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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1962/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 「特別の影響を受けるという、「影響」とございますが、これは不利益を受ける。たとえば日当たりが悪くなるとか、出入りが不便になるとか、いろいろ考えられるのでありますが、お互いに、通常是認すべき限度を越える特別の不利益をこうむるという場合に、その者の承諾を得なければならない。ですから、その者の承諾を得ませんと、これはできない。あえてすれば、差しとめの請求を受けたり、損害賠償の請求を受けたりするということになるわけです…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) これは第八条のただし書きでございますが、「第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。」というので、二項もやはり規約で別段の定めをすることができるわけでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 規約は二十四条の一項にございますように、区分所有者全員の合意で定めることになっているわけでございます。そういう関係で、自分も当事者になってこの規約の制定に参加するわけでございますので、十二条の二項も、これは一般の場合でありますと、個人の権利の保護ということで、強行規定である場合が多いわけでありますけれども、この規約そのものが区分所有職全員この二項によって不利益を受ける区分所有者自体もやはり規約の制定に参与するこ…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) この「特別の影響」とございますのは、「特別の影響」といいますと、いい影響と悪い影響があるわけでございますが、いい影響を受ける場合はだれも何も文句を言う筋合いじゃないので、実際問題としましては悪い影響、不利益を受ける場合ということになるという趣旨なのでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) しろうとの方が読まれますと、非常に有利になる場合もこれが適用があるのだという誤解も生ずるのかもしれませんが、普通の場合でありますと、その誤解が生じて問題が起こるというおそれは普通はないだろうということで、「特別の影響」というふうにいたしたのでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) この点については、特別議論はございませんでした。法制審議会などでは、皆さん専門家の方が多うございますので、これでわかるということだったのかもしれませんですが、この点は特に問題にはなりませんでした。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) この管理費用と申しますと、たとえば修繕に費用を要した、あるいは固定費産税を皆の分をかわって納めるというようなことで、こういうのは金額が確定いたしておるわけで、その他にあるいは共用部分に必要な電燈料だとか、共用部分に備えつけてある水道の使用料だとか、そういうようなものも全部まとめて納めるというふうな場合もございましょうし、どうもこの管理費用を具体的に明確にはなかなかできないわけでございます。そういうわけで、これは…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) これは必ずしもそういう趣旨ではございませんで、実際問題としましては、共用部分の所有者に対します場合は、これは規約でやるわけでございます。規約でそれを定めるわけでございまして、管理費用の支払いの関係についても、これは契約の実例を見ましても、規約でやはり定めてあるわけでございます、実際問題としては。ですから、具体的なケースの場合は、いやしくもその管理所有者を定めます以上は、費用の負担ということが非常に重大な問題でご…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 管理をしたことに対する報酬でございます。この管理費用という中には、管理に対する報酬も含んでおるというふうに解されるのでございます。所有権に対する報酬、所有権の使用料ということじゃなしに、管理の報酬でございますね。実際要した費用のほかに管理の報酬も請求できるので、これは管理費用の中に入っておると解釈すべきものだということなんでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) なるほど管理者が所有権を持つとはいいますものの、その所有権というのは管理の便宜のための所有権なのでございまして、実費的には一種の信託のようなもの、所有権を信託されたようなもので、管理の便宜のために所有者になっておるという関係なのでございます。そういう関係で、使用料を取るという関係ではございませんで、あくまでも管理をするその報酬の請求ができる、実際管理に要した費用のほかに、実費のほかに、そういう報酬に相当するもの…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) その原則規定は、これは第五条の一項にその点を、かなり抽象的ではございますが、置いたわけでございます。「区分所有占有は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と、要するにこれは、言いかえますと、共同生活の秩序といいますか、同じ建物の中にそれぞれ自分の所有部分を持って共同して生活をしておるわけでございますので、この共同化活をしておる関係で、当然各人…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 御意見ごもっともでございます。で、この五条違反の行為としてよく問題になりますのは、仕切り壁を取り除くという問題があるのでございます。ベランダの突き出しを作るということのほかに、よく問題になりますのは、たとえば二戸分を一人が所有しておると、そうしてどうも二戸に分かれておっては不便だから、その間の仕切りの壁を取っ払う、あるいはそこにドアをつけて出入りができるようにしたいというようなことで穴をあける。あるいは一戸分だ…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) これは強行規定でございます。で、「一部の区分所有者のみの共用に供されるべき共用部分に関する規約は」、その一部の区分所有者のみに関することでございますので、ただそれがその共用部分を共用しない「他の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」場合は、「その承諾を得なければならない。」、これは強行規定で、第三項におきましても、規約で別段の定めができますのは前段だけの規定で、この後段は規約で別段の定めができないということにい…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) お説のような場合でございましたら、権利の乱用の理論で解決できる場合もございましょうし、あるいは、「他の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき」ものではない、及ぼさないというようなことで解決つく場合もあろうかと思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) まず規約違反の行為でございますが、規約違反の行為の内容によりましては、あるいは第五条一項の規定違反というような行為になる場合もあろうかと思います。その場合は、五条一項の規定の趣旨から、直接に他の区分所有者が賃借り人に対して差しとめ請求、あるいは損害賠償の請求ができると思われますが、それは特別な場合でありまして、単なる規約違反、五条一項とは関係がないという場合のことを考えてみますと、その場合井川委員おっしゃいます…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 井川委員の御意見によりますと、管理者というのが第三者のためにする契約の場合の第三者、すなわち受益者に当たる、こういう御見解でございましょうか。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) そういうこともあるいは考えられるかとも思いますが、ただ、この場合は、管理者と他の区分所有者との関係は、むしろこれは委任の関係だと根本は見るべきものではないか。管理者は、これは集会で選ぶわけでございますので、委任関係が成立しておるというふうに考えていくものではなかろうかと思うのでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) ちょっと先生の理論がよくわからないのでございますが……。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) これは、管理者は区分所有者の代理人だ、代理権を有するということをはっきり規定いたしておりますので、したがいまして、他の区分所有者にかわりまして管理者が賃借人に請求することができるということは、これは仰せのとおりになるわけでございます。その点は仰せのとおりになると思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) その点は、実体法といたしましては、十八条の二項で、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」というふうにこれはいたして、当然代理権がある。しかし、この代理権があるといって、当然訴訟代理権があるというところまではいかぬのでございますが、ただ、実際問題といたしましては、管理費の請求なんかは、各区分所有者は管理者に対して管理費用を支払う。それから、管理者は名区分所有者から管理費用を徴収する権利がある。管理者…