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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1960/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 要するに、これは登記義務者の人違いないことを証明するわけでありますから、その登記義務者について、もう隅から隅まで詳細な点を知っておかなければならぬという趣旨でないことは、これは当然でございまして、こういう表現になっておりましても、亀田委員のおっしゃるような趣旨、あるいは私が先ほど申しましたような趣旨に解釈することについては誤解の生ずる余地はないと私どもは考えるのでございますが、いかがでございましょうか。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) この規定の表現並びに第四十四条の規定から考えまして、ほんとうに善意の人が処罰されるというおそれはないと思うのでございますが…。この規定でいいのではないかと考えておりますが……。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) これは本人の同一性に間違いないという証明でございまして、今これは施行細則の方に保証書に記載すべき事項を規定しております。これは不動産登記法施行細則の四十六条でございまして、「不動産登記法第四十四条二掲ケタル書面ニハ左ノ諸件ヲ記載シ保証人署名捺印スヘシ」ということで、「登記ヲ受クヘキ不動産ノ表示及ヒ登記ノ目的」、「登記義務者ノ人違ナキコト」ここが二号にございますが、ここが骨子でございます。「登記義務者ノ人違ナキコ…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 所有権の証明はいたしません。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 自分が登記義務者、普通は所有者でありますが、所有者だとして、自分が所有者の何の何がしである、その何の何がしに間違いないかということで、その人の所有権であるかということの証明をするわけじゃございません。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) いや全然問題にならないんじゃなくて、これは故意犯でございまして、この人が人違いないかどうか、確かにその人に違いないかどうかということについてよく知らぬ、それにもかかわらず保証書を書く、保証書を書く意思で保証書を書けば、それが故意であります。故意犯であります。確実な知識を持たない、持たないのに保証書を書く、それがそのことについて自分で認識があればいいわけで、これは故意犯で、ございまして、過失犯というわけじゃない。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) これと同じような刑罰規定がほかにないことはもちろんでございますが、別に異例のものと思いません。要するに、人違いないことについて、その点はっきり知っていない、それから保証書を書くつもりで保証書を書いた、保証書を書くつもりがやはりこれは犯意の一部なのでありまして、たとえば登記所に出す、不動産登記法の第四十四条の保証書ではない、ほかの書面だと思って書けば、これは故意がないということになりますので、ほかの書面だと誤解し…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 今申し上げましたように、やはりこれは不動産登記法四十四条の保証書を書くんだという意識、認識がありませんと、これはやはり犯意がないということになるのが当然と思います。たとえばほかのお役所に出す証明書だと思っておった、あるいはまたそう信じておったのなら、これは故意はないことになるわけであります。犯罪は構成しないと言わざるを得ないんじゃないかと思いますが、いかがでございましょうか。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 見解の相違になるかもしれませんが、要するに、ごく端的に申しますと、ある人が自分は何のなにがしであると言ってきた、よく実は知らないのだけれども、本人がああ言っているのだから間違いないだろうというような、あやふやなことで保証書を書いてはいけませんぞということです。それを法律の規定に表現いたしますとこういうことになると思うのでございますが、どうも亀田委員のおっしゃる御趣旨とあまり法律の規定の趣旨が違うようには考えられ…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) これは構成要件としましては、たまたまよく知らないが保証書を書いてやったら、事実と相違していなかったというふうな場合にも罰則がかかる建前になっております、構成要件としては。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○府委員(平賀健太君) それはごもっともでございますが、ほんとうのねらいは、間違った虚偽の保証を処罰すればよろしいわけでありますが、虚偽の保証をなしたる者はといたしますと、実際取り締まりをする場合には、本人がほんとうに誠意を込めて私は絶対間違いないと思っておりましたということになってしまいますと、もう故意がないということになるのでございますね。取り締まりができない。また、本人があんなに言うんだからもう絶対間違いないと確信いたしまして保証…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) この改正法のもとにおける登記簿の表題部の法的性格いかん、こういうことになりますと、これは現在の登記簿の表題部と法的性格は違いがあるわけじゃないのでございまして、その不動産を確定する作用をいたします。不動産の現況を把握するという性格を持っていることは同じでございますが、そうした現在の不動産登記簿の表題部というのは、申請主義によっておりまして、常時不動産の現況を把握するという仕組みになっていないので、その点は台帳の…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) この登記簿の表題部の法的効力いかん、登記簿の表題部は何だといえば権利の客体である不動産を表示するものであるということにおいては、現行法の登記簿の表題部と改正法の表題部も同じことでございます。ただ、現行法の表題部というものは職権主義がとられておりませんし、所有者の申請を待って登記をするという建前でありますために、常時不動産の現況というものをそこに反映してない。それを反映しておるのはむしろ台帳であります。ですから、…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 前回の参考人の御意見を聞いておりますと、公法、私法ごっちゃになっているような御意見もあったようでありますが、私どもどうもその点がよくわからないので、表題部は公法で、甲区、乙区は私法だという区別ができるかどうか、私ども非常に疑問に思うのでございますが、それは利用という点から申しますと、表題部はこれは私権の客体をそこで表示されておるという点からいいますと、私権とは決して無関係のものじゃない、その意味では私法的だとも…

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 権利関係の登記におきましては、御承知の通り申請主義が建前でございますが、この現行法の申請主義は、改正法でもそのまま維持されておるわけでございます。変更はございません。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 従来の権利の登記について若干不備がございましたのを改めたほかは、ただいま仰せの原則は、全然変わっておりません。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) その通りであります。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) 人違いでないということについて確実な知識を持たないにかかわらずという場合でありますから、そういう場合はもちろん百五十八条に触れると解釈すべきものだと思うのであります。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) この百五十八条は、先刻も申し上げましたように、人違いでないということについて確実な知識を持たないということでありますから、人違いであることを知っておれば、もちろんこの中に入ると解釈すべきものだと思うのであります。

法務省民事局長1960/03/25

第34回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(平賀健太君) それはうっかりしておるじゃ決してございません。人違いであるかどうかよくわからぬ、あやふやな、まあ多分、間違いないだろうと言うから間違いないだろうということで保証書を作る場合までも罰則で取り締まりませんと、この罰則が目的を達しません関係で、そういう場合までも含めるということで、こういう表現になったわけであります。仰せの場合は、まさしくこれは典型的な私文書の無形偽造になるわけでございます。これは御承知の通り刑法に罰…