平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1962/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) これは、十八条の一項で、管理者は、規約で定めた行為をする権利を有する。その規約で直接請求ができるという規約を設けておきますと、管理者が自己の名前で、管理者としての名前で請求ができるということになろうかと思うのでございます。で、この訴訟代理権のことも、たとえば支配人であるとかそういう例が商法にもございまして、裁判上裁判外の一切の行為をする権限を有するという規定があるのでございますが、当然訴訟代理権までも管理人にあ…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) これは、建物の区分所有に関する場合だけではございませんが、建物というのは何かという問題でございます。建物というのは、その建物を構成している柱とか壁とか屋根とか床とか、そういういうものだけが建物じゃなくって、そういうものに囲まれておる内部の空間、これもやはり建物の所有権の中に入っておると見るべきものだろうということなのでございます。でありますから、区分所有の関係につきましても同じことで、たとえば、この部屋が区分所…
第40回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) お尋ねの場合は、区分町有だけの問題ではございませんが、これは民事に、相隣関係という規定がございまして、たとえば、建物を建てるには、境界線から一メートル以上離さなくちゃならぬとか、隣地を直接に見通すことのできるような差がある場合には、窓に目隠しをつけなくちゃいかぬとか、いろいろ規定がございます。それからまた、境界線のすぐの所に、一メートル離してありましても、でっかい建物を作って、そのために採光も悪くなり、通風も悪…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) 仰せのような事情も考えられないことはないのでございます。たとえば共同で建築をいたしまして、それぞれ各部分をその共同者が所有しようという計画のもとに建物を建ててみた。ところが、どうも区分所有の客体にならぬ。区分所有には適当ではないというような建物ができてしまった。こういうおそれが、これはないことはないと思うのでございます。非常にごもっともと思いますが、その点は、むしろ建築基準法なんかにおきまして、そういう住宅その…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) お話の点はよくわかります。それは、単に独立の建物所有権として所有権の客体たり得るためにはどうあるべきかということのほかに、なお、その建物の中に住んでおる人、あるいは事務所その他店舗なんかとして利用する人、そういう人たちの安全性、それからまた、隣接しておる建物との関係とか、そういう安全性というような考慮からも、そういうものがあるいは必要だと考えられるのでございます。これは建築基準法にもある程度の規定はあるようでご…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) 規約は、区分所有者相互間でこれはきめるわけで、いわば区分所有者間の契約といっていいと思うのでございます。この規約の制定につきましては、二十四条の一項におきまして、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員の書面による合意によってする。」区分所有者全員の合意なので、賃借人などはこの規約の制定に参与しない、全然発言権がないのでございます。そういう関係で賃借人などを除いたのでございます。しかしながら、他面規約という…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) この賃借人のほかに、なお、質権者であるとか、あるいはその区分所有者の使用人なんということも考えられるわけでございます。要するに、規約の規定事項が、二十三条に規定してございますように、管理、使用に関する事項、それからそのほか、なお前のほうの規定で、共用部分の所有関係、持ち分がどうなるかというようなこともこれは規定するわけで、この共用部分がどういうふうに処理されるか、その持ち分がどうなるかということは、これはもう賃…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) 万一賃貸借契約の内容に規約順守ということが入らなかったらどうなるか。あり得る、それは考えられないことはないと思うのでございますが、賃貸人の区分所有者としては、あくまでも規約順守の義務があるわけでございますから、もし賃借人が規約を守らないということになりますと、あたかもこれは賃貸人たる区分所有者自身が規約を守らぬということになるわけで、規約違反を犯したことになるわけで、他の区分所有者から請求を受ける。規約が順守さ…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) はい。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) この利害関係というのは、まあ具体的なケースによって決定しなければならぬわけでございますが、普通考えられますのは、その区分所有権の譲渡を受けようと思う者、受けようとしようとする者、あるいは、先ほどお話がございましたような、これを賃借しようというような者、それからまた、この区分所有権の上に抵当権を設定しようという者、また担保権を取得しようとする者、それからまた、区分所有者に対する債権者がこれを差し押えたいというよう…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) ブローカーの場合でも、たとえば、買い受け希望者から依頼を受けまして、あれは売りに出ておるようだから交渉してくれというようなことで、やはり調査することがあり得るだろうと思います。売買の仲介、あるいは代理人としてブローカーが利害関係人という場合もあり得ると思います。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) そういう場合は、利害関係ありとは言えないだろうと思うのでございます。これは、最後の過料の罰則においても出ておりますが、規約を保管者に閲覧をさせる義務を課しているのでございますから、「何人に対しても」というのは、やはり行き過ぎだろうと思うのでございます。こういうときに、見せることは一向差しつかえない。頼んで見せてもらうということはだれでもできる。それで十分じゃないか。見せる義務を課するということで、その義務に違反…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) その点は見解の相違かもしれませんが、法律案では、見せる義務を課している。見せなかった場合には過料の制裁をとる。そういう義務を課しております関係で、だれにでも、何も利害関係がないのに見せなくてはならぬというところまでは、これは行き過ぎではなかろうかと考える次第でございます。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) その点、私どもも実は考えたのでございます。これは、まず登記することにしてはどうか。それから登記は、これは規約の内容が非常に膨大になる例がございまして、これを一々登記したらたいへんだろう。登記所もたいへんだし、現在の登記所の能力としては、とてもそういうことはできない。しからば、この規約を登記所に提出するだけでもいいではないかということも実は考えたのでございます。まず第一に考えられますことは、現在の登記所が、非常に…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) なるほど、登記につきましては登記所、いわゆる法務局、それから戸籍につきましては市町村役場に参りますと、何人も登記簿あるいは戸籍簿の閲覧ができますし、謄本、抄本の請求ができるわけでございます。それが理想かとも思うのでございますが、登記所が非常に窮状にございまして、増員もなかなか簡単に認めてもらえない。現在の平常の業務をやるのに精一ばいという状況なのでございます。ただ、区分所有建物につきましても、これは、附則におき…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) ちょっと私から補足して申し上げておきますが、建築基準法を見てみますと、ただいま建設省から御説明の建築協定のほかに、法的に、やはり建物の建築基準につきまして、こまかい規定が設けられているようでございます。廊下とか階段はどうなくてはならないとか、外壁はどうなくてはならないとか、エレベーターはどうなくてはならぬとか、こういう場合に避雷針を設けなければならないとか、いろいろなこまかい規定それから、最後は政令に譲ってある…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) 今の具体的な例で申し上げますと、民間の会社が、分譲する目的で、一棟の大きなアパートを建てるわけです。それから、各部屋を分譲していくことになるわけでございますが、この一棟の建物が建ちました当時は、その民間の会社の単独所有なんです。その場合の登記は、その一棟の建物を一個の建物として登記いたします。それから、この法律案の附則の規定で不動産登記法の規定を改正いたしておりますが、その後に分譲をするということになりますと、…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) 各区分所有者ごとに表題部というものを設けるわけでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) それは、一番最初に登記します場合に、一棟の建物としても登記できます。あるいは五百の建物としても登記できる。どちらにもできる。要するに、所有者の意思によりまして、それを一個の建物としてもできるし、五百の建物としてもできる。どちらでもできるという建前でございます。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(平賀健太君) そういう場合には、建物の区分の登記というのをいたすわけでございます。区分所有権の部分だけを、それぞれにつきましてまた表題部と、それから甲区、乙区というのを作りまして、区分していくわけでございます。