平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) 一筆の土地の一部分につきまして、裁判所が処分禁止の仮処分をすることは、これは可能でございます。一筆の土地のどの部分ということを明示いたしまして、その部分について処分禁止の仮処分はできるわけでございます。ただ、この仮処分をいたしますと、登記をいたしませんと実効が上がらぬわけでございますが、登記をいたします場合には、一筆の土地の一部分についての仮処分の登記はできませんので、まず分筆の手続をすることが必要になってくる…
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) 現行法で申しますと第三十八条、改正案でも三十八条でございますが、権利の消滅に関する事項というのがあるのでございます。「登記原因二登記ノ目的タル権利ノ消滅二関スル事項ノ定アルトキ」という規定が、当初からこういう規定が入っているのでございますが、これは解除条件付の権利あるいは終期付の権利をさすのではないかと解釈いたしている次第でございます。ところが、現実にはなかなかその適例がございませんが、一つの例をあげますと、た…
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) ただいまお尋ねの二十年たったら所有権は戻るというような特約、これは贈与の登記なんかに考えられると思うのでございますが、これも厳格にいいますと、何も所有権が消滅するわけではないので、権利の消滅するということには該当しませんけれども、まあ実務の扱いでは、かりにこういう二十年たったら所有権は戻るという特約がございますと、この三十八条に該当する場合として、権利の消滅に関する登記だということで実は処理いたしております。ち…
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) 実は、登記におきましては建物に関して非常に問題があるわけでございます。しかし、ただいまお尋ねの建物の滅失の関係につきましては、このように考える次第でございます。 まず全部を建て直した、一度解体いたしまして全部建て直したという場合には、これはもとありました建物が滅失をしまして、新たに建物が新築をされたというふうに解釈すべきものと考えます。 それから、かりに前の建物の材木を使用いたしまして改築をした場合でありまして…
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) そのままそっくり引いていった場合、これは滅失でなくて、これは建物の所在場所が変わったというだけでございまして、建物の同一性は変わらない。同じ番地の中でありますと、これはもう現在の台帳上でもあるいは登記法上でも表示の変更はないのであります。たとえば番地が変わりますと、これは所在の地番が変わったというので、表示が変わり、登記も必要になるというだけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) 共同抵当の場合の高順位抵当当権者の代位の規定は、ただいま仰せのように新法では百十九条の三に規定があるわけでございます。現行法ではこの規定がございませんでしたために、かなり不便を来たしておりました。解釈で補なって処理をいたしておったわけでございます。この規定の適用を実際の例を申し上げます。 ちょっとごたごたいたしますけれども、かりに抵当不動産が三つ、A、B、Cとあると仮定いたします。その価額がそれぞれ二百万円、百…
第34回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(平賀健太君) この百三十四条の規定を新設いたしました趣旨は、そもそもこれは権利の順位につきまして、混乱が生じないように登記簿を見やすくする、一目瞭然にするというのがねらいで、百三十四条の規定を設けた次第でございます。 ところが、ただいまお示しの例によりますと、なるほどこの地上権の上の抵当権の設定登記を現在のように主登記でいたしますと、仰せのような混乱と申しますか、順位が逆になったような外観を呈することになると思います。この点…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 仮登記も含まれております。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 一般的にはさようでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 保証書を添付いたしまして仮登記を申請することがあり得るわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 先ほど私の説明ちょっと足りなかったのでございますが、仮登記申請の場合、一般の場合、仮登記もこれは共同登記、権利者と義務者の共同申請で仮登記ができるわけでございますが、その場合には、一般の場合にはやはり登記済証が要ることになるわけでございます。ただ、不動産登記法の第二条、現行法も改正法も変わりはございませんが、この第条の第一号に「登記ノ申請ニ必要ナル手続上ノ条件カ具備セサルトキ」という規定がございますが、本来なら…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 第二条は、「仮登記ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス」で、仰せの通りなし得る場合でございますが、第一号は「手続ノ条件カ具備セサルトキ」ということで、その手続の一つとして三十五条の規定があるわけで、三十五条に定めておる手続上の条件が備わらないということで、仮登記に関する規定でありますところの三条一号の規定があると解釈すべきものだと思っております。それからなお、ただいま仰せの昭和二十九年の回答でございますが、これは現行法のも…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 仰せでございますが、私どもはそう解しないのでございまして、なるほど第二条、第三十五条は、今度の案では変わっておりませんけれども、この昭和二十九年の回答で示しておりますような解釈は、現行法のもとでは、登記済証がかりに滅失しておりましても、保証書を添付することによりまして登記が遅滞なくできるわけで、当然にそのために三週間という猶予期間を置かなくちゃならぬということになっていないわけでございます。従いまして現行法のも…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 私どもはそうは考えないのでございまして、法律の条文というものは、やはり不動産登記法でありますれば不動産登記法全体、さらに他の関係法律との関連において解釈すべきものでありまして、その条文がたまたま問題になっておるたとえば三十五条、第二条第一号の規定が、字句が変わってないからといって、それだけを見て解釈が変わったか変わらぬかということを決すべきものではないと考えております。 それからなお、行政官庁は法律の解釈の権能…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 第四十四条の二が新たに加わりましたこと、それから不動産登記法の趣旨からいいまして、第二条第一号の規定も当然解釈が変わるべきものと私どもは考えております。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) さようでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 保証書は、これはなくてもいいと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) その場合には四十四条の二の第二項による申し出がないので、手続上の条件が具備してないということで、仮登記ができると考える次第でございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 私今まであるいは言い違ったかもしれませんが、登記済証がない場合、その場合には登記済証がないということを理由に、権利書をつけて、四十四条の第二項の申し出がなくとも仮登記の申請ができるという趣旨でございまして、保証書までも要らないという趣旨ではございません。保証書はやはりつけるべきものだろうと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 仮登記の場合は通知の必要がございません。