平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1962/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 先ほど検事の例が出ましたので、申し上げましたような例の場合もある。その者が犯罪を犯しまして、起訴したいというような場合、やはり本籍、出生の年月日を確めなければならぬわけでございます。戸籍を調べてみると、本人は失跡宣告を受けておる。生存しない建前になっておる。そのままではやはり起訴できない。起訴に支障を来たすのじゃなかろうかと思うのでございます。やはりその場合に検事も、これは公法上の関係でございますけれども、その…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) そのとおりでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 取り消すのが筋ではなかろうかと私は思います。取り消さなくてもあるいは起訴できるかもしれませんが、私、刑事訴訟法の詳しい専門家でございませんので、その点は確信ございませんが、取り消すのが筋ではないか。戸籍を見ると、死んだことになっている。死亡した。失跡宣告を受けて、生存しない建前になっているのを起訴することは無理ではないかと考える次第でございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 私も実は、突然の御質問で、民法の学者ではございませんので、あるいは思いつきになって恐縮でございますが、なお、御質問の点は、帰りまして、よく研究をいたしてみますが、公法上の関係の例として、たとえば、失踪宣告を受けた者が班に生存いたしまして、たとえば収入がある事業をやっている。所得がある。所得税なんかかけられるわけです。税を滞納したという場合には差し押えたい。ところが、本人名義の財産がない。その場合に、失踪宣告で相…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) ただいま申し上げましたように、刑事訴訟法は私あまり詳しくございませんので、その点は、なお勉強させていただきます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 今御設例の場合には、被相続人に子供が三人いて、三人とも被相続人より先に死んだ。ところが、その三人の子供のうち一人だけ子供がいる。被相続人からいいますと孫がいる。ほかの二人の子供には子供がないという御設例の場合ですね。その場合の相続関係は、被相続人に配偶者もないと仮定しますと、現在おります孫でございますね。かりに長男の孫だけがいると仮定しますと、長男の孫が被相続人の財産を全部相続するということになるわけでございま…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) その場合は、代襲の関係が起こりますのは直系卑属の関係で、先順位者が被相続人よりも先に亡くなって後順位の直系卑属がおるという場合に、初めて代襲相続が起こるという場合があるわけでありまして、被相続人の子供のうち二人が全然子供がない場合には、代襲ということが起こる余地がないのであります。でありますから、孫がかりにないと仮定いたしまして、子供が三人おって、二人がもうすでに死んでおるとしますと、残った一人が全部相続するわ…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) ところがそれには、生きておれば全部相続するわけでありますが、代襲と申しますのは、生きておれば相続人たるべき者にさらに子供がおる、直系卑属がおるという場合に、初めて代襲ということになるわけで、だから、この場合には、長男の子供というふうに例をとりますと、長男の子供がおるということによって初めて、その孫の父親すなわち被相続人の長男、これがあたかも生きておるものと仮定しまして、それが一たん相続してその孫に行く、これが代…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 長男には子供が二人ある、次男は子供が一人ある、その場合の相続分は、代襲相続になります関係で、長男のほうから生まれました孫というのはそれぞれ四分の一ずつ、それから、次男のほうから生まれました孫は二分の一ということになるわけであります。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 現行法の解釈でございますが、これは、井川委員のおっしゃるような解釈も一部にはございますけれども、多数説と申しますか、現在の通説は、子供が全部死んで孫だけがおるという場合には、現行法の八百八十七条の二号でいくのではなくて、八百八十八条の代襲相続でいくのだというのが実は通説なのであります。その場合において、孫も全部平等になるのではなくて、その孫の親たちの相続分に応じて孫が相続するのだという代襲相続の考え方、これが現…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) これは、立案の段階におきまして、特別縁故者の範囲というものをもう少し明確にしたいということで、私ども、原案を作ります際にも努力いたしましたし、それから、法制審議会におきましても、この点が問題になりまして、検討いたしたのでございますが、なかなかこれは、具体的にもっとはっきりということがなかなかむずかしゅうございまして、仰せのように、こういう抽象的な規定になったのでございますが、趣旨としますところは、要するに、現行…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 請求権があるというよりも、これは、家庭裁判所に、与えてもらいたいという、そういう申し立ての権利は、これはあるわけでございます。直接その遺産に対して請求権があるということではございません。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) そういう特別の縁故があって、家庭裁判所が相当と認める場合には、これは与えなくちゃならぬということになるのが当然でございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) これは、言葉の使い方の問題でございますが、相続人が遺産に対して相続権を持っているというような強い意味の権利ではない。しかし、家庭裁判所にそういう請求をする権利がある。家庭裁判所が相当と認めましたならば、それをもらえる権利があるんだと言われますと、これは、権利があると言ってもいいかと思うのでございます。しかし相続権とは違う、事柄の性質上これは当然違うと思うのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) これは家事審判の手続の問題でございますが、私どもとしましては、やはりそれは争う道を与えるべきものであろうと思います。他の例から申しますと、これは即時抗告を申し立てることができるというふうにすべきものだと思うのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 家庭裁判所に請求できるということで、その趣旨は現われておると思うのでございます。規則のほうでは当然そうすべきものだと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) 相続権というような意味での権利じゃありませんが、一つの権利だと言っていいと思うのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) そういう意味におきましては、権利と言ってしかるべきものだと考えます。家庭裁判所の裁量でどうなるかわからない、そういう不確かなものではありません。権利と言ってしかるべきものだと思うのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) これも、この条文をごらんのとおり、具体的な基準は掲げてないわけでございます。したがいまして、やはり家庭裁判所の裁量によりまして、その縁故関係が深いか浅いか、厚薄によりまして、やはり適当に裁量するということに相なると思うのでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(平賀健太君) これも法律に基準を出していないのでございますが、やはり具体的な事件ごとに、全部を与えてしかるべきものなのか、あるいは一部だけでいいのかと、これも家庭裁判所の裁量になると思うのでございますが、その縁故関係の内容のいかん、それからまた、財産の額、種類、内容によってもやはり違ってくる場合がありはしないかと思うのでございます。