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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1962/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 木造のアパートなんかでございましても、やはりちゃんと明確な仕切りがありまして、独立して一つの建物として使えるというような状況でありましたならば、これはやはり区分所有の対象になると考えていいと思っております。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) スラム街などのそういううちと申しますか、そういうのは一戸建てにつきましても、はたして建物かどうかという問題もあるかと思いますが、そういう場合でも、やはりちゃんと仕切りがあると、それだけで建物として使えるということでありましたら、やはり区分所有の客体になると考えていいと思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 御意見のとおりに考えております。ただ仕切りと申しましても、ふすまであるとか障子であるとか、こういう仕切りではだめで、やはり固定した仕切りがあって区分されておるということが必要であろうと考えます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 板でも差しつかえないと思います。それが簡単に取りはずせるようなものでありましたら、これは別でありますけれども、板で仕切っておりましても差しつかえないと考えます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) その点は、この法律案では具体的にはっきり書いておりませんけれども、大体仰せのように考えております。そういう解釈になるだろうと考えております。しかし実際問題としましては、規約でもってその点をはっきりさせる。よく例がございますのは、壁の中心線を境にして、中心線からこちらはこちらの人の所有、向こう側は向こうの人の所有、そういうきめ方をしておる例もかなりあるようでございます。しかし常識的には、壁のしんになる部分は共用で…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) それは第四条におきまして、その共用関係の原則を一項で規定しておりますが、二項でもって、規約で別段の定めをすることができるということで、規約に効力を認めております。そういうわけで、壁の部分の関係なんかは、必要があればこまかく規約できめることができるということにいたしておるわけでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) そういうことになると思います。ちょうど相隣関係のところで境界線に設けたへいなんかと同じことなので、その場合は二人の共有と解していいのじゃないかと考えます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) それもやはり壁と同じに考えてよくないかと思います。中心になる部分は、上と下の人の共有、それから上の人からいえば床面、下の人からいいますと天井の面になるわけです。それはそれぞれの所有に属するというふうに考えてよくなかろうかと考えております。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) その空間の部分は、壁でも中が空洞になっておる場合もございまして、そういう空間になっておるような部分は、これはやはり共用部分と考えてよくなかろうかと思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) まあ、下、上の関係では法律的に問題になりますのは、そこの空間の部分に、たとえばガスだとか水道なんかの配管が通っている、あるいは電線が通っているというようなことで問題になることはあるかと思うのでございますが、一般には固定資産税なんかの関係におきましても、その点が問題になるようなことはないと考えます。もし空洞でありましたら、問題はやはり上の人からいえば床、下の人からいえば天井に当たる部分に故障が出たという場合、修理…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 火が出て損害が出たという場合でございますが、これはこういう区分所有建物に限らぬ問題だと思いますが、法律上の問題といたしましては、これは失火でございますね。はたしてだれの過失で火が出たかどうか、過失で火を出した人が人に損害を与えますと、一般には損害賠償ということになりますが、これは「失火ノ責任ニ関スル法律」というものがございまして、ただ軽過失で火を出した場合には損害賠償の責任を負わぬが、重過失、非常な火の不始末で…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) まあだれかの過失で火が出たということを考えますと、それはその過失のある人が責任を負うわけで、火がどこから出たかということは、どこの個所から出たかということは、むしろ問題ではないのでだれの落度で火が出たか、自分の所有部分ではなくて、たとえば共用部分で火をたいておって、それが火事になったという場合には、たとえ共用部分から火が出ましても、過失のある人が責任を負うわけでございますが、しかし、たとえば今の例で申し上げます…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) まあそれは考え方でございまして、いずれにしましても、この法律案で壁の所有関係はどうとか、天井はどうとか、屋根はどうとか、こまかくはなかなか書けませんし、書いてみたところでやはりケース・バイ・ケースでいろいろの建物がございますので、実情に応じた解釈をするのが適当ではなわろうかということで、そこまでこまかいことは規定してないのでございます。まあ一般の場合としましては、先ほど私申し上げましたように、しんになる部分は共…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 原則としてそう考えていいと思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 上から下まで、ずっと管がありまして、それから分かれて名部屋に入っておるわけでございます。その一本のもとになる幹と申しますか、これはやはりずっと上から下まで続いて全体の共有と考えたらよくはなかろうか、この法律の解釈の問題になりますが。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 全体を共有と見ていいのじゃなかろうかと思うわけであります。各部屋に枝が入って、各部屋に分かれておる部分は、これは各部屋の所有者の所有に属すると考えられるのが一応筋ではなかろうかというふうに私は考えております。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 今お話しのような場合でございますと、むしろ、これは全員の共有と考えたほうがよくないかと思います。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) これは実は法制審議会の審議の過程におきましても、四分の三でなくてもいいのじゃないか、三分の二ぐらいでどうだという意見もございまして、私どもも、どちらがいいか迷ったのでございますが、現行民法の二百五十一条、共有物の変更に関する規定がございますが、この規定によりますと、変更はいかなる場合でも全員の合意がなければできないということになっておりまして、これの緩和になるわけでございます。そういう関係で四分の三ぐらいが適当…

法務省民事局長1962/03/29

第40回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(平賀健太君) 御意見ごもっともでございますが、この「著しく多額」と、非常に抽象的で、わかりにくいかとも思いますが、実際問題としましては、これは、やはり社会通念と申しますか、健全な良識といいますか、で判断できるというふうに、私どもは考えたのでございます。基準を設けるとしましても、これは、具体的な基準というのが、なかなかむずかしいのではないか。一つ考えられますのは、区分所有建物の価格なんかを基準にすると、その個々の建物の価格の何…