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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1960/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 現在では、もし登記所が建物の所在図を持っておるとしますれば、台帳制度のもとにおいてであるわけでありますから、現在の台帳制度には建物所在図という制度はございませんのです。登記所にはこの法律で言っておりますように、建物の所在図というものはございません。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 私申しますのは、この法律案にあるような、もちろん同一のものであるわけではございませんが、この法律で予定しておりますような建物所在図はないのでございまして、ただ、現行の台帳制度のもとにおきましては、台帳の申告の際に、家屋所在図と当該家屋だけの所在図を申告書の添付書類として出させてはおります。しかし、これは構図という筋合いのものではないのでございます。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 現在は、たとえば家屋を新築いたしました際に、新築の申告をするわけでございますが、その際の申告書の添付書類としまして、その当該家屋の所在を明らかにしました家屋所在図というものを出させるのでございます。ですから、それは申告書類ということで、登記所で保存はいたしておりますけれども、いわゆる構図というものではないのであります。ところが、この法律の十七条、十八条で考えておりまする地物所左図というのは、これはただいまの予定…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) この新しい案のもとでいきますと、ただいま高田委員の言っておられます家屋所在図は第九十三条の二項に規定がございます。進物を新築した場合の建物の表示の登記の申請の規定でございますが、この建物の表示の登記の申請書には建物の図面、各階の平面図そのほかに申請人の所有権を証する書面を添付することを要するのでございますが、建物の平面図、各階の平価図を添付しろという規定があるわけでございます。ただいま高田委員仰せの家屋所在図と…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) ただいまのお尋ねは、台帳の登録事項の関係でございますが、ただいまの現行法の台帳の登録事項に当たりますのは、この法律案でいきますと、建物登記簿の表題部の記載に当たるわけでございまして、この法案では第九十一条に規定しておることでございます。大体現行の台帳の記載事項と新しい登記簿の表題部の記載事項が一致するわけでございます。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 現在の家屋台帳というのが、やはり建物の現況を把握する、建物を測定するための事項を登録することになっているわけでございますが、今度の新しい登記簿の表題部はやはり同じことを目的にしておるわけでございまして、台帳登録出項と登記簿の表題部の登記事項は同じになるわけでございます。仰せの通り同じでございます。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 進物の構図は整備されておりません。仰せの通りでございます。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 整備されておりませんのは、この法律で予定しておりますような建物所在図というようなものが現在登記所にないということでございまして、従来の台帳におきましても、たとえばただいま仰せになりました建物の新築の場合の登録の際には建物の図面をやはり提出させておりまして、それからなお登記所の方でも実地調査をいたしまして申告が実体に合っておるかどうかを調査した上で登録をいたしておるわけでありますので、当該の建物の表示が実体と非常…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 建物所在図——この法律で予定しておりますような建物所在図に類するものは、今申し上げましたように、ございませんので、これの写しということは、実際問題して当分の間は不可能でございます。これが整備されるまでは不可能でございます。ただ、地図につきましては、必ずしも完全に正確であるとは申せませんが、大体土地の現況を反映しました構図があるわけでございまして、申請人から申請がございますれば、この地図を写しとして交付することに…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 建物の所在図ができ上がりましたら交付できることになるわけでありますが、これを作りますにつきましては相当の予算を要することでありますし、人手も要することであります。予算の事情とにらみ合わせまして逐次整備していきたいと、そういう考えであります。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 建物所在図は、ただいまもるる申し上げましたよりに、現在の制度ではないのでございます。この法律によりまして新たに建物所在図というものを作りまして、建物の現況把握の基礎資料の一つにしたいというわけでございます。これから新たに作りますにつきましては、やはり法律の根拠がなくては作ることが正式にはできないわけでございまして、今後建物所在図というものを整備していきますためのまず前提として、この法律案に建物所在図の制度を入れ…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 現在の登記所には、地図は必ずしも正確とは言えませんが、あるわけでございます。これを整備していきますためには、やはり法律にこれを備えるということになっておれば、予算要求の際にもしやすいわけでございます。それから建物の所在図にしましても、これは全国何分二千万戸の建物があるわけでございまして、これを全国一斉に短期間に建物所在図を整備してこれに載せるということは不可能なわけでございます。やはり急を要するところから逐次建…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) それからなお、十七条の規定は、この法律の建前から申しましても、これは四月一日から直ちに適用するということにはしておりませんのでございます。登記と台帳の一元化の完了した所から十七条、十八条も適用されるという建前に法律ではいたしておるのであります。ところが、一元化の完了した登記所では、しからば直ちにこの完全な地図が備わるか、新しい建物所在図が備わるか。私どもとしましては、一元化の済んだ所から逐次整備していきたいとは…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 附則の第三条第二号でございます。一元化のまだ完了しない登記所における登記事務の処理に関して第三条に規定しておるわけでありますが、この第二号では、改正後の不動産登記法中改正規定が適用あるものをあげておりまして、ここにあげてある条文は、改正法を直ちに適用するわけで、その他の条文は適用しない、その他の条文は一元化が完了したときから適用するという趣旨を第三条で明らかにしておるのでございます。十七条、十八条の規定は、一元…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) この法律案の建前は、一元化の終った所から整備していくということに相なるわけでございます。

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) その通りでございまして、その関係を附則の第二条で規定しておりますが、登記所ごとに法務大臣が指定していくことになりますので、ある所は早く済み、ある所はおくれる。しかし、おそくとも昭和四十年の三月までには一元化を完了したいというのが現在の計画でございます。そういう関係で、地図の整備、建物所在図の整備も、順序としましては一元化の早く済んだ所から手をつけていきたい、そういうように考えております。 それからなお地図の整備…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) この三条の第二号では、「第一条の規定による改正後の不動産登記法中第七条ノ二、」云々とございまして、十七条、十八条とここにあげてはおりませんのですが、ずっと条文をあげまして、四十六ページの「第百四十八条から第百五十八条までの規定を除くその他の規定は適用せず、」と、こうあるわけです。「その他の規定」適用されない規定の中に十七条、十八条が入っているわけであります。ここに条文があがっておるのは、改正後の規定で適用のある…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 御承知の通り昭和二十五年より前までは、地租、家屋税というものは国税でございまして、国税徴収の賦課徴収の基礎台帳ということで土地台帳、家屋台帳というものが税務署にあったわけでございます。ところが、昭和二十五年にその地利、家庭税が新たに固定資産税ということでもって地方公共団体に移管になったわけでございます。その際、土地台帳、家庭台帳、これをいかにするかということが問題になったのでございます。それで、当時におきまして…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) その点は仰せのような事情も一応あるようでございますが、私どもといたしましては、この方面の人的、物的な施設の充実ということもこれまで努力をいたしてきております。実は登記所におきましても測量の技術を訓練する必要があるというようなことで、一応全国にわたりまして第一回の測量講習と申しますか、これは昭和三十四年度におきまして一応完了したのでございます。これは登記官吏全員がその講習を受けたわけじゃございませんが、全国八カ所…

法務省民事局長1960/03/22

第34回 参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(平賀健太君) 現在の法務局の予算定員は、総員九千二百三十一名でございます。三十五年度からは、さらにこれに百四十二名増員される予定でございます。法務局では各種の仕事を担当いたしておりますが、この法律案の関係では、登記台帳の従事職員数が問題になるわけでございますが、従事職員は約七千名でございます。これが大体全国の法務局、地方法務局、支局、出張所の事務量に応じまして、職員が配置されておるわけでございます。 それからなお、この測量の…