庄野五一郎
会議録に記録された「庄野五一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,043 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 水産庁長官
- 直近の発言日
- 1962/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会41 件・41%
- 運輸委員会40 件・40%
- 農林水産委員会漁業災害補償法案審査小委員会7 件・7%
- 建設委員会5 件・5%
- 内閣委員会4 件・4%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,043 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) そういう点もあろうかと思いまして、いわゆる法人の意思決定をする重要なる議決権は、その法人に常時従事する、いわゆる農業労働に従事しているそういう者の二分の一以上が占めなくちゃならぬ、こういうことになっておるわけでございます。それで土地だけを提供して、そうして構成員になったが、常時従事しないといったような人の発言力というものをそれで押えてあるわけです。それで結局農地を提供して常時従事するか、農地を提供しないが、労…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) そういう任意組合等では、そういうような弊害も起こるというような御指摘でございますが、この農地法上農業法人としての適格要件といたしましては、先ほどから申しますように、農地法の二条の第七項の第四号に、「その法人の常時従事者たる構成員が、農事組合法人及び有限会社にあっては、その法人の議決権の過半数を保有し、合名会社及び合資会社にあっては、その法人の社員の過半を占めること。」結局法人の実権は、常時従事著たる構成員が持…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 持ち口数の制限はいたさないつもりでございます。ただし、定款等で可能な範囲はできると思っておりますが、法律でそういう制限をしない、そういう半面において、ただいま第四号で申しましたような、常侍従嘉する者が議決権の過半数以上を占めるというような要件を、法人の要件として法律に入れたわけでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) この農業生産法人、今度新しく農地法で農地上の権利主体を認めようという、こういう農業生産法人の要件は、先ほどから申しますように、農地法の第二条の第七項に規定しておるわけでございますが、その農業生産法人の組合員または社員なるものの資格はここで法律上きめられておるわけです。それで、ただいま御設例のような伊藤忠がこういうものに入ってくるかどうか。伊藤忠は金は持っておるかしりませんが、農地を提供するという場合の農地は持…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 一般の農業生産法人以外の法人は農地を取得することは農地法上できません。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 金だけ出して農業生産法人の構成員になるということは、ただいまこの法律では禁止されております。それから出資の口数については定款できめることになっております。法律では最高限をきめるということには相なっておりません。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 定款できめればきめ得るということを申し上げたのであります。出資口数の最高限も地域の問題もでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 先ほどから再々申し上げておりますように、農業生産法人の法人たる要件としては、金だけを出して法人に参加するということはできないようになっております。農地を提供するか、労働力を提供するか、その両方を一緒にするか、こういう形になっております。御指摘のような点は心配はなかろうかと存じます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 御指摘のように、法人の事業に常町従事するというのが要件になっておる。それから常時従事するという常時は、これは法人の業務の分量から何日以上常時従事するかというふうに省令で大体基準をきめる、こういうことに相なるわけでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 第三号の要件でございますが、この豊業生産法人は、いわゆる農民が経営を合理化しあるいは近代化するために、協業の形をもって経営を行なう、こういうのが主眼でございます。それでこの法人に参加する農民は、自分の土地を法人に提供して、そして、その法人の業務に従事するというのが本則かと思います。それで、全然その法人に参加しない構成員以外の人から土地を借りてくるということは、そのウエイトが二分の一以下ならばいいが、自作農のや…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 政令で定める一定期間内にこれは省令でその法人の構成員となった日から起算して六ヵ月、こういうふうに規定いたしますから、六カ月以内ということに、はっきり客観的にわかるわけでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 法文上そういうふうに認められる者、こういうことでございまして、認定行為があるわけではございません。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 六カ月以内にその法人の事業に常時従事することとなることが客観的に見てですね、確実である場合、こういうことでございまして、特にその認定行為は必要じゃないのでございます。客観的にそういうことが明確になっておればいいということでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 今は常時従事していないわけなんですね。しかし、これを自分の今やっているほかの仕事を整理して、そうして常時従事できるような状態になる。こういったものが六カ月以内にそれができるということに客観的に明確であればよろしい。こういうことでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 法文のほうから言えば、客観的にそういうことが明確になっておればよろしいということになっておるわけでございますが、それがもし法人の要件等の問題になってくれば、要件を欠くか欠かないかの問題になってくる場合の認定は県庁がやる、こういうことになります。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 法人を設立する場合の発起人の数というものと、それからここで規定いたしております法人の事業に常時従事する者というものとは違うわけでございます。この法人の要件の二号に規定いたしております法人の事業に常時従事する者というものの一時的な障害でなれない者でも、その障害が一時的なものというふうに農業委員会で認定できるもの、あるいは六カ月以内に当然法人の業務に常時従事できるという客観的な事実があり、こう認められるもの、これ…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) この農地法上農業生産法人を認める場合は、第二条に農業生産法人の定義が書いてあるわけでございます。その農地法上の農業生産法人たるものは、二条の七項の一号から六号まで、この六要件を備えたものが農地法上農地の特例を認められる、こういうことになるわけであります。それで、今構成員のところでは、法人に農地に関する権利を提供する。これは所有権を売り渡す場合もありましょうし、出資する場合もある。県が出資する場合もある。だだし…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 農事組合法人は、各組合員は平等の議決権を持つ、これは農協法で当然でございますが、これが農地法の農業生産法人になるためには、常時従事する者が議決権の過半数を占めなければならなぬ、こういうことになるわけでございます。それから有限会社は、原則として出資一口について一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをしたときには二口一つの議決権、こういうことができるわけでございますが、これも農地法がかぶって参るわけでござ…
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 持ち株数という、株ではございません、株式会社ではございませんので。ただ、持ち分は、出資口数は制限いたしておりません。ただし、出資口数によらないで、議決権は全部の過半数を常時従事する組合員なり、構成員、社員でございます、それが持たなくちゃ、農地法上のいわゆる特権でございますね、所有権を取得するとか、そういった許可はしない、こういうふうに制限してあるわけでございます。
第40回 参議院 農林水産委員会 第35号
○政府委員(庄野五一郎君) 法律上、農協法なり有限会社法、商法では制限してないわけでございます。しかし、これが農地法上の農業生産法人となってくる場合には、農地法上で制限してあるわけでございます。