平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの二重登記につきましては、これは土地にはあまり例がないのでございまして、建物に多いわけでございます。これは要するに登記官吏が実地の検査を十分にやればこういうことが起こるはずがないのでございます。ところが、ただいまは登記事務が非常に多忙をきわめておりますことと、台帳と登記簿が二重になっておりますために、それがまた事務負担を倍加しておるというような現状でございまして、十分な実地調査ということができかねる実情にある…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの通り、登記所の家屋番号は、建物を台帳に登録しますつど番号をふっております関係で、非常にわかりにくい実情にございます。実は、昨年省令を改正いたしまして、建物の登記用紙を地番順に編綴をするという方法をとっておりますが、この一元化の機会に、建物の登記簿の編綴の順序を変えまして、家屋番号順ではなしに、敷地番順に登記用紙をつづり変える予定でございます。そうなりますと、家屋番号を知っていなくても、その登記簿上における家…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 表題部に所有者を記載いたしますのは新しい制度でございますが、その実質は台帳と同じことでございまして、要するに、所有権の登記のない不動産につきまして所有権保存の登記を申請する場合に、その申請の適格者は表題部に所有者として記載をされておる者、これは、土地につきましては第百条でございます。新しい第百条です。建物につきましても同様な規定がございますが、所有権の登記の申請適格者を明らかにするということが第一点。それから、第二点とし…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 現行法のもとにおきましては、土地収用の場合には、台帳の所有者名義を起業者の名義に変更いたしまして、そして保存登記をするという手続をとっておりますが、この制度のもとではもう台帳がなくなりますので、いきなり収用によって権利を取得しました起業者が所有権の保存登記を申請することができるようにしようというのがこの百条の趣旨であります。ただいま仰せの所有権の保存登記を強制することになりはしないかというお話でございますが、これは必ずし…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 地役権の登記は、御承知の通り承役地と要役地という両方についてするわけでございます。この地役権というのは、要役地の所有権の従として移転するわけでございまして、要役地の登記がございます関係で、その要役地の所有権者が地役権者になるわけでございます。従いまして、承役地にされております地役権の登記に地役権者の表示をする必要がない、そういう結果になるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 現在の根抵当の登記も、やはり現行の抵当権に関する不動産登記法の百十七条の規定によってやっているわけでございますが、この根抵当制度については、根本的に問題があると考えますけれども、これは実体法の問題、民法の改正の問題で、そちらの方で十分検討いたしたいと思っております。ただ登記手続の関係におきましては、今度の改正にございます遅延損害金の定めを登記できることにしたわけでございますが、根抵当の登記に関しまして、特別の規定はほかに…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいまのこの外貨表示債権の担保権の登記の場合でございますが、この担保限度額は、ただいま仰せの通り、当事者の合意によって定めるわけでありますけれども、これは登録税なんかの関係もありまして、そうむやみに高い邦貨の額による表示をすることは、実際問題としてないと考えます。 それから邦貨にこれを換算しました場合に、その換算しました額が担保限度額より低い場合には、もちろん邦貨に換算した額だけしか弁済が受け得られないわけでございまし…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 現行法によりますと、所有権以外の権利、すなわち地上権でありますとか、永小作権でありますとか、賃借権でありますとか、採石権などの用益権の移転の登記は、主登記でされる建前になっております。たとえて申しますと、地上権の設定登記が順位の一番で、順位二番で抵当権の設定の登記がされました後に、その地上権の移転の登記が順位三番の主登記でされるといたしますと、これは権利の順位を定めておりますところの不動産登記法第六条の規定からいいますと…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 現行制度におきましても、地番は登記所がするという建前になっておるのでございますが、この地番は土地を確定するための呼称でございます。理論上は土地の現況を把握しますところの公簿、——現行制度では台帳でございますが、——今度の新しい制度では登記簿になるわけでございますが、その所管庁でありますところの登記所が地番を定めるというのが筋でありますのみならず、所管庁以外の者が地番設定権を有するということになりますと、国民に余分の手数と…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの通り、地番が非常に錯雑しておるわけでございます。しかも、人の住所であるとか本籍なんかもこの地番を用いておる関係で、このように地番が非常に混乱しておりますことは国民の日常生活にも非常に大きな不便を与えておりまして、これを何とか整理するということは非常に緊急を要することだと思うのでございます。しかしながら、この地番を大々的につけかえるということになりますと、市町村に例をとりますと、戸籍であるとか住民票であるとか…
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せのような場合には、土地家屋調査士ももちろん滅失登記の申請手続ができますが、司法書士の方もできる、この申し合わせによりますとそういうことに相なると思います。結果は妥当じゃないかと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの場合は、御意見の通りに相なると考えております。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの通りであると考えます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 御意見の通りであると考えます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 ただいま仰せの場合には、建物の表示の登記の申請をすることになるわけでございます。その場合には、やはり建物の図面の添付が必要になりますので、それは必ず調査士が作成したものであることが必要でありますし、また調査士の作成した図面がありますれば、司法書士も申請書だけは作ってよろしいということに相なると思いますので、やはり御意見の通りであると考えます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 御意見の通りであると考えます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 仰せのような場合の地目変更でありますが、地積が現状と違っておるというような場合でありますと、確かに仰せの通りになるわけであります。調査士による調査測量が必要と相なって参るわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 仰せの通りであると考えております。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 仰せの通りでございます。この登記簿上の地積の表示が実測と合っておりますれば、合筆につきましては特に調査測量を必要としませんけれども、それが実測と違っております場合には、地積の変更が同時に生ずるわけでございまして、地積の訂正が必要になってくるわけであります。仰せのように調査測量がやはり必要になってくるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第4号
○平賀政府委員 分割の登記の申請の場合は、分割後の土地の区画がどうなるか、それから地積がどうなるかということを明らかにする必要がありますので、分割の登記の申請の場合には、常に土地家屋調査士による調査測量が必要となってくるわけでございます。権利関係に変更を生じない場合は、土地家屋調査士の方で全部の申請手続ができるわけでございますが、ただ、今仰せのように、分割後の土地の一方の方について抵当権を消滅させるというような場合で、権利関係に変更を生…