。こういうことになるわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 先ほど申しましたように、実質的に予算の減少を伴えばよろしいという解釈であります。それを打ち割って申しますれば平均単価が落ちればよろしい、こういうことになるわけでありますが、途中を抜かして話しましたのでそういうことになったわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 初めから予算を平均単価を落して組む場合もございましょう。それからそうでない場合も私はあると思います。両方あると思います。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 年度末にならなければわからないかもしれません。しかし起債は大体年度末につけるのでありますから、それ前は前借りの格好で出すのですから、実際に落ちた場合に初めて起債に切りかえる、そういうことになるわけであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 その辺の問題がございますので、法制局にいろいろ打ち合せした結果、現行法で読んで差しつかえないということにきまったのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 三十三条は地方債の特例の規定であります。それは前に第五条の改正を行いました際当然削っていくべきものであったのでありますが、その二十三条の中に自治体警察に関する起債の問題が入っております。従って、その自治体警察の規定がありましたので、一応形の上では残しておいたのであります。市町村の自治体警察が府県の方に移って参りましたので、実質的に前から動いておらない条文でありまので、この際規定の整備をはかる上からこの条文を削ったのでござ…

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 そういうことではございません。五条でもう読めるから、この条文を削っても、別に実質的に変更を来たさないという意味でありまして、自治体警察の廊舎を起債でやることは五条の規定でできると解釈しております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1956/03/13

第24回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○後藤政府委員 五条の五号の「土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費の財源」ここで読めると考えております。