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日本社会党衆議院
総発言数
1,752
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 交通安全対策特別委員会6 件・6%

※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,752 20 を表示
日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 それで局長さん、どうですか、いまの問題は調査の結果全国的にどれくらい人数がおられるのですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 この二百人を援護法適用の遺族年金の対象にしたらどうですか。これは理屈の上ではいろいろむずかしいとは思いますけれども、やはり気持ちだと思うのですよ。入隊するその途中でやられた場合には、全然年金がもらえない。また除隊してから家へ帰る途中でやられた場合にも、これは全然もらえない。理屈の上からいえばそれは身分も変わると思いますけれども、一緒だと思うのです。そういう人が、いまあなたがおっしゃるように、全国的に二百名おいでになる。これが…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 ぜひひとつこの問題も、今後の問題として御検討いただきたいと思います。 それからさらに、この問題とは直接ではないですが、官衙勤務の軍人軍属の問題、これらの人が勤務に関連して病死をした、死亡した、こういう人に対しては一体どういう扱いになっておるか。 これもここ一年や二年の間の問題じゃないのです。私だけでも三回くらい覚えがあるわけです、この官衙勤務の問題については。ですから、参謀部とかそういうところの兵隊で——偉い人なら、これは公…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 この官衙勤務はほかの官庁につとめておる人との均衡上と言われますけれども、それはあなたのほうで適当に、都合のいいときには、ほかとの均衡、均衡と言われるわけなんです。たとえば冒頭に言いました対馬丸の問題、これは学童疎開で死亡されましたね。これに付き添っておられる学校の先生、がおそらくおられたと思うのですが、こういう人は公務員ですから公務員の立場において処遇がされておるわけなんです。同じように同じ船でなくなった学生さんは金二万円の…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 先ほどあなたは訂正されましたね、兵は対象になっておると言われましたね、兵隊さんは。下士官以下ですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 軍属はどうなんですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 兵と下士官は除外するということですね。そうしますと、残るのは軍属ですね。さらに士官以上ですか。そうすると、除外されるのはどういう人ですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうすると、兵と下士官で営内居住でない人はどうなるのですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうしますと、営外居住以外はその法律が適用されて、除外されるということですね。営外居住をしておる人はその援護法の適用があるのだ。たとえば勤務に関連して病気で死んだ場合には援護法の適用があるのだ、そういうふうに解釈していいわけですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そこはそういう説明をされるだろうと思っておったのですが、たとえば大東亜戦争中なら——戦争以前、その後におきましても、戦争中が中心になろうと思いますけれども、官衙勤務といっても、営外居住の人が一週間、十日間自分の宿舎へ帰らない人があると思うのです。大東亜戦争中ですから。それを区別してそういうふうなややこしいことをせずに、官衙勤務の軍人軍属につきましては、勤務に関連して病気になり死亡した場合には援護法を適用するのだ。これはどれも…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 その実態に即してやるということは、どういうことですか。この当時営内居住であったけれども、一カ月間も営外でやったから、それで病気になって死んだ、それで援護法を適用する、これが実態ですが、そういうふうに実際の扱いは具体的に検討してそういう扱いをしておる、こうはっきり、あなたは言い切られるわけですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうしますと、先ほどあなたが読まれた法文というものは空文化しているわけですか。いまあなたが言われたのは、実態に即してやる、傷病が何であるか、原因を突きとめて、たとえば勤務に関係のある傷病である、こういうことになった場合には、曹長以上であろうと何であろうと、援護法を適用しているのだ、こういうあなたの言い方ですよ。そうなってまいりますと、先ほどあなたが読まれた法文は空文化しておるわけなんです。いかがですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうしますと、はっきり確認したいのは、いまあなたが言われました、軍人であろうと軍属であろうと階級がどうであろうと、官衙勤務、いわゆる軍隊の勤務によって病気になった、あるいはけがをした、こういう人については全部が援護法の適用になる、こういうあなたの説明ですが、間違いございませんか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 いや、その公務というのは、勤務をしておって、その過酷な勤務のために病気になって死んだ、これは公務でしょう。どうですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうしますと、どうもあなたの説明がわからないようになってきたのですが、営内居住と営外居住と差別扱いをして、営外居住については援護法を適用するけれども、営内居住については援護法の適用をしない、こう先ほど言われましたね。しかも曹長の何等級以上は適用をしないのだ、こうあなたは説明をされました。その説明といま言われたこととどういう関連があるのですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 時間も参りましたので、もう少しすきっとせぬところがあるのですが、最終的に要約しますと、官衙勤務の軍人軍属は、階級にかかわらず公務による障害については援護法の適用が全部されております。これはいいですね。それからさらに、勤務に関連する病気ですが、これによって死亡した人、これらの人については、営外居住と営内居住に分けてある。営外居住については援護法の適用をいたします。営内居住は援護法の適用をいたしません。さらにその中でも、曹長の何…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 それで、そういう人に対して曹長以上には適用せぬとか、それはどういうわけですか。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 大体わかったのですが、いずれにしても、官衙勤務の人に対しましては、いろいろと御説明なさったけれども、十分間違いのないような方向で援護法の適用を考えていただく。先ほど実態に即してこの援護法の適用を考えていくのだ、こう言われましたけれども、そういう方向で官衙勤務の援護は軍人軍属に対してもひとつやっていただきたいというふうに思うのです。 それからその次には老齢福祉年金との関係は一体どういうことになるのですか。十月から二千三百円に引…

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 そうすると、準士官というのは私の記憶では年間十六、七万だと思うのですが、国民年金のほうでは収入が三十五万までは併給するということに改正されたと思うのです。そうすると、これだけ十六、七万で制限をしてしまう。片方国民年金法では三十五万までは老齢福祉年金を併給するのだ、こういうふうに改正されておると思うのですが、どういうわけで片方は三十五万、片方は十六、七万で低く制限するのか、この点がわからぬのです。

日本社会党1971/03/19

65衆議院 社会労働委員会 第13号

○後藤委員 これは年金局のほうの問題ですか。軍人恩給だから公務扶助料の関係になってくると思うのです。ただ私感ずるのは、先ほど出ましたように、あなたのほうにお尋ねするのは的違いかもわかりませんが、片方では三十五万の収入がありましても、改正されると二千三百円一緒にもらえる。片方は十六、七万で押えてしまう。そこが私はわからないというわけです。准尉というと今度引き上げになって十六、七万だと思うのです。どういうわけでここだけは十六、七万で押えるの…