平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(平賀健太君) 概算要求の際には、資料をつくりましてこういう数字を出しておるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(平賀健太君) 期限の利益の喪失約款、これは弁済期に関することでございますので、現行法のもとではそれは登記しているわけでございます。しかし、今度の改正案におきましては、弁済期に関する事項は登記しないことになりますので、それは登記されなくなります。 それから利率を変更したいというような場合でございますと、これは変更届けをしなければ第三者対抗力がないということになるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(平賀健太君) それは最初から登記いたします。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) この平均処理時間は、登記所の実態につきまして各種の登記事件についてその処理時間をはかりましてこういう数字を出したわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 二十六年の事件を全部甲号事件に換算をし、それから三十八年でよろしゅうございますか、三十八年を同じように甲号事件に全部換算すればどういう比率になるか、これは係の者が来ておりますので、すぐ計算させまして後ほどお答え申し上げます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 三十九年度の予算案におきましては、増員が、登記の関係で二百名、それから訟務の関係で三名、合計二百三名が三十九年度の予算で認められる予定になっております。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 国籍については、これは外国人の帰化事件の処理が終戦前におきましては内務省の所管でございましたが、終戦と同時に内務省から法務省の所管に移りまして、法務省におきまして帰化事件の処理をすることになったのでございますが、当時はまだ平和条約発効前でございまして、帰化事件はきわめて少なかったのでございます。そういう関係で、新たに帰化事件の処理を法務省が所管することになりましたけれども、そのための人員の措置が特にされないまま…
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 事件の処理の人員の措置か全然されておりませんので、毎年国籍事務の処理について相当数の定員の増加を要求しておるのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 国籍については、それは認められませんでした。 計算書類、これは株式会社の貸借対照表、損益計算書を登記所に備えたいというのでこれを要求しておるのでありますが、これも認められておりません。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これも認められておりません。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) これは、不動産質権それから先取特権それから財団関係の登記——工場財団あるいはその他の財団関係の登記があるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) ここに言っております担保権の登記の中には買戻権の登記は含めておりません。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 買戻権も担保的な作用を営むわけでございますけれども、この「説明」で担保権と申しておりますのは、担保物権を考えているわけでございます。担保権というこの「説明」の用語が、そういう実質的な担保の意味を持っておる買戻権だとか、あるいは売買の予約とか、そういうようなものまでも含まれるようにあるいは誤解を招くかと思いますが、担保物権の意味でございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 担保権の仮登記も含まれるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) まず、現行法で申し上げますと、必要的記載事項は債権額でございます。それから弁済期は、「登記原因ニ弁済期ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス」でありまして、これは任意的記載事項でございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 仰せのとおりであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) そのとおりであります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 現行法では、登記原因にそういう定めがございますと、それは登記をするということになっておるわけでございます。したがいまして、元本あるいは利息の弁済期の定めがございますと、登記申請人はその登記の申請をしてくるわけでございますので、これは登記をしなければならんということになるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 百十七条であります。
第46回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(平賀健太君) 百十七条は、仰せのとおり申請書の記載事項でございますが、登記すべき事項につきましては、五十一条の二項に一般的な規定がございまして、「申請書ニ掲ケタル事項ニシテ登記スヘキ権利ニ関スルモノヲ記載シテ」と一般的に抽象的に書いてございますが、これがその覧記すべき事項に関する規定でございます。