平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) これはただいま御説明の通り、法律の上で限界は明らかにいたしておるわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 司法書士につきましては、司法書士法という法律が御承知の通りあるわけでございますが、この第一条に司法書士の職域が規定してあるわけでございます。「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする。」これは広く規定いたしてあるわけでございます。それから土地家屋調査士法でありますと、現行の第二条にその規定があるわけでございますが、「土地家屋調…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) その点につきましては、これは土地家屋調査士法でございますが、第十九条にまた別に規定がございまして、この「調査士会に入会している調査士でない者は、第二条に規定する土地又は家屋に関する調査、測量又はこれらの結果を必要とする申告手続をすることを業とすることができない。」この申告手続というのは、この改正案では申請手続ということになるわけでございます。で、先ほど申し上げましたように、司法書士法におきましては広く裁判所、検…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) これは台帳の申告の手続に関する限りにおいて、法律関係も試験をするという建前になっております。ただ、その権利関係については現行制度でも試験の対象にはいたしてないわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 先ほど私御説明申し上、げました点につきましては、これは司法書士会並びに調査士会の方におきましても、両者で十分この職域の範囲についての理解があることが必要でございますので、法務省が中に入りまして両者の間で話し合いをしていただきまして、この新法の趣旨に両者とも賛成いたしまして、職域の点につきましては実は両者の間で申し合わせができているのでございます。 それからなお、ただいま田中委員のお話の点でございますが、現行の台…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 実は司法書士会の連合会、土地家屋調査士会連合会は、新しいこの法律案のもとにおける両者の職域につきまして申し合せができておるのであります。私これを読み上げます。 書面は、日本司法書士会連合会と全国土地家屋調査士会連合会との申し合せ了解事項という表題がついておりまして、 その一として、「土地または建物の現況についての官公署の証明書に基く不動産の表示に関する登記、その他土地または建物の特別の調査測量を必要としない不動…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 建物の滅失、たとえば火災で滅失した場合に消防署の滅失の証明がございますれば、これは土地家屋調査士という専門の測量の技術をお持ちになった方でなくとも、しろうとが見ても焼けてなくなっておればわかることでございまして、必ずしも土地家屋調査士の調査がないから、測量がないからといって、この登記の申請手続を不適法だと言うわけにはいかぬのでございます。で、そういう場合には土地家屋調査士ももちろん滅失の登記の申請はできますけれ…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 半焼の場合は、これはまた別になるわけでございます。建物が一部滅失いたしまして、床面積が減少してくることに相なるわけでございます。この場合は調査士の調査測量が要るというふうに考えております。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) ただ半焼というのでは、一体どのくらい残っておるか、滅失した部分が何坪あるいは何平方メートルということがはっきりいたしませんので、その場合には土地家屋調査士の調査測量が必要になってくるわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) そうでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 官公署の正確な調査測量の結果を記載しました証明書がついておれば、これは別でございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) そういうふうに考えます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 本人ができるから司法書士ができるということにはならぬと考えます。この不動産の表示に関する登記の申請でも、本人ができれば本人が調査測量してもいいわけでありますが、本人だってできるから司法書士もできるであろう、だれでもできるであろうというわけには、そういうことには司法書士法も土地家屋調査士法もなっておりません。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) その通りでございます。本人がする場合には、本人で全部できるという建前で不動産登記法それから台帳の制度ができております。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 土地建物の調査、測量を要するものは、やはりすべて土地家屋調査士の手を経なくてはならぬということは、確かに理想としては私は非常にいいことだと思うのでございますが、現在では訴訟なんかでも、訴訟を起こします場合に、必ずしもこれは弁護士を訴訟代理人に委任しなければならないということになっておりませんで、本人が自分で裁判所に出頭して訴訟行為をやるということは認められております。非常に技術的なむずかしい問題はいろいろあるわ…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) これは、土地家屋調査士というものの素質と申しますか、品位と申しますか、土地家屋調査士制度の向上ということのために、いわゆる強制加入の制度が設けられたものでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 私どもの方におきましても、その気持は大いにあるわけでございまして、従来でも現実の状況に即しまして、御趣旨のような指導をいたしてきておりますし、今後も新法の運用に関しまして、そういう指導をいたしたいと考えておる次第でございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 司法書士のやるべきことを土地家屋調査士がやったという事例が多々あるかというお尋ねでございますが、私どもは、そういう事実は多々あるということは承知いたしておりません。ただ、司法書士の方で、本来ならば当然土地家屋調査士の方ですべきことを司法書士の方でやっているという事実があるということは、私どもも承知しておりますが、今度の法律改正を機会に、そういうものは是正していきたいと私どもとしては考えている次第でございます。そ…
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) そういう趣旨の指導を従来もして参りましたし、今後もいたしたいと思いますが、ただ、本人にこれは必ず調査士に頼んでこい、あるいは、司法書士に頼んでこい、そうしなければ書類を受理しないということは行き過ぎでございますので、そこまでは申しておりませんけれども、できるだけ正しい登記の申請がなされるようにという趣旨で、お話のような指導は従来もいたしてきておるわけでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(平賀健太君) 先ほども申し上げましたように、現在におきましても、たとえば建物の新築であるとか増築あるいは滅失というような場合——滅失の場合、消防署の証明があるというような場合は別でございますけれども、ただ、本人の申告だけに基づきましては間違いが生ずるおそれがございまして、土地の方では後日権利関係に非常に大きな紛争が生ずるというおそれはあまりないのでございますが、建物につきましては後日二重登記になるとかいうようなことで、それか…