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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1958/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) これは現在、まあ結局仰せのように、将来この企業担保権の設定ができるということになるわけでありますが、現在は、特別に法律の規定で、一般の先取特権を有するようになっておるわけであります。それを一般の先取特権というのを企業担保権に切りかえていくことになるわけであります。

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 現在すでに、富士、八幡を例にとりますと、開発銀行の富士、八幡に対する貸付金につきましては、一般の先取特権がついておるのであります。現在すでに違うのであります。それで、これは世界銀行との関係でそういうことになっておるわけでありますが、ただ、現在の現行法でできておりますところのその先取特権には有効期間がついておりまして、来年の六月一ぱいまで効力があることになっておるわけであります。その関係で一般の先取特権をこの企業…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) この「当分の間、」と申しますのは、いつまでという、大体の目安はどうかということでございますが、これはむしろ、この法律の本則の方で社債だけに限っておりますけれども、行く行くは社債だけに限らず、長期の貸付金なんかについても及ぼしていくべきものではないだろうか、社債だけではやはり何としても狭過ぎるのじゃないか。で、ただ最初の出発といたしましては、いきなり貸付金にまで広げることは経済界の混乱を招くおそれもなきにしもあら…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) ここでいっております総財産というのは、民法の三百六条に、一般の先取特権に関する規定があるのでありますが、ここに「債務者ノ総財産」という言葉が使ってございます。この民法の用語と同じでございまして、債務なんか、そういうマイナスの財産は一切含まない。みんなプラスの財産だけでありますが、でありますから、会社の債務なんかはもちろん入らぬわけであります。みんなプラスの財産だけ、動産、不動産、債権、それから無体財産権、まあそ…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) まあそういうものはこの総財産の中には入らないわけであります。ただ、特殊技能と申しましても、それも特許権とか何とかいうことになっては、これはもちろん入るわけでございますけれども、得意先であるとか、そういうようなもの、これは総財産の中には入らぬわけでございます。それから商号も入らないわけでございます。

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) さようでございます。

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 実行の段階に至るまでは、今仰せのように、弱いと言えば非常に弱いのでございますけれども、実行の段階に至りますと、とにかく総財産が差し押えの対象になるわけで、その点では強いと先ほど申したわけでございます。ただ、特別担保権には優先される。それから、個々の財産に物権なんか設定されておりますと、それもやはり企業担保権者に対抗できるわけで、弱いと言えば、実行の段階に至りましてもなお弱いとも言えないことはないのでございます。…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) もし、この企業担保権と併用しまして財団を設定する場合に、今までと同じような財団の設定の仕方でありますと、なるほど、仰せのように、一向改善にならぬ、簡素合理化にならないどころか、何か企業担保権だけよけいなものがくっついてきたということになるわけでございますが、おそらく併用いたしますとしますと、総財産は企業担保権で押えておるわけでありますから、ほんとうに重要な財産、重要な工場、そこだけに財団を設定するということで済…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 一番大きな原因は、企業の近代化と申しますか、それに伴う大規模化だろうと思うのでございます。担保附社債信託制度ができました当時、同時に工場抵当法なんかも制定されたわけでございますが、その時代は、企業施設のひんぱんな、何と申しますか、内容の変更ということもございませんし、企業もそれほどの大企業はなかったわけであります。現在では、もう企業の合理化に伴いまして、企業設備なんかはしょっちゅう変っておるわけであります。これ…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 在来の担保物権は、仰せの通り、特定の動産あるいは不動産というものを対象にいたしておるわけで、こういう内容の不特定な、変更し得る企業担保権というのは、日本の在来の法制にマッチしないのではないかと、そういうことも一応考えられるわけでございますが、実を申しますと、現行法の一般の先取特権というのが実はそうなのであります。債務者の財産でなくなれば、そのものに対しては先取特権はかけない。その後になって、債権成立後、債務者の…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 企業担保権を設定いたしますと、その企業担保権の効力というものは、そのときどきにおいて会社の財産でありますところの個々の財産に対しても及ぶわけであります。現に実行の申し立てをしますと、総財産が差し押えられるわけでありますが、及んでおるわけでありますが、そういうふうに総財産一体として、全体としてでなければ権利の行使ができない。そこが一体というわけで、一般の先取特権とは違うわけであります。そういうわけでありますので、…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) のれんの関係は、これは今申しましたように、企業の施設、生産設備、そういうものが一括しまして売却され、買受人の手に渡りますと、これは事実上のれんというものはくっついていくんではないか、要するにこの売却価額の評価のところにのれんの価値が評価されることになるだろう、こう思うのであります。で、ただ商号は、これは営業とともにしか譲渡の対象にならない、営業となりますと、これはまさしく会社の債権債務一切を承継する、個人でいい…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 法律的には、そういうこともできるわけでございます。

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) いわゆる、仰せの通りでございますが、そういう会社の財産の重要な財産について処分制限を認めるという点を、この法律の中で企業担保権の効力としてそれを定めるというよりも、むしろこれは債権契約、特約でそういう特約をする、そういう制限を債権的に設ける道を当事者にとらせる、あるいは先ほども申しましたように、特別担保権を特定の財産の上に設定させることによってその目的を達することができるのでなかろうか。この企業担保権それ自体は…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) この工場抵当法では、仰せのような規定があるわけでございまして、財団組成物件になっているものは、当事者は処分できないことになっているのであります。企業担保権はそこがない。ところが、そういうないところが企業担保権の企業担保権たるゆえんであるのでございまして、ですから実際問題としましては、銀行とこの企業担保権を設定しますところの社債を発行します会社とは、先ほども申しましたような特約をするわけでございますが、実際の取引…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 実際の運用は今仰せられる通りであります。そういうことになると思うのであります。しかし、いわゆる大企業の保護ということではないだろう、大企業がその総財産を担保として利用します場合、従来の非常に煩雑な財団抵当制度にかえて、より合理的な簡素な担保制度を考えるという、創設するというわけでありまして、決して大企業の保護といいますか、そういう趣旨ではないだろうと思うのでございます。要するに、日本の産業全体の合理化の一環だと…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) この第二条の二項も企業担保権の特質を表わした規定であるわけでありまして、特定担保権でありますと、まさしく仰せのように、個々の財産に対する強制執行、あるいは競売の場合に優先権の行使ができるわけであります。ところが、企業担保権というのは、個々の財産が換価される場合には優先権を行使できない。要するに、総財産が換価の対象になる場合にのみ初めてものをいう、これが企業担保権の特色なのであります。でありますから、企業担保権が…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 総財産の強制執行ということは、これは観念的には考えられるわけでございますが、強制執行でありますと、企業担保権者というものは、これは優先権行使できませんので、かりに総財産が強制執行される場合を考えますと、その場合は優先権の行使ができないということになるわけであります。ただ実際問題としましては、総財産の強制執行ということになりますと、動産、不動産、債権といろいろ個々の財産があるわけで、それぞれ強制執行の方法が異って…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 仰せの通りでございます。この法律で定めております企業担保権の実行手続によるか、あるいは、もう一つは破産の場合であります、優先権を行使し得ますのは。そういうことになるわけであります。でありますから、個々の財産に対する強制執行あるいは担保権の実行をする競売の場合には優先権を行使できないということになるわけであります。しかしながら、今お尋ねのように、総財産に対する強制執行ということは、これはないわけでありまして、会社…

法務省民事局長心得1958/03/03

第28回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 先ほどの私の説明少し、くどくてわかりにくかったかと思うのでありますが、会社の総財産と申しましても、やはりその内容をなしておりますのは、動産、不動産、債権というように、個々の財産なのでございまして、そのことを、それを合せた総財産を、これを一つのものにみなすというようなことは、この企業担保権ではやっていないわけであります。で、この総財産と申しますけれども、一つのものと観念するのではなくて、やっぱり個々の財産からなっ…