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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 確かに仰せのような点はございますが、建物の所有者すなわち借地人といたしましては、台帳の登録がすでにされておるわけでございますから、いつ何どきでも保存登記の申請はできるわけでありまして、保存登記の申請をして登記する道は常に開かれているわけでございます。それをやっていただく。これは登記簿と台帳との一元化の以前にすでにそういうことであったのでありますが、そういう措置を講じていただくということになるわけでございます。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これは建物保護法の精神でありますが、それは借地権の登記それ自体ではないわけで、現場に建物が建っておるということがまず前提なんであります。それが登記簿に登記されている建物の登記があれば、借地権自体の登記がなくても、その借地権をもって対抗できるということなのでございまして、この建物の登記をして建物所有権の対抗力を必ずしも持っていなくてもいいのじゃないか、登記は。ですから、これは表示の登記だけでも足りるという解釈にな…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) その点も考えなかったわけではないのでございますけれども、建物保護法それ自体が非常に変則な法律なのでありまして、借地権の登記をしないで建物の登記だけで借地権の対抗力を生じさせようという、非常にこれは無理があるわけであります。借地権の登記である以上は、借地権の対象はどの土地である、その土地の範囲がどれだけである、それから借地権の期間が何年、地代が幾らということまでも十分借地権の内容が登記されていてはじめて対抗力があ…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 台帳の登録は、これはそういう土地なり建物が存在する、その現況がどうなっているかということを公に証明するというのが登録の効果だろうと思うのでございます。権利を第三者に対して対抗するという効力はないというのが登録の性質なのでございます。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 確かに台帳にかわる機能で台帳の登録的な機能も持つというのが表示の登記の本来の効力だと思うのでございますが、建物保護法の解釈としましては、表示の登記だけでも足りるという解釈が建物保護法の立法の趣旨から言いまして合理的な解釈ではなかろうかというふうに私どもは考えておるわけであります。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 仰せのとおり、土地の賃借権の登記というのは非常に少のうございます。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これは登記請求権がないという法律的にそういう理論的な原因のほかに、借地上に建物を持っている人も、自分が住んでおります限りは別に登記をしなくてもどうということはありません関係で、建物の保存登記自体はなかなかされない。何かそれを抵当に金を借りるとか、あるいはそれを第三者に売るというようなときになってまあ登記をするというのが実情なんでございまして、ましていわんや賃借権そのものにつきましては、地主の承諾なくしては登記が…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これは、前回も申し上げましたように、非常に膨大な事務量になりますので、十年計画でやる。土地・建物の総筆数・個数を大体十等分いたしまして、それを全国的に適当な法務局なら法務局、あるいは支局、出張所を選びまして全国的に実施をいたしております。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これは、一番最初にこの全体の仕事を完成するに必要な経費というものを総経費を出しまして、そしてそれを毎年十年に分けましてやるわけでございますが、ただ、具体的には、たとえば賃金の単価が上がるとか、用紙代が上がるとかいうようなことで、大体の目安は最初立てましたのに従いますけれども、毎年若干ずつふえていくという傾向になるわけでございます。平均いたしますと、総額は二億七千万前後になっております。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 最初はたしか総計は二十五億というふうな計算だったと思います。ただ、ただいま申し上げましたように、賃金の単価が年々上がったり、あるいは用紙代が上がったりというようなことで、毎年少しずつふえていく状況にございます。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) この百一条の二項で規定いたしておりますのは、不動産の表示の登記のない不動産についての場合でございますが、そうでない一般的の場合で、せっかくもらった判決を持って登記の申請をしたら受け付けてもらえない。よくございます例は、不動産の表示が間違っている、あるいは登記義務者の表示が、訴訟でいきますと被告になっておる人の表示が、登記簿に載っておりますところの登記義務者の表示と違っておる、そういうようなことで受け付けられない…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 主文それ自体はあまり問題はないので、被告は原告に対しこれこれの不動産について売買を許可するから、所有権の移転登記をせよ、そういうような主文でいいわけです。主文の表現自体がどうということよりも、むしろよくあります例は、不動産の表示が違いますとか、あるいは登記名義人の登記と登記簿の記載と合っていない、そういう場合が多いと思います。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) さようでございます。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 河川敷となった場合には、これは河川の管理官庁から常に嘱託をするということになっております。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 現行法におきましては、不動産を共同担保にします場合に、不動産が五個以上の場合は共同担保目録をつけまして、共同担保目録を見ればこれだけの不動産がこの債権の共同担保になっているということがわかるわけであります。ところが、五個未満でありますと、四個以下の場合は、一々登記簿に——たとえば甲という不動産、それに乙丙丁と四つの不動産が共同担保になっていますと、甲不動産の登記用紙には乙丙丁という不動産の表示をしまして、甲の不…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これはそういう例はよくあるわけでございまして、現行法のもとにおきましても、やはり他管の不動産と共同担保の関係にあります場合には、全部で五個以上であれば共同担保目録を出しますし、五個未満でありますれば一々やはり他管の不動産の場合はその不動産を表示しまして共同担保だということを書くことになるわけであります。今度の改正では、他管の場合も同じことでございまして、合わせて共同担保の関係にある場合は常に共同担保目録を出す。…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これはどうしてもそういうふうになります。共同担保関係にある不動産が東京と神奈川に分かれていますれば、東京にある不動産につきましては東京の登記所に、神奈川にある不動産については神奈川の登記所に、これはどうしてもそうならざるを得ないわけであります。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) それも考えられるわけでございますが、たとえば東京の登記所に神奈川にある神奈川の登記所の所管の不動産について一緒に登記の申請ができるということにしますと、こちらのほうでは、神奈川にある不動産については登記簿も何もないわけでありますから、はたしてその登記が適法なものかどうかということの調査はできない。どうしてもやはり登記の管轄というのは規則は厳重に守りませんと、適法な登記が間違いなくできるということが保証できないわ…

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) 謄本なんかとってきてやればわかるといえばわかるのでありますが、謄本をとるにはやはりその登記所に普通行くわけでございますので、その際に登記の申請もするというのが筋だろうと思うのであります。

法務省民事局長1964/03/12

第46回 参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(平賀健太君) これは三百九十二条は共同担保関係の場合の法律関係で、御承知のとおりの規定でございます。立木とか財団だとかその他の不動産とみなされるそういう財産権につきまして三百九十二条の規定がやはり準用になるわけでございます。