平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1962/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 法務委員会 第16号
○平賀政府委員 従来の例を見ますと、お尋ねのような修繕引当金あるいは価格変動準備金というものが負債の項目に計上されておりますから、そういうものがまさしくこの二百八十七条ノ二にいう引当金に当たると考えております。
第40回 衆議院 法務委員会 第16号
○平賀政府委員 現在登記の実際を見ますと、登記簿の抄本の交付請求あるいは資格証明の請求があるわけでございますが、それはほとんど全部百パーセント代表取締役だけについてでありまして、平取締役あるいは監査役について抄本の請求があるとか、あるいは資格証明の請求があるということは絶無と言ってもいいような実情であります。それを平取締役、監査役を登記することは実益があまり考えられないのでございます。ところが、この平取締役、監査役の登記が実は非常に煩瑣…
第40回 衆議院 法務委員会 第16号
○平賀政府委員 社債の額面の趣旨でございます。現在百円の額面が多いので百円ということなのでございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第16号
○平賀政府委員 株式は御承知の通りに価額が変動常なきものでございます。社債はそうではございませんので、これは時価というものはかなり安定いたしておるわけでございます。御承知の通り社債は、社債の額面よりも低い対価で社債を以前に取得しておりますような場合には、償還期限が近づいて参りますと、普通だんだんこれは額面に近くなって参るわけでございます。これは株式のように変動するものじゃございませんで、実際価値が増加するわけでございますから、その場合に…
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 検察官を後見人解任の請求権者といたしましたことにつきましては、ただいま仰せのような御意見も十分あり得ると思います。それからまた一応合理的だと私どもも考えないわけではないのでありますが、現行制度の建前といたしましては、御承知の通り人事訴訟手続法におきましても、検察官が各種の人事訴訟に関与する場合がございます。それから人事訴訟の当事者になる場合なんかもあるわけでございまして、やはり検察官は公益の代表者といたしまして、後見人の…
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 この新しい八百十一条の三項の規定の趣旨は、離縁が問題になりましたときに協議をすればいいという趣旨でございます。すでに子供を養子にやりまして、父母が離婚をしようという場合には、すでに養子にやっております関係で、親権に服しておる子がいないわけでございますから、いずれを親権者と定めるという協議もできないことになりますので、ただいま仰せの後の場合だけを考えて規定したものでございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 これは必ずしもなるべく国属庫に帰属させないという趣旨でもございませんけれども、現実の問題として、前回御説明申し上げましたように、内縁の妻がいるとか、あるいは一親等の姻族、たとえば連れ子をしてきました継子がいるというような場合、事実上これは相続人と同じに考えていいような者、そういう者がおります場合に、相続財産の全部または一部をこれに与えることが適当ではなかろうかという趣旨なのでございまして、国庫に帰属させてしまうのはもった…
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 この立案の趣旨といたしましては、ただ親族関係がある、たとえば相続人のおじさんとかおばさんとか、それだけの関係では、これは特別縁故者にはならぬと思うのでございます。たとえば事実上養子にするつもりで同居しておったというようなことになって参りますと、これは特別縁故者といってもいいのじゃなかろうか。相続人が、まだ正式には手続をしていないけれども、やがては跡を継いでもらうつもりで、事実上養子にもらって同居をしておるというような関係…
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 ただいまの同居人と申し上げましたのは、必ずしも同居が絶対必要だというふうには私ども考えません。ただいま仰せのように、もし被相続人が生存しておったならば、財産を分けてやったであろうという関係があればいいわけでありまして、必ずしも同居していなければならぬというふうには、私どもとして考えておりません。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 この附則の二項の関係で、まだ国庫に帰属してない、国庫帰属の効果を生じてない財産につきましては、この新法は適用される可能性があるわけでございますが、実は九百五十八条で相続人捜索の公告をいたしまして、その六カ月を下ることを得ないことになっておりますが、その期間がすでに三カ年経過してしまっておりますと、これは新法の適用の余地がなくなるわけであります。もっとも、その場合におきましても、この相続人捜索の公告期間を一応家庭裁判所で定…
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 その通りでございます。胎児にももちろん相続権があるという考え方でございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 民法部会、それから法制審議会の総会におきましても十分検討いたしました案でございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 お尋ねの場合は、借地法の適用がある場合かと思うのでありますが、借地法による買い取り請求権は、これはもちろん借地法の規定の適用があるという考え方でございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第13号
○平賀政府委員 仰せの通りでございまして、これは当事者間の契約でその区分所有権の移転がありました場合も、強制執行によりましてその区分所有権が移転いたしました場合も同じことでございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第12号
○平賀政府委員 ただいま議題となっております商法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 説明の便宜上必ずしも条文の順序によりませんで、まずこの法律案の主要な眼目でございます株式会社の計算規定の改正の分から順を迫って御説明申し上げます。 株式会社の計算規定としてこの法律案に盛られておりますのは、第二百八十三条第一項、第二百八十五条、第二百八十五条の二から第二百八十五条の七、第二百八十六条の二、第二百八十六条の三、第二百八十…
第40回 衆議院 法務委員会 第10号
○平賀政府委員 御承知の通り、いわゆる新民法でございますが、これは昭和二十二年の国会で、第一回の国会で可決されたのでございますが、その際、民法はもう一度検討して再改正すべきであるという附帯決議がなされておるのでございます。そういう関係もございますので、法務省におきましては、昭和二十九年以来、法制審議会におきまして、民法の改正の問題を検討して参ったのでございますが、何分根本問題にわたる事項が非常に多うございまして、全般の改正ということはな…
第40回 衆議院 法務委員会 第10号
○平賀政府委員 法制審議会におきましては、民法の全部にわたりまして、財産法、身分法の全部にわたりまして引き続いて検討いたしております。しかし、財産法の方におきましても、身分法の方におきましても、非常に大きな根本問題がありますが、これはいろいろな意見がございまして、なかなか意見がまとまらないような状況なのでございます。これはもう少し時をかしていただきまして検討を続ける必要があろうかと思っております。そういうわけで、現在の見通しでは大体いつ…
第40回 衆議院 法務委員会 第10号
○平賀政府委員 法務省におきましては、今度の改正で一応部分改正は打ち切りで、あとは全面改正まで待つと、そういう趣旨ではございませんで、たとえば同時に御審議を願っております民法の建物区分所有の関係、これも実質的には民法の改正でございまして、今後も必要に応じまして部分的な改正は引き続いてやっていきたい。そのほかになお、これは主として身分法の関係でございますが、いろいろの根本問題、特に相続制度の問題についてはいろいろの問題もございますので、根…
第40回 衆議院 法務委員会 第10号
○平賀政府委員 仰せの通りでございまして、財産法の関係では、まあさしあたって今問題になっておりますのは担保物権でございます。ことに私ども問題にいたしておりますのは、根抵当権の問題なのでございます。これは民法の規定にはっきりした条文の、明文の規定がございませんので、今抵当権の規定を基礎にしまして解釈上補っておる状況でございますけれども、財産法の方面におきましてもただいま仰せのような抵当権の問題がございます。その他にもまだ問題がございまして…