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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1962/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1962/03/27

第40回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(平賀健太君) その点は、現在建物を新築しました場合と根本的には違いございませんで、現在と同じように、たとえば、この区分所有する目的で建物を作りました場合には、まず、建物の新築の登記を申請するわけでございます。建物の表示の登記と申しております。これは、一戸建の建物を建てた場合も同じでございまして、表示の登記は、これは、土地価格調査士がやるという建前になっております。ところが、それに保存登記すなわち所有権の登記をしようということ…

法務省民事局長1962/03/27

第40回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(平賀健太君) はい。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 前回御説明いたしました中に、訂正を要する事項がございますが、まず、それを申し上げたいと思います。 訂正を要します事項は、まず二点ございます。第一点は、井川委員の御質問で、民法三十条の危難失踪に関する規定の中に、失踪期間の起算点として、戦争終了のときというのがございますが、その戦争の意義につきまして、私、局地的な戦闘をいうのであるというふうに御答弁申し上げましたが、帰りまして先例等を調べましたところ、あれは間違い…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) ただいま仰せのとおり、法務省におきましては、昭和二十九母以来、法制審議会において民法の全面改正を検討いたしておるのでございます。まず、身分法のほうから先に手をつけまして、少しおくれまして、財産法関係に手をつけたのでございます。ところが、何分問題が非常に広範でございまして、新民法ができます際には、財産法の部分には全然手がつけてございませんし、身分法のほうにおきましても、民法上の家族制度の廃止ということに重点が置か…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 根本的な立場、これはいろいろ考え方があるかと思うのでございますが、私どもといたしましては、新民法によって改正されました一大眼目は、何と申しましても、旧法の家の制度を廃止するという点に主眼が置かれたわけでございます。ところが、私どもの感じから申しますと、家の制度の廃止というのは、理念的と申しますか、観念的と申しますか、そういう点で非常に大きな改正なのでございますけれども、実際上の日常生活、家族関係におきましては、…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 現状に合うと申しますか、現実の必要に応ずるもの、そういうふうに考えておる次第でございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 私どもの考え方では、旧法の家の制度は、もう戦前から現状に合わなかった点が多々ある。新民法におきましては、あの旧民法の家の制度が廃止になったということは、あれはあれでいいのじゃないか。これをまたどうというふうには、法務省としては全然考えていないわけでございます。ただ家の廃止以外の点、たとえば、先ほども申し上げましたように、離婚の手続がどうあるべきかというふうな問題、そういう根本問題、もっと切実な問題が、実は新民法…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 法制審議会におきましては、憲法二十四条をどうというようなことはございません。憲法二十四条のこれは大原則でございまして、あの原則に基づくものでなくてはならぬことは当然だろうと思うのでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) お手元に提出いたしております資料の第一ぺ−ジでございますが、この一ページの二段目のところに、既済事件の数字が出ておりますが、ここに取り消し件数の内数が出ております。まあ多少はやはり取り消しの事例があるようでございます。なお、私どものほうでは、戸籍事務の監督をしている関係で、よく例に出てきますのは、現在では戦時死亡宣言といっておりますが、要するにこの危離失踪、戦地でなくなった場合は、特別に戦時死亡宣言というような…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) この却下または取り下げの具体的な内容は、ちょっとここではわかりませんが、仰せのような、実は生存しておった、あるいは死亡が確認されたというような場合もあろうかと思います。あるいは却下の中には、申立権者でない者が申し立てたというようなこともあり得ると思うのでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 外国の立法例では、そういうような例もあるようでございます。しかし、現在までの失踪宣告の制度の運用上から、この点がどうも不備で、改正すべきではないかというような意見は、家庭裁判所の方面からも、その他の方面からも実は出ていないので、今回は、その点は問題にいたさなかったのでございますけれども、これはなお、根本問題といたしまして、今後検討さしていただきたいと存じます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 先ほど申し上げましたように、この点につきましては、特にこの制度を運用いたしまして不便である、不都合なことが多いということで、改正の意見というものは別に出ていないわけでございますけれども、仰せのようなことも考えられないわけではございません。なお、二十才未満というようなことになりますと、亀田委員も仰せになりましたように、婚姻関係というのは考えられない。だから、若い未亡人が残って、早く再婚したいという人もあり得ないわ…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 昭和三十四年に急激にふえておりますのは、軍人軍族等遺家族援護法、あの関係で、死亡宣言という制度ができまして、その関係で、援護金を遺族の人が、留守家族の人が受け取るという必要から、こういうふうに急激にふえたのじゃないかと私思うのでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) これは家事審判統計によりましたので、まだ三十五年、六年は統計が出ておりませんけれども、やはり二十三年以前に比べると、かなり多いんじゃないかと私想像いたします。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) ただいまの点につきましては、実は、法制審議会におきましても、審議の過程におきまして、家庭裁判所が職権で与える道を開くべきではないかという意見も一部にはあったのでございます。ところが、家庭裁判所が、職権で、こういう特別縁故者があるということは普通わからないわけでございまして、戸籍出ておるわけでもございませんし、普通は、家庭裁判所がこういうことを知り得る機会というのはほとんどないと言っていいんではないか。それからま…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 相続人がいない場合に、遺産の全部または一部を特別縁故者に与えるという制度は、国庫の建前は、私どもとしましては、こういう相続人不存財産というものはやはり国庫に帰属するというのが建前ではないかと、現行法と同じような建前であろうと思うのであります。そういう遺産が生じたというのも、やはり国家のおかげといいますか、そういう社会全体のおかげであるわけでございまして、国庫に帰属するということは決して意味のないことではない。十…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) 少しへ理屈になるかもしれぬと思うのでございますが、この条文をこのまま生かしておきまして、さらに職権というものを加えると、こういう場合が生じやしないかということがおそれられるのでございます。これは、三カ月内に請求すればいいというのでありますから、家庭裁判所としては、何人出てくるかわかりませんので、三カ月待って、請求が出そろってから、財産をやるかどうかということを検討しなくちゃならぬことになると思うのでございます。…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) この請求期間の三カ月内でございますれば、家庭裁判所が事実上、お前も請求をしてはどうかというような勧告もできるかと思いますが、三カ月期間経過後でありましたら、これはいかんともしがたいということにならざるを得ないわけでございます。

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) それは、具体的なケースによっていろいろ考えられるわけでございますが、たとえば、内縁の妻なんかは請求しないで、それに比較すればもっと関係の薄い者だけが請求してきた。そういう場合でありましても、内縁の妻は、私は要らないというのもあるかもしれませんし、内縁の妻には与えないで、より関係の薄い者に与えるということも、これはございましょうし、あるいは、亀田委員の今仰せのように、内縁の妻が実はほしかったのだけれども、この期間…

法務省民事局長1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(平賀健太君) この財産の分け前をもらおうという人は、特別縁故者でございますから、当然これは被相続人の死亡を知っておると見なければならないと思います。財産管理人が選任されますが、死亡と同町に選任されるのではなく、死亡後相当期間たって選任されまして、選任の公告がなされて最小限度十カ月あるわけでありますから、それにさらにこの三カ月をプラスいたしますから、これは、死亡後から相当期間がございまして、三カ月とございますけれども、この三カ…