平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1962/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 現在の区分所有建物の登記のやり方としましては、個々の区分所有の建物、その部分ごとに一登記用紙を設けまして、それを登記いたしております。それから共用部分はまとめまして、共用部分を一つのやはり登記用紙に登記をしているわけでございます。それが現在の登記のやり方なのでございます。でありますから、ある一むねの建物の中にこれだけの区分所有建物があるということが直ちに一見明瞭でない。登記簿を見ただけでは、これだけが一むねなの…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) この改正法におきましては、区分所有建物の中に含んでおります一むねの建物全体につきまして一用紙を設けまして、その中に区分所有の建物を個々に登記して明確に内訳しておりますので、そういう工合に一見明瞭になるわけでございます。それから共用部分というものは登記をしない。これは全員の共用になるのが原則でございますので、共用部分を全部登記面に登記をするということは不可能でございます。この共用部分については登記をしないという建…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) さようでございます。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 共用部分は、これは原則として各区分所有者の共用に属する。それから、管理者なんかの所有名義にすることも可能でございますが、これはあくまで管理のための所有者なのでございまして、使用料ということはないわけでございます。ただ、管理するにつきましては費用が要りますので、管理費用を徴収するということは、これはございますけれども、使用料ということはあり得ないわけでございます。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) それは可能でございます。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) けい売ともきょう売とも言っておりますが、強制執行あるいは抵当権の執行なんかによりまして競売される。その場合も、これは、区分所有者が自由意思で売った場合と同じことでございまして、共用部分に対する共用持分は、当然これはくっついていきます。ですから、共用部分の所有権はもちろんございます。それからなお、区分所有者相互間に規約ができておりますと、その規約は、競落人、落札をしまして所有者になった者、それにも規約の拘束が及ぶ…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 所有権の譲渡を禁ずるというような、そういう特約を結びましても、それは一般の建物についても同じことでありまして、そういうものに対して強制執行はもちろん可能でございます。そういう特約は効力はないと言っても、これはやむを得ないと思います。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) それは、契約の内容いかんによりけりで、強行法違反の契約だったら無効でありましょうし、公序良俗違反の契約も無効でありましょうし、事柄の内容いかんによって、やはり個々に考えていかなければならぬと思うのであります。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 区分所有者の特定承継人を拘束する内容を持ち得る規約というのは、第二十三条におきまして一般的な規定を置いておるわけであります。「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」、そのほかに、なお三条におきまして、共用部分に関する定め、それから四条におきまして、共用部分の所有関係の原則を定めると同時に、規約で別段の定めができるというようなことがあるわけであります。規約というものは、こう…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) これは、この法律案の第十一条におきまして、「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」ということで、競売いたしますと、競落人がその共用部分に対する共有持分も取得することになるわけでございます。ところが、もし規約がございまして、たとえば、その共有部分につきましての共用部分の使用に関しまして取りきめがしてある。たとえば、共用部分である廊下には物を置いてはいけないとか、犬を飼ってはいけないというような規約がご…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) この法律案におきましても、たとえば、第五条におきまして、その共同の利益に反することをしてはならないというような原則規定を置いているのです。それからまた、規約の効力がございます関係で、五条違反あるいは規約違反の行為がありました場合には、他の区分所有者としては、その違反行為差しとめの請求もできますし、それからまた、それに対して、違反行為によって損害を受ければ、損害賠償を請求できるわけでございます。それからなお、規約…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 区分所有者と居住者が違うという場合には、居住者が借りて住んでおる、そういう例も実際多いわけでございます。そういう者が共同の秩序を害するようなことをした場合どうするか。これは、第五条の一項は、「区分所有者」とは書いてございますけれども、賃借者なんかの場合に、区分所有者の有する権利をかわって行使しているようなものです。行使する義務をかわって負っておるということになるのでありますから、第五条違反のようなことがもし賃借…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) ちょっと御質問の趣旨がよくわからないのですが。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) それは、規約を作ったり、あるいは管理者を選任したりという場合は、所有者が当事者になるわけでございまして、賃借人というものはその当事者にはならない。規約制定権、規約制定、あるいは集会に加わりまして管理者を選んだりすることはできぬわけでございます。ただ、実際問題としましては、区分所有者代理人ということで、集会なんかに出てきて決議に加わるということはあり得ると思います。それが実際便利だろうと思うのでございますが、そう…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 居住者が、たとえば五条の一項に違反する、あるいは規約に違反しまして、他の区分所有者に損害を与えました場合には、そこの賃借分の所有者でありますところの区分所有者に対してあるいは当該の賃借人に対しても、差しとめの請求あるいは損害賠償の請求ができると考えていいと思うのでございます。両方に対してできると考えていいと思うのです。
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) まず第五条違反のような場合を考えてみますと、これは「区分所有者」と書いてございますけれども、これは区分所有者の義務でございますから、当然区分所有者の権利をいわば代理行使しているところの賃借人にも、この趣旨は適用があると見なくちゃならぬわけでございます。賃借人がこれに違反いたしますと、その賃借人に対して他の区分所有者は請求ができる。それからまた、その賃貸人である区分所有者としましては、自分にかわって自分の所有分を…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) 規約があるけれども、規約は全然拘束をしないと、規約を守らなくてもよろしいという契約があったといたしますと、その場合には、規約違反を理由に他の区分所有者が賃借人に対して直接請求はできぬ場合が考えられます。もっともこれは、五条一項に違反したというようなことをすれば別でございますが、五条一項には違反しないが、ただ規約に違反しているような場合でございます。その場合には、他の区分所有者としては、賃貸人である区分所有者に対…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) これは、民法の相隣関係の規定なんかも、みんな所有者を中心にして書いておりまして、賃貸人なんかも——借地人借家人なども当然その規定が適用になる。しかも、賃借人というのは、要するに所有者の持っておる権利を行使するわけでありまして、法律によって、あるいは規約なんかによりまして、そういう権利が制限されております場合には、賃借人に対してもその効力が及ぶ、それに服するというのが民法上の建前でありまして、この法律におきまして…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) この法律におきましては、第一条におきまして、所有権の対象になる専有部分というものを掲げてございます。そうして専有部分以外の部分は全部共有部分になるわけでございます。二条の四項におきまして、「専有部分以外の建物の部分」、これが共用部分なのでございます。それからまた、この専有部分に属しない建物の付属物、これは、たとえば水道とかガスとか電気などの配管、配線なんかがございます。そういうもの、それからたとえば、その一むね…
第40回 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○政府委員(平賀健太君) この部屋で申し上げますと、これはちょっと住居には適しておりませんが、これがある会社のたとえば事務室にしたい、この空間といいますか、壁の表面、天井の表面、床の表、これに囲まれた、これが専有部分になるわけであります。外側の廊下なんかは共用部分、こういうものが幾つも並んでおると、こう考えますと、ここが専有部分になる。それから、横にございます廊下とか、階段の部分などがございますが、それはまた、他の区分所有者も共同に使い…