征矢紀臣
会議録に記録された「征矢紀臣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,355 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 1996/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働・社会政策委員会49 件・49%
- 労働委員会40 件・40%
- 経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会3 件・3%
- 国民生活・経済に関する調査会3 件・3%
- 金融安定化に関する特別委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
※ 全 1,355 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) この点につきましては、労働者派遣法制定時にさまざまな議論もあったわけでございますけれども、考え方の整理といたしましては、港湾運送業務につきましては、これは業務の波動性等にかんがみまして港湾労働法という別の法律がございまして、そこで特別の雇用調整制度が設けられておりまして、それが理由でございます。建設業務につきましては、これは一般的に重層的な下請関係のもとに業務処理が行われている中で、これにつきましても別の法律、…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 育児休業等取得者の代替要員に係る特例につきましては、育児休業等取得者の代替要員の確保という事由に着目して設けられた制度でございまして、その事由により労働者派遣が行われるように担保することが必要であると考えているところでございます。 このため、育児休業等取得者が現におり、その人の業務について労働者派遣が行われることを明らかにするため、労働者派遣契約及び派遣元・派遣先管理台帳に育児休業等取得者の氏名、休業取得者が従…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 育児休業等取得者が出ました場合に、すぐに代替要員を自社内で確保したり、あるいは新たに雇用することが困難な場合、これが想定されることから今回の特例措置を講ずることという考え方をとっているところでございまして、休業期間が一年にわたるようなケースについては、派遣先の事業主はこの特例を活用しながらその期間を利用して、自社内の例えば人事ローテーションによって代替要員を確保するとか、あるいは代替要員を募集することによりまし…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 病院における介護の業務につきまして、これを労働者派遣事業の適用対象業務に追加するということにつきましては、常勤の看護補助者の雇用・労働条件に悪影響はないか、医師、看護婦等とのチームワークで行われております病院での介護業務になじむか、質の高い介護労働者を確保できるかというような問題点が考えられるかと思います。 しかしながら、一方で派遣労働者による介護につきましては、派遣元が教育訓練を行うこと等によりまして、専門的…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) ただいまの点でございますが、御指摘のように違法な派遣を受け入れた派遣先につきましては、これについて一律に派遣労働者と直接雇用関係が成立したものとすることにつきましては、他面で不適正な派遣就業を行わせるような問題がある派遣先におきます就業を継続させることにもなりまして、かえって派遣労働者の保護という面から問題があるという点もあるのではないかというふうに考えるところでございます。 ただ、先生のただいま御指摘のような…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) ただいまのご指摘の点等につきましては、今後私ども検討してまいりたいと思います。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘の点につきましては、調査いたしたいと思います。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 派遣労働者の組織化の問題でございますが、労働組合についてこれを、組織化を国として図るかどうかという点につきましては、これは基本的には労働組合、これは労働者の自主的な組織、活動でございまして、この組織化問題について政府として直接組織率を高めるための措置というようなものはとっておらないところでございます。 ただ、ただいま御指摘のもう一点のその具体化として労働組合の行う労働者供給事業について、これにつきましては職業安…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 労働者派遣事業制度の見直しに関します中央職業安定審議会の審議におきましては、派遣先におきます派遣労働者の就業条件の確保を図るための措置等について多角的な観点から議論が行われたところでございます。 ただいま御指摘の朝日放送事件につきましては、労働者派遣法施行前の事件でございますけれども、この最高裁判決において、雇用主以外の事業主であっても、基本的な労働条件等について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘の点でございますけれども、代替要員であります派遣労働者につきましては、これは休業取得者の行っていた業務を行うということでございますけれども、必ずしも休業取得者と同等の技術、知識、経験を持って業務を行っているとは限らない。 御承知のように、基本的には我が国はいわゆる長期雇用制というような形で、そういう中で賃金体系等も定まっておる、そういう面もございます。また、派遣労働者は派遣元事業主に雇用される労働者でござ…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 労働者派遣事業につきましては、労働者を雇用する者と指揮命令する者とが分離するという特殊な形態であるため、そういう意味での問題点としては、労働者保護に欠けるおそれがある、それから派遣先におきます常用雇用労働者との代替を不当に促進するおそれがあるというようなことが内在しているわけでございます。 そこで、御指摘のように外国においてどうかという点でございますが、こういうことを踏まえまして、ただいま御指摘ございましたよう…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) どこの国に近いかと言われますと、なかなか似ているケースが少ないんですが、どちらかといいますと許可制等でやっているという意味ではドイツ、フランスの体系かと思いますが、ただしその中身が、一般的にそちらはいわゆる対象業務の限定をせずに、ただし事由を厳格に臨時的な業務というようなこと、それから派遣期間も短期間、二週間とか三カ月とかそういう短い形でやっているという考え方でございまして、我が国の場合にはそういう考え方でいく…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 繰り返しになろうかと思いますが、労働者派遣法を十年前に制定する際に、基本的な考え方として、ただいま先生御指摘のように、ドイツ、フランスのような形で考えるか、あるいは現在の法律のように対象業務を無制限に、いわゆるネガティブリストでフリーにすることなく技術的、専門的な業務に限って対象とする。したがいまして、対象業務の幅は現在十六業務ということで極めて限定された形になりますが、そういう形で認めるとともに、その派遣期間…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 特色を挙げますと二点でございまして、一つは対象業務、これがネガティブリストではなくて専門的、技術的な業務に限定しているということ、それからもう一点は、派遣契約期間が二週間とかそういう短期間でなくて一年を超えることが、これは継続でございますが、一年ごとの契約ということになりますけれども、それが可能である、こういう点が違っております。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) メリットは一般的に二つやはり考えられまして、その専門的、技術的な仕事というのは比較的高度の技術を持った方ですから、そういう方についてはこういう派遣労働で行った場合についてもその働く条件、これは確保されるという点がございます。それからもう一つは、雇用期間が長いということは、その分その派遣労働者にとって雇用が安定するというメリットがあります。そういうことが言えるかと思います。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のとおりでございまして、したがって現在の派遣法の体系のいわば特例という形になりまして、育児・介護の休業につきましては、むしろ今言いましたドイツ、フランスと同じような考え方で、いわゆるこれは法律で育児あるいは介護休業をとっている人の代替要員ですから、そういう意味での事由がはっきりしているわけであります。 それからもう一つは、期間も休業している期間ということですから、これも一年以内ということでその派遣の期間も…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のとおり、これは日本型の派遣法であるというふうに考えていいかと思います。 なお申し上げますと、ただいま先生御指摘のように、明快な形での労働者派遣事業のあり方については、一方では行政改革委員会の御意見でもありますようにネガティブリスト方式、対象業務を限定しないようにすべきである、こういう御意見もあります。あわせて、労働者の保護を図るべきだと、こういう観点がございまして、そういう観点からは、アメリカと同じよう…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) ただいま日本型と申し上げましたけれども、これは玉虫型ではございません。対象業務は明確に限定されております。したがって、その対象業務以外の業務を行った場合には、これは明確に法律違反ということで、これはきちんと是正しなければならぬ。そういう意味では、対象業務は限定をいたしております。 ただ、派遣期間についてはドイツ、フランスのケースと違いまして、これは長期間にわたっても可能であると、こういう意味ではドイツ、フランス…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) 専門という観点につきまして、ただいま先生御指摘のように、幅広い知識、経験を有する中でこれだけはほかの人に負けない、こういうものが理想でございますが、現在の労働者派遣法運営上のこの専門的なものといいますのは、御承知のように現在政令で十六業務の仕事が限定されて対象になっております。したがって、この十六業務、これの対象に入るものが一応その労働者派遣法のできる仕事、こういうことになります。 これにつきましては、この中に…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○政府委員(征矢紀臣君) その点につきましては、先ほど申し上げましたように、基本的にはこの対象の十六業務の仕事、これがきちんとできる、そういう方についてこの労働者派遣法の対象の仕事として派遣事業で働ける、こういうことでございますが、その対象業務についての知識、経験、技能、技術、そういうものの中身につきましては、おっしゃるようにこれは常により高いものである方がいいわけでございまして、そういう意味での教育訓練、トレーニング、これも非常に重要…