平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1960/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) さようでございます、その通りでございます。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これは今回の法律案の附則をごらんいただきたいのでございますが、附則の第十条で登録税法の一部改正をいたしております。この法律案の五十六ページに第十条の規定が出ておりますが、登録税法の「第二条第三項を次のように改める。」といたしまして、「所有権ノ登記アル難物二付床面積ノ増加二係ル登記ヲ為シタルトキハ所有権の登記名義人又ハ其ノ相続人ハ命令ノ定ムル所二依リ床面積ノ増加部分ノ価格ノ千分ノ六ノ登録税ヲ納ムベシ」という登録税…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) ただいま申しましたように、その次に権利の登記を申請する際に納めるということになりますので、登録税を納めませんと権利の登記ができないということになるわけで、督促するということはございません。現行法も権利の登記を申請する場合には、あらかじめ増築による表示変更の登記をしなくちゃなりませんので、その際に登録税を納めるわけでありますが、今度の改正法のもとでは、増築の登記をします際には、職権でやりましても申請でやりましても…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) ただいま申しましたように職権で増築の登記をいたします、そうしてそのままにしておくわけで、その後に何か所有者が今度はその建物を人に売ったので、所有権の移転登記をしたいといって、所有権移転の登記を申請してくるわけですね、その際に増築部分の登録税を納めてもらうということになるわけでございます。その登録税を納めませんと、所有権の移転登記がしてもらえないということになるわけであります。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) いやならばしないでおくだけでございます。ただ、今度の新しい登記簿の表題部は、「不動産の現況をはっきり明記しておく。現状にマッチした表示をしておくという建前でございますので、所有者には登記申請の義務を課しますし、義務を課しておっても登記の申請をしない場合には、職権でも登記をいたしますが、登録税はその際には取らぬわけであります。現行法は台帳の方で職権で登録をされる、所有者には登録の申請の義務が課されておるというのと…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) それじゃ、もう一度現行法のもとではどうなっておるか、それから改正法のもとではどうなるかということを申し上げますと、現行法では、建物の増築をいたしますと、まず家屋台帳の方が改まるわけでございます。床面積が増加しますので、家屋台帳の方を改めなくちゃならないことになるわけであります。これは所有者にも申告の義務が課されておりますし、所有者の申告の義務がなくても、登記所の方で、職権で床面積の増加を登録をいたすわけでありま…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 罰則の点は、現行法では登記は申請主義になっております関係で、登記については罰則はございませんが、台帳の方で罰則がございます。その台帳の罰則が今度は登記簿の表題部の登記に移ってきたということになるわけであります。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 台帳関係ではございます。増築の登録。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 罰則はありますが……。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 現行の家屋台帳法で申しますと、家屋台帳法の第十四条に、増築したときと、ほかの場合もあげてありますが、その中に、増築した場合がございます。増築のときは、「家屋所有者は、一箇月以内にその旨を登記所に申告しなければならない」。第十四条にそういう規定がございまして、第二十六条で、第十四条の規定により「申告をなすべき義務のある者がその申告をしないときは、これを一万円以下の過料に処する。」ということで、台帳法のもとで現在申…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 第六条の規定は、これは申告義務の規定じゃないのでございまして、家屋に異動があった場合の、家屋番号であるとか種類、構造、床面積は、これは登記所が調査して定めるというだけの規定でありまして、申告義務は第十四条でございます。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) この法律の規定の趣旨によりまして、命令の定むるところによるということに相なるわけで、その命令はこれは登録税法施行規則、先ほど施行令と申しましたが、これは古い勅令でございますので、登録税法施行規則という名称、明治三十二年勅令第二百五号でございますが、この登録税法施行規則を改正いたしまして、建物の所有者が、この床面積の増加の登記がされました後に、最初に権利の登記を申請する際に納めなければならない、そういう趣旨の規定…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 権利の登記となりますと、これに職権ということはないわけであります。必ずこれに従来の不動産登記制度の本則にのっとりまして、必ず申請によってやるわけでございます。で、現行法でも、この点は、まず台帳がすでに改まっているわけでございますね、ですから台帳の表示と登記簿の表示は合わなくなっているわけでございます。でありますから、現行法でも権利関係の登記の申請をします場合には、まず登記簿の表示を台帳に合わせなければならぬとい…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) その相続のときですか…。増築の登記をしました後に、たとえば相続が開始しますと、相続登記をしますね、相続による所有権移転でございますから、これも権利に関する登記で、相続による移転登記をします際に、やはり登録税を納めることになるわけでございます。(「滅失した場合」と呼ぶ者あり)滅失の場合は、これは納める必要はないということ。滅失は権利に関する登」記ではございません。滅失の場合は納める必要はないということになるわけで…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これはやはり市町村の方で、現行法でありますと台帳をもとにしまして課税台帳というものができております。今度の新しい案では、登記簿をもとにしまして課税台帳ができておることになります関係で、課税の基礎になるわけであります。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 増築の場合は、その増築の登記申請はすぐしなくちゃなりませんが、登録税はその後に権利関係の登記をする際に納めればいい、権利関係の登記をする必要がずっと永久に生じないとかりにしますと、建物が滅失するまで権利関係の登記を申請する必要が起こってこなければ、ついに納めずじまいで終わるということもあり得るわけであります。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 権利の登記でありますから、申請の義務はないわけで、罰則はかかることは絶対にございません。増築自体の登記は、申請義務がございますから、これは怠りますと罰則がかかります。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これは現行の保証書の制度を見ますと、自分が登記義務者の何の何がしだと言ってきた者が、はたしてその者かどうか知りもしないのに保証書が作られておる、はたして本人なりや否やということについての知識がないのにかかわらず保証書が作られておるという実情が実はあるわけでございまして、それを防止しようというのがこの罰則のねらいでございます。 なお、突込んで実情を申しますと、これは全部が全部そういうことではございませんが、保証人…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 亀田委員のお話の御趣旨にこの規定はなっていると思うのですが……。広過ぎるということはないと思うのですが、いかがでございましょうか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) この「登記義務者ニ付キ確実ナル知識」というのは、登記義務者の同一性について確実なる知識ということで、ある人の経歴の詳細を知っていなければならないということではもちろんないので、同一性についての認識がないにかかわらずという意味でございます。でありますから、今、亀田委員のおっしゃるようなことで、あの人だということで間違いないということなら、同一性をはっきり知っているわけでありますから、一そういう場合に保証書を作りま…