後藤俊男
会議録に記録された「後藤俊男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,752 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 そこで話を一歩進めまして、これは指導課長さんにちょっとお伺いいたしたいのですが、いま申し上げましたようないろいろな構想を進めていこうとする場合には、現在東京都におけるところの自動車ですね、これはやはり自家用車が中心になろうと思いますけれども、東京都内における自動車、いろいろな自動車が入ってくると思います。これらに対する情勢分析というのが一体できておるのかどうか。できておるとするなら、通勤用の自動車がどれくらいある、業務用の自…
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 いまいろいろと御説明いただいたわけでありますが、大体大阪あたりで第一次から第五次までやりました交通規制につきましては、中身としてはいろいろなやり方があると思います。当面、先ほど申し上げましたような五年、十年の展望に立つ交通政策も大切でございますけれども、警察庁として、当面交通規制の問題につきましては、時間帯別、さらには車種別、これらを中心に交通規制を強化されるという方向であるのかどうか、この点をお伺いいたします。
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 それで警察庁といたしましては、監視なり取り締まり体制の強化ということであろうと思いますが、それなら現在、東京都の現状におきまして、交通警察官もたくさんおいでになろうと思いますし、さらに激増する交通事故、こういう事故に対する要員と申しては語弊があるかわかりませんけれども、警察官が要ると思いますが、現在の体制において警察庁としては十分なる体制ができておるのかどうか、それとも人が非常に足らない、あるいは交通警察官が足らない、不足し…
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 いま御説明がありましたように、十分でないので日夜苦労をしておるというようなことであろうと思いますが、特に交通警察官なり、そういう関係の問題につきましては、ほかとの均衡等の関係もありまして、一挙にむちゃくちゃに増員するということも非常にむずかしいのではないか。そういうような立場から、イギリスにおきましては、民間委託の交通監視員という制度が採用されておると私は聞いておるわけでございますけれども、そういうようなことにつきましてはお…
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 そこで副長官に、いまいろいろ申し上げましたような、このむずかしい交通問題の総合的な最終的意見としてお尋ねするようなことになるわけでございますけれども、わが国の都市交通における管理と運営につきましては、組織が非常に分裂しておると思うわけなんです。道路管理は、国なり都道府県、市町村で管理しておる。高速道路は道路公団で管理をしておる。さらに駐車場なりターミナルは、公営があり、公団があり、民営がある。それから、交通、旅客輸送につきま…
第63回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○後藤委員 いま私が申し上げましたような考え方につきましては、いま直ちに行政庁を改組するとかは、仕事としてはたいへんなことだろうと思うわけなんです。たとえば中央には交通省をつくる、東京都には、これまた交通庁ですか設置する、そうして将来の展望に立つ、しかも全般にわたる交通行政についてはそこで把握する、これはもう理想であり、だれしも反対する者はおらぬと思うわけなんです。しかし、そこまで持っていくためには——よかろうというのですぐそうなるとは…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 実は大阪のガス爆発の補償の問題ですが、きのうの報道によりますと、四人家族の場合で一千百八十万でございますか、さらに若い人につきましては八百万ですか、一応案としてこれが提起されておりまして、遺族の人としては、これでは絶対承知できないというようなことで、これからこの問題が煮詰められると私は思うわけでございますが、ホフマン方式で計算をいたしますと、一千百八十万ですか、しかもあのガス爆発には出かせぎの労働者の人が約一割おいでになるわ…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 いまの問題については、おっしゃるように、最終的に補償金額をまだ決定いたしておりませんから、そのことをつかまえてとやかく言っておりましても問題にならぬという点があるかもわかりませんけれども、そこで、いま言われた年金の問題ですね。昭和四十年の改正によって一時金がいわゆる障害年金という形で改正されたと思うわけなんです。そのときに、独身者で両親が五十五歳以下の人、この人につきましては死亡一時金が四百日でございますか、こう改正されたと…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 いま言われましたこと、私は一ぺん聞いただけでは理解しにくいのです。ただ、私の言わんとするところは、労働基準法の第七十九条でしたか、いわゆる災害で死亡した場合には千日分の一時金を支給する、こう労働基準法では決定されておるわけなんですね。であるのに、四十年の改正で四百日に下げたということですね、問題は。そのときに局長が言われましたように、年金等を計算すると千日分以上にふえる人があるかもわかりませんが、中には千日分より少ない人も出…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 そうしますと、これはなかなか理解しにくいのだけれども、いま言われた七十九条と八十四条ですか、この関連において四百日にはしたけれども、いわゆる遺族補償等を考えて、その金額以上になる人はこれは問題ない。ただし、労働基準法できめておる千日以下の人も、いまおっしゃるようにあったわけなんです。ところが、プールして考えると、千日以上になるんだから、これでいいんだ。労災補償のお金というものは、プールしてもらうわけじゃない。個人個人の労働者…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 先ほど川俣君のほうからいろいろお話がありまして、大体言わんとするところは言い尽くされておるように私は考えておるわけなんです。ですけれども、いまの問題についてはあまり討論はなかったように思うわけなんです。私の考え方の誤りかもわかりませんけれども、独身者で両親が五十五歳以下の者、この人に一時金だけの人があるんでしょう。ほかに年金をもらう人は、これはまた局長の言われるように、一時金が年金になったということは前進だと私は思うわけです…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 それは、あなたのおっしゃるとおり、四十年からいままでやっておったのが間違いでございましたという提案でないぐらいのことは、私もよくわきまえておるわけですけれども、それならば、あなたが言われる労働基準法の第七十九条には一体どう書いてあるのですか。何か扶養があるとかないとか条件がついていますか。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われたように、四十年には四百日ということで改正されました。ただし、数が少ないところとか加入しておらぬ職場ですね、そういう未適用のところにおいては、改正はされたけれども、さっき言ったような条件の人については全部千日分支給しておったわけですか。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 そうしますと、先ほどあなたが言われました話は、だいぶわかってきたのだけれども、八十四条との関係で、四十年には四百日ということに一応改正されたわけです。ただし、労災の未適用のところにおいては、使用者が労働基準法に基づいていわゆる千日分の補償をしておった、一時金を出しておる、これは間違いございませんか。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 それをもう少し早く言ってくれればすっきりしたわけだけれども、結局あれが四百日になったことによって不利な扱いを受けたという人は、一体それならどういう人ですか。先ほど局長は、不利な扱いを受けた人があるように言っておられますね。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 次は、労災防止指導員というのがありますね。これは一体何を根拠につくられて、現在どういう権限が与えられておるか、これをお尋ねいたします。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 それで、最近災害が非常に多いものですから、労災防止指導員というのは、たとえばそこの工事現場に行きあるいは工場に行きましても、立ち入りをさせないわけです。いま局長が言われたように、合意の上でできたものであるから、そこの社長さんなりあるいは現場の監督者が、あなた労災防止指導員でございますか、入ってよろしいという承認を得ないことには、その現場に入ることができない。いわゆるその現場に入る権限がないわけなんですね。ですが、全国的にかな…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 労災防止指導員は全国にどれだけおりまして、手当はどれだけ出ておるか、ちょっとお聞かせいただきたいと思うのです。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 一年か月か……。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第15号
○後藤委員 先ほど川俣君のほうからいろいろ問題になる点については論議が行なわれましたので、私はあえて同じようなことを言うつもりはございませんが、ILOの百二十一号、これはまだ日本においても批准されておらぬと思うのです。それと同時に、ILO百二十一号を考えながら今度の改正案ができておるのではないかというふうに私としては考えるわけでございますけれども、全面的にILO百二十一号の精神が今度の改正案に入っておるか、入っておらぬとすればどの点が入…