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法務大臣官房司法法制調査部長参議院衆議院
総発言数
336
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房司法法制調査部長
直近の発言日
1970/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会70 件・70%
  • 予算委員会第一分科会18 件・18%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 336 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

336 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 これは御承知のように選考を二回行ないまして、最初は四十五年度内に行ないます。それから二回目は明年度ということになりますが、なるべく復帰の日に接着した日に選考を行ないたいということでございます。ですから、先ほど申しました四十六年十月というのは、かりに十月三十一日とした場合ということでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 これも昨年の十月三十一日現在で百二十五名弁護士をやっておられるということになっております。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 昨年の十月三十一日の調査の際に、そういう方がどのくらいおるかということを特に把握しておるわけではございませんけれども、先ほど申しましたように、明年の十月三十一日になりますと、三年未満の方は弁護士さんも百二十五名中の五名ということになるわけでございます。数としてはかなり少ないということで、もう一つはこの法律のたてまえといたしまして、やはりこの顕在の判検事、弁護士という職務と責任の地位にあって、そうして実務経験を重ねられたと…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 要するに、今度の法律の考え方と申しますのは、資格取得の要件というものは沖繩の弁護士の有資格者に対して本土の資格を与えるということでございます。そういたしますと、なるほど本土の修習は経ておりますけれども、資格の最初の関門である司法試験をやはり通っておられないということもございまして、そこでたとえば十年以上経験をした人でも一方において選考をやります。それとの権衡上からもそういう人もそのかわり試験はなしに選考を受けていただく。…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この法律案といたしましては、選考の方法その他は、選考を実際に行ないます司法試験管理委員会でおきめになることでございますが、現地に選考委員なり何なりを派遣いたしまして、そうして口述が主となると考えられます。その他必ずしも筆記をしないということではございませんで、実務的な裁判、検察、弁護にわたる問題について口述を主体とすることになろうかと思われますが、そういう方法をとるということでございます。この決定は司法試験管理委員会の三…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この選考の目的でございますが、これはこの法律の二条にございますように、「本邦の裁判官、検察官又は弁護士として必要な学識及びその応用能力があるかどうかを判定するために行なう」と法律で目的をきめておりますので、いまお尋ねのような思想、信条によって左右されるということはない。要するに、本土の弁護士として通用し得る能力を有するかどうかということにあるかと思います。選考は選考委員会で行なうことでございますけれども、法律にそういうふ…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 講習につきましては、この法律でまず講習は選考の要件とはしておりませんけれども、しかし、できるだけ多数の方が講習を受けて日本法の実務等を知っていただく。そのために期間も大体三カ月くらいを予定しておりますものですから、時間その他の関係でなるべくそういう事務に支障を来たさないようにする。あるいは二組に分けるとかなんとかいたしまして、その点のくふうをこらしまして、実務に差しつかえないような方法をとりたい、こういうふうに考えており…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この講習の目的は、選考を受ければすぐ合格したときから本土弁護士となられるので、そういう方に沖繩と本土法との主として違う点、特に実務的なやり方の違うような点を修得しておいていただく、こういうのが講習の趣旨でございます。一方選考のほうは、本土弁護士としての学識、応用能力の有無を判定するというので、その科目と申しますかその範囲は、たとえば裁判、弁護というふうになる点では同じでございますが、その内容は異なるということでございます…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 たいへんむずかしい問題でございまして、現在の沖繩と本土の各県とを比較いたしますと、法曹の数は人口に比較しまして非常に多いように思われますけれども、これはまた沖繩のいろいろな司法事情が本土と変わっておりますので、そういうことにもなっているかと思われます。いまの中谷委員のお話しのような状態は沖繩の司法需要の問題で、将来経済発展その他で一体どういうふうになるか、ちょっといまからにわかに申し上げられないのではないかと思っておりま…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 そのとおりでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 法案の技術的な点でありますから私からお答えいたします。 これは結局三年というのは、現実に弁護士、判検事をやられたという、そういう職務と責任の上に立って、積み重ねられた経験を尊重したわけでございます。それ以下の方については、たとえばそういう意味の経験年数が全然ない人というのも相当数にのぼっておりますので、そういう方々についてはこの選考を受けるにふさわしい実務的な基礎的素養があるかどうか、弁護士としてあるいは判検事としての実…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この布告十二号のBの判検事実務経験五年と申しますのは、この前の提案理由の補足説明にも申し上げましたように、終戦の直後に法曹有資格者がおりませんでしたときに、判検事を任命しなければならぬということで、軍政長官等が全然法曹資格のない人の中から判事としてあるいは検察官として適当だということで任命した、そういう方でございますので、昭和二十七年にこの布告ができますときに、五年ということを要求したのだと思います。私どもの考えておりま…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 お手元にお配りいたしました表の中に、いまのBに該当するものが二十六名ございまして、大体この数だろうと思われます。 前歴については、実は資料的な調査の材料がございませんで、いろいろ聞くところによりますと、たとえば司法書士をしてきた人もあり、裁判所事務官の経験者もありというふうに、非常に多様なようでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 今度の講習の目的でございますが、先ほども申し上げましたように、沖繩法曹のレベルアップという——必ずしもレベルアップでなくて、沖繩と本土との法令の違いとか、あるいは実務のやり方の差を修得していただくという趣旨でございます。ところが、先ほど申しましたように、本土で講習を受けた人とかその他研修等を受けた方もおられますし、あるいは弁護士の方でも一訴訟事件の関係で本土と非常に関係が深くて、本土の法令や実務に習熟されている方もいられ…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 これは先ほども大臣からお答えがございましたように、復帰前になるべくこういう資格免許を一体化しておくという方針がございまして、すでに昨年他の公認会計士、税理士、その他いろいろ資格免許について一体化が行なわれまして、復帰前から実務を行なえるようにするという方法がとられたのでございますが、昨年の法案にのりませんでしたのは、法曹資格の問題はなかなかむずかしい点がございましたので、これを検討しておりました関係上、今回これだけについ…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この一体化と申しますのは、先ほど来申し上げておりますように、資格取得要件の非常に異なる弁護士資格層を、こういう全く特例的な方法で解決していこうということでございますので、こういう事務的措置は今回限りにいたしたい、こういうことでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 これはただいま申し上げましたように、沖繩復帰という未曽有のことについての特別な措置でございますので、この回数を何回も重ねて、畑委員なども御承知のように、たとえば五十二号試験のような形になっても非常に問題でございますので、これは今回限りにいたしたい。ただ、いまの選考の時点を復帰になるべく接着させて、なるべく受ける人が多くなるようにという配慮は政令で基準日をきめますときにいたしたい、こういうふうに考えております。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 これは政令できめることになっておりますけれども、しかし、三回ということは考えておりません。ただ、先ほどの御質問にもございましたように、現在弁護士をしていて試験を受けるという方の人数は非常に少のうございますし、それからそういうふうに現在弁護士をしておられますと、三年未満ということになりますが、そういう方でもおそらく試験はそれだけの実力をお持ちだろうと思われますので……(岡沢委員「通るだろう」と呼ぶ)はい、そういうことであり…

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 それはなかなかむずかしいお尋ねでございまして、選考の基準は、結局法曹三者からなる選考委員会、あるいは司法試験管理委員会でおきめになることなので、直ちにこの程度だということは申し上げにくいわけでございます。ただ、試験でございますが、これは司法試験と異なっておりまして、主として実務的な素養を見たい、こういうことでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1970/04/03

63衆議院 法務委員会 第14号

○影山政府委員 この法律は沖繩の法曹資格者についての全くの臨時の特別法でございますので、いま岡沢委員のおっしゃったような方たちが受けることは、もちろんこの法律の趣旨とするところではございませんで、いま仰せにありました一年の住居制限がございまして、沖繩人でこの法律施行のときに一年間住んでいるという制限を加えれば足りるのではないか、一応そういうふうに考えております。