平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 増築の関係は現在でも登録税を取るわけでございますが、増築以外を除きましては、不動産の現況に変更を生じました場合の表題部の登記については全然登録税を取らない、従来は取る建前でありましたのを取らないことにしたのでございます。その関係では減税でございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○平賀政府委員 増築の場合は現在でも登録税を取るのでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 お手元にございます表題部、甲区、乙区、その用紙が一個の不動産について設けられまして、これを幾つか集めまして、一冊の登記簿ができることになるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 さようでございます。表題部と甲区、乙区の用紙が一個の不動産について設けられまして、その登記用紙を幾つか集めまして一冊の帳簿になる、これが登記簿というふうになるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 現在の登記簿にも表題部があるわけでございますけれども、これは土地台帳、家屋台帳は別個になっております。今度の改正案では、その表題部が従来土地台帳、家屋台帳の形で果たしておった役割を果たすことになるわけでございます。従いまして、従来とは同じ表題部でございますけれども、機能が違ってくるわけでございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 表題部にあります所有者の表示は、これはあたかも現行制度の土地台帳、家屋台帳に所有者を表示するのと同じでございまして、これは民法百七十七条による所有権の登記ということにはならないという建前でございます。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 改正法におきましては、表題部には不動産の表示をする、不動産の同一性を明らかにするための表示をするというだけのことでございます。特に所有権の登記は新法の百条以下におきまして、別に規定を設けてございますので、この点問題が生ずることはないと考えております。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 先ほども申し上げましたように、表題部に所有者を登記いたしますのは、あくまで不動産を表示するということでやるのでございまして、所有権の登記ではないのでございます。所有権の登記は今度の改正案の第三節に「所有権ニ関スル登記手続」という規定が入っておるのでございますが、第百条におきまして「始メテ為ス所有権ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得」というふうに規定しておりまして、こういう規定から見ましても、民法百七十七条によ…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 従来の台帳の機能が表題部に移行し、民法第百七十七条にいうところの権利関係の登記というのは甲区または乙区になされるものであるということなのでありまして、その点につきましては、立案の過程におきましても、これは当然なこととしてそうあるべきものだということでやってきた次第であります。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 表題部の登記につきましては登録税はかからないわけでございます。現行法のもとにおきましては表題部の登記も登録税がかかるのでございますが、この改正案のもとにおいては登録税はかからない、そういう建前にいたしております。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 附則の第十条におきまして、登録税法を改正いたしまして、変更登記につきましては、権利の登記だけについて登録税を取るというように改正いたしました。
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 ただいま仰せの通り、台帳と登記簿を一本化しますにつきましては、表題部の書きかえということをやらなくてはならぬわけでございますが、確かに法務局、いわゆる登記所の事務負担がその間は若干ふえるのでございます。これを現在の事務量の何%という数量的にはっきり申し上げるわけにはちょっと参らぬのでございますが、私どもの考えでは、全国の登記所が必ずしも全部が全部一日中仕事に追われておるというわけではございませんで、地方のひまな登記所もご…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 ただいま仰せの通り、近年登記事件が非常にふえたのに比べまして、増員がほとんど実現されておりません関係で、登記所の事務負担が非常にふえておるのでございます。しかしながら、これに対しましては、私どもの方といたしましては、従来増員をお願いいたし、幸い三十五年度におきましては約百四十人ほどの登記所職員の増員が可能になる見込みであります。そのほかになお事務の機械化その他の方法によって、この隘路を克服いたしたいと考えておる次第でござ…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 この一元化が完了いたしました暁におきまして登記所の事務が非常に合理化される、それによって人員に余裕ができる、行政整理というものができるような事態になることは、国家財政全体の見地から見たら非常に好ましいことだと思うものでございますけれども、実は現状は必ずしもそうは相ならぬのでございまして、一元化が完了するまでには、現在の趨勢をもってしますと登記事件はさらにふえるでございましょうし、それから現在は手不足のために不動産の実地検…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 表題部の登記は、権利の客体でありますところの不動産を特定するという機能を営むもので、現在の台帳と全くその点は同じでございます。台帳がやはり職権調査主義に基づいてできるのでございまして、その点が全く今度の新しい案のもとにおける表題部にそのまま移行したと考えればいいのでございます。仰せの民法にいう不動産物権の変動を公示する手段としての権利の登記は、先ほども申し上げましたように、登記簿の登記用紙の中の甲区と乙区にされるわけでご…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 ただいま仰せのような場合は、現行法のもとにおきましても、それは家屋の新築でございますので、家屋台帳にやはり登録されるわけでございまして、普通だったら本人の申告に基づいて登録しますけれども、本人の申告がなければ、登記所が職権でもって家屋台帳に登録いたすことになるわけでございまして、その台帳の関係がそのまま登記の表題部に移っただけで、本質的には全然変更はないわけでございます。現在と同じことでございます
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 これは登記の申請が出まして、登記所がその登記簿に表示されております登記義務者の住所にあてて通知をしまして、それから向こうから返事が返ってくる間の余裕を見まして、やはり最低三週間くらいの余裕は置いた方が筋ではなかろうかということで、三週間という余裕を置くことにしたのでございますが、実際問題として考えますと、取引の当事者間にお互いに信頼関係がございますれば、たとい登記がされますのは三週間後になりましても、取引はその場でやりま…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 御意見まことにごもっともな点があるのでございまして、本人であることを確かめるもっといい確実な方法があればこれは非常にいいのでございますが、面識のある人ならばこれは間違いないとだれでも思うわけでございますが、面識のない人が来て、自分は何がしであると言われましても、はたしてそうであるかどうか確認するということは、実際問題として非常に困難であるわけでございます。私どもとしてもいろいろ考えたのでございますが、この改正案にあるよう…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 ただいま仰せの登記の申請書類は現行法でも十年間保存することになっておりまして、これは本改正でも改めておりません。三十年を二十年に改めましたのは閉鎖登記簿の保存期間でございまして、たとえば土地が滅失したとか、あるいは建物が焼けてなくなって滅失してしまったというときに、その登記用紙を閉鎖するわけでございます。それは三十年も保存する必要はないだろう、二十年で十分ではないかということでございます。実は登記所のこういう書類が非常に…
第34回 衆議院 法務委員会 第6号
○平賀政府委員 不動産登記法の建前といたしまして、登記をするということは、異議の申し立ての対象としての処分とは考えられていないのでございます。職権登記あるいは申請によってした場合も同じでございますが、間違った登記がされたという場合には、更正登記の申請ができることになっておりまして、登記官吏が、その更正登記の申請を真実に合致していないというので、却下いたしますと、その却下処分に対して異議の申し立てができるという建前になっております。不動産…