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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1962/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 権利侵害というよりも、この法律の規定の趣旨から言えば、当然全部でなくても一部はもらえるはずのものであるというものでありましたならば、それが請求が認められません場合は、不服の申し立てができる、上級裁判所に。やはり現行手続から言いますと、即時抗告ということになろうかと思うのであります。法律の規定としては、そういうことを予定した規定だと私は思うのでございます。なお、その点につきましては、前回も御説明申し上げましたが、…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは仰せのとおりでございまして、ただいま子供というお話がございましたが、これは、どんなに遠くにおりましても、子供は相続人でございますので、子供がおれば相続人がいないということにはなりませんので、これは全然問題になりませんが、内縁の妻、それからもっとほかの特別縁故者がほかにおると仮定いたしますと、三カ月はやはり裁判所は待たなくちゃならぬわけで、三カ月たたないうちに、先に来た者から順順にやってしまうということにな…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは、妻や子供がおる場合には相続の一般原則でいきまして、この場合は、妻や子供なんかないわけでございますから、ところが、妻に準ずべき者としては、先ほどからお話が出ました内縁の妻というものが出てくるわけでございます。内縁の妻は、これは妻じゃございませんので、相続権はございませんが、事実上、これは妻に準ずるような地位を持っている。それからまた子供に準ずるようなもの、たとえば事実上養子をしているが、養子縁組みの手続を…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは先ほど申し上げましたように、民法全体を通じまして非常にこれは問題が多いわけでございまして、なかなか結論の出にくい重要問題が多々ございます。そういう関係で、今後なお全面的改正ということになりますと、相当の期間が、要るのではないかという状況にございます。それでありますので、結論の出ました事柄で、この点はできるだけ早い機会に改正したらいいだろうと思われるような事項を取り上げまして改正をいたしたい。今回はその手始…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これも先ほど申し上げましたような状況で、昭和四十年ごろというような目標を掲げることは実はなかなか困難でございます。そういうわけで、必要が生じましたつど、改正をしていくということも考えるべきではなかろうか。今回はその第一回でございまして、部分的な改正の審議をお願いしている次第でございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 現行法におきましては、財産を持っている人がなくなりました場合に、相続人としてはどういう者がなるかと申しますと、第一には子、孫——直系卑属でございます。それから配偶者でございます。それから、子供、孫という直系卑属がございません場合には、被相続人の父母。それから子供も孫もない、父母も祖父母もない、そういう場合には兄弟姉妹。その兄弟姉妹もいないという場合には、兄弟姉妹の子供になります、おい、めいというものも相続人にな…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 負債もやはり、何も手続せずにおきますと、相続させられてしまって、相続人が背負わなければならぬということになるわけでございます。そのために、民法には、限定承認であるとか放棄の制度を設けまして、負債をかぶらなくてもいいというような制度にいたしているわけでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 株分け説ということを申しますのは、これはいろいろな場合で事実上そういう言葉が使われておりますが、今回の改正で関連のあるところを申し上げますと、九百三十九条を今回改正いたしておりますが、これは相続放棄の効果に関する規定でございまして、非常に説明がごたごたしてわかりにくいかと思いますが、主人がなくなって、未亡人とそれから子供が二人いると仮定いたします。主人がなくなりまして細君とそれから二人の子供が残った場合に、子供…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 現行法の解釈としてはそういう二つの解釈があるわけでございます。二つの解釈に分かれております関係で、どうも取り扱い上区々になって困るわけでありまして、たとえば家庭裁判所で遺産の分割なんかのときにこれが問題になるわけでございますが、ある家庭裁判所では株分けによる。ところが、他の家庭裁判所ではこの場合二分の一ずつになるのだ、半分々々になるのだというような解釈では、同じ民法の規定、相続の規定が裁判所によって異なった解釈…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 夫婦養子、子供のある夫婦を養子にもらったという場合に、その養子縁組み前に生まれておる子供でございますね。夫婦を養子にもらう前にその夫婦の間にすでに生まれておる子供、これはまあ現行法の解釈でもこれはその養親の孫にはならないわけでございまして、これはまあ旧法からもそうでございましたが、旧民法からもずっとそうで、現行法でもそうでございますが、その場合に、養子縁組み前の夫婦の子供というものはこれは代襲相続権はない。これ…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) ほかに相続人がございませんで、だれもほかに相続人がいない。ところが、その養親が自分の孫と同じようにかわいがって育ててきた、孫と同然に扱ってきたというような事情があれば、これは特別縁故者と言ってもいいかと思います。そういう場合はあり得ると思います。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは、先ほども申し上げましたように、これは養子縁組み制度に関するやはりこれは一つの問題なのでございまして、事実上これは孫であるが法律上は孫ではない。これははたして妥当であろうかということは、これは確かに問題になるわけでございまして、法制審議会におきましてもその点はやはり問題になっておりまして、これは今後のやはり検討の一つの課題となるものでございます。今回はその点は現行法どおりで手を触れていないわけでございます…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これはいろいろな事例がございまして、その規定だけで具体的に明確になるようなそういう条文がなかなかこれはできにくいのでございまして、私どもも法制審議会の委員の諸先生方にもいろいろ恵知をしぼっていただいたのでございますが、この程度以上には具体的にははっきり書きにくい。またあんまりはっきりさしてしまいましても、これはまたこの制度の妙味もなくなるということでこういう規定におちついたのでござますが、ここにございます「被相…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) その点の御懸念はごもっともでございますが、これをもう疑問の余地がないくらいまで明確にといいますと、第一、内縁の妻、第二、何々というふうに、やはり列挙していかなくちゃならない。それからどうしてもやはりただ血縁関係がある、姻族関係がある、姻戚関係があるのだというだけでは不十分なので、やはり家族同然、相続人に準じて考えられるというようなことになってきますと、単なる血の続き柄とか姻戚関係ということでは、足らないので、や…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 遺言につきましては、民法に詳細な規定がございまして、一定の方式があるわけでございます。その方式が踏んでございませんと、遺言としての効力がない。ただ、そうではなくて、法律上の遺言ではなくて、生前に、お前に自分が死んだらこの財産やるよと言ったというような場合は、これは世間にあり得ることでございますが、お前に自分が死んだらこの財産やると言うからには、何かやはりそこに特別な縁故があった場合でございましょうから、それもや…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは具体的な事情いかんによることでございますが、生前贈与したという場合も考えられます。手続が済んでないが、贈与の場合もございましょうし、それから死んだらやるという、いわゆる死困贈与という場合もございましょう。贈与とか、死因贈与でございましたら、そちらのほうで救済できるわけでございます。ところが、そうじゃなくて、ただ遺言して、やるぞということだけでございますと、これは今仰せのとおり、これは遺言ではないわけでござ…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) それは財産をやると言ったという、そのことだけでただちに特別縁故と言えるかどうか、これはちょっと疑問ではないかと思うのでございます。ただその場合は贈与ということで解決がつく場合もあるかと思いますけれども、特別縁故を持ってくるまでもなく、贈与ということで解決がつく場合もあり得ると思うのでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) ただ口頭の遺言をしたという、ただそれだけの一事でもってでは無理ではなかろうか。まあこれは具体的な事情によることで、そう断定して、言い切っていいかどうか、これは私も自信が、確信がございませんけれども、そういう感じがいたします。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) まあ口頭で遺言をしたということが確実でございますと、先ほども申し上げましたように、何にも縁もゆかりもない人にそういう口頭の遺言をするはずはないわけでございまして、単に口頭で死にぎわの枕元で口で言ったということじゃなしに、何かやはりそれを言うだけのほかの事情があるんじゃないか。多くの場合は、そういう場合は、特別縁故に該当する場合が多いだろうと思うのでございます。しかし、ただその口頭で遺書をしたと、それだけで直ちに…

法務省民事局長1962/03/20

第40回 参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(平賀健太君) この規定の趣旨から申しまして、この「戦争ノ止ミタル後」というのは、戦闘行為が終わった後という意味に解するものと考えております。