平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 先ほど申し上げました百十七条におきまして、たとえば弁済期の定めでございますと、登記原因に弁済期の定めがあれば、その弁済期を申請書に書かなければならぬということになるわけでございます。定めがなければ、もちろん書きません。定めがあって申請書に掲げられておりますと、五十一条の第二項によりまして「申請書ニ掲ケタル事項ニシテ登記スヘキ権利ニ関スルモノ」ということになるわけでございますが、これが登記されるということになるわ…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) そのとおりであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 申請がなければ登記する必要はもちろんないわけであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 従来の規定がこうなっておりますのは、やはり、債権の内容をできるだけ詳細に登記しようという趣旨に基づくものではなかろうかと思うのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 弁済期の定めの登記は、そういう面もなきにしもあらずと思うのでございますが、ただ、実際の取引の実例を見てみますと、確定期限の弁済期の定めのある登記というものはきわめてまれな、ほとんど絶無と言ってもいいのじゃないかと思うのでございます。必ず期限の利益の喪失約款がついておるわけですが、しかも、その期限の利益の喪失約款はたくさんいろいろな場合をあげてあるのが例でございますが、一体期限の利益を喪失しているのか、どうかとい…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) よそは実体法、手続法が日本とだいぶ違っておりますので、外国の事例は私存じませんけれども、日本では従来抵当権は登記なくしても実行できるというそういう判例になっておりまして、実務上もそれで処理されております。しかし、実際問題といたしましては、抵当権者が登記しないなどということはおよそ普通の事態でございますとあり得ないことでありまして、その不動産が他に譲渡される、あるいは他にほかの者のために担保権の目的になるなどとい…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 先取特権の保存の登記というのは、そう例は多くございませんが、事件が絶無であるわけではございません。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 建物の工事の先取特権、こういうようなものは例があるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) やはり共同申請でございまして、登記権利者と登記義務者の双方の申請によってするわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 仰せの給料の先取特権は、これは一般の先取特権でございまして、これは登記いたしません限り、ほかの担保権について登記がされますと、優先権はもちろんなくなるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) そのとおりであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 登記は、やはり登記権利者と登記義務者の双方が申請してやりませんと、登記権利者だけの一方で申請されますと、やはり架空の債権について担保権の設定の登記ということも起こり得るわけで、原則はやはり共同申請でなければならぬと思うわけでございます。ただ、仮登記でありますと、登記権利者のみで仮登記の仮処分命令をもって登記ができるわけでございますから、その道はあるわけであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これは、不動産登記法の第百十九条でもちまして全部債務者を表示することになっておるのであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) この百十九条の規定は、昭和三十五年の改正で入れた規定でありまして、以前はこの担保権の設定者とそれから債務者が同一である場合には債務者を表示する必要がないという規定になっておったのでございますが、これは担保の目的であります不動産はその後転々する可能性があります関係で、当初から必ず債務者も同時に表示するということに三十五年の改正で改めたのであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) この不動産登記法も、私どもの感じておりますところでは非常にがっちりした整った法律なのでございまして、いままでのところ根本改正、全面改正という必要はないように考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 今回の法律案なんかは、まさしくその要請に沿うものでございます。 それから昭和三十五年の改正のときは、前回も御説明申し上げましたように、登記簿とそれから土地台帳、家屋台帳を統合するということに基づく改正でございますが、何ふんそういう台帳と登記簿の統合というようなことをやりますと、相当の予算を要することでもありますし、そう簡単にはできませんので、それからまた、統合の作業というものが相当の労力も要することでございます…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 仰せのとおり、ほとんど実例がございません。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 不動産質権となりますと、質権者がその不動産の使用収益もするわけでございまして、大体質権の設定ということが、これは金融業者が債務者に対して金を貸してという関係でございまして、そういう場合には、何も不動産を使用収益する必要がないわけで、動産質におきましてもごく限られた人が実際問題としては質にとるわけで、ましてや不動産におきましては、そういう金融業者、銀行その他金融業者におきましては、抵当権で十分でありまして、経済上…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 抵当証券は、その抵当権によって担保される債権の流通を容易にしようという目的で抵当証券法ができたわけでございますが、これまた、法律がございますけれども、ほとんど利用されていないというのが現在の実情でございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これも昭和三十五年の改正で入れたのでございます。