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労働省労働基準局長参議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1987/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会93 件・93%
  • 決算委員会7 件・7%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 詳しく御指摘がございましたけれども、年次有給休暇の付与日数の平均、まあ大体十四、五日ぐらいで、これはほぼここ何年間か横ばいで推移しておりますけれども、現実に取得する日数が下がっている、したがって取得率が下がっている、こういう結果になっております。特に昭和五十九年、六十年、六十一年ぐらいになってかなり取得率が低下をしていること、事実でございます。 この間に、その前に比べて特に事情の変化というものは考えられませんけ…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 最初に事務的なお答えをさしていただきます。 ただいま比較的規模の大きい事業所の労働時間の実態について御質問がございましたが、比較的規模の小さい事業所、三百人未満の事業所について見ますと、やはり現在の労働時間の実態というのは、四十四時間はおろか四十六時間に達しないところがほぼ半数近くでございますし、特に小さな規模で言いますと、四十八時間の状態にとどまっているのが過半数というような姿でございます。したがいまして、罰…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) この問題につきましては、労働基準審議会の御意見を聞いて政令で定めることになろうかと思いますが、現在のところ最初に法案を提出する前の審議会の考え方とすれば、三百人以上の規模の労働時間の実態と三百人以下の事業所の労働時間の実態に大きな開きがありますので、その三百人以下の事業所について当面の法定労働時間の適用を猶予するということで包括的な書き方をしておりますけれども、私どもとしますれば、その業種、規模等の労働時間の実…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 年次有給休暇の最低付与日数の引き上げについて、中小企業の実態にかんがみ、三年間は現状のまま、あと三年間、六年の間は八日、それ以後は十日という形で経過措置を設けております。しかし、御指摘のように、中小企業であってもできるだけ本則の形での最低付与日数をできるだけ早く付与することが必要であると思いますし、そのために現実的な付与日数の増加の手順といたしましては、御指摘のようなやり方は確かに効果的であろうと考えられますの…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 衆議院の修正によって設けられました三カ月単位の変形労働時間制についての限度に関する規制の運用につきましては、いずれにいたしましても中央労働基準審議会の御意見を聞いて定められることになっております。 ただいま御指摘のように、一日の労働時間の上限については十時間とすることを前提といたしまして、その他の問題についてもさらに検討さしていただきたいと存じます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 四週間単位の変形制、従来の場合につきましても、給与計算等で一カ月に延ばしてといいますか、一カ月を一つの計算単位として運用されているという実態もございます。その場合に、計算方式等についてはやや複雑な手続等が必要でございますので、法の規制においても一カ月単位での計算が可能なように規定を改めようとしている次第でございます。 したがって、現実には先生おっしゃるように一カ月になったから急に変形制への需要といいますか、そう…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 従来の四週単位の変形労働時間制、新しく一カ月まで若干の期間の延長を規定した制度でございますが、これもたびたび。御答弁申し上げておりますように、主として交代制勤務等において、場合によってはかなり長い時間の労働時間を設定した変形制、長い時間を設定するかわりに非番日あるいは週休日等も長く予定をしておる、一週間の労働時間としては限度内におさまっている、こういう形の運用でございます。したがって、これについて今三カ月単位の…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 先ほど御答弁申しましたように、これからふえるという、相当ふえると思われますのは小さな規模の事業場で四十八時間の現行の基準からだんだんと上げていくときに週休制をふやすという形での運用、これがふえるということ。小さな規模の事業場について、そういう形で労使協定の締結という要件を新たに課するということは全体の小さな規模の実態から見でなかなか複雑な手続だというような感じを与え、かえって労働時間の短縮といいますか、週休制を…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 育児時間についての規定でございますが、現行の一日二回各三十分という規定が十分であるかどうかということはわかりませんけれども、これまたいろいろな経過を経て決められた規定であると思います。ただ、育児時間について必要なものを与えなければいけないという点で、現在の産婦として適用除外される方以外も含めて育児のために必要な時間というのは必要に応じて現実の配慮がなされるべきであると考えております。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 法律の規定ということではなくて、現実に法律の規定以外に必要な場面について配慮をするということでございます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 具体的に何分ということではございませんけれども、そういう実態として育児のために必要な方がおられる場合に必要な時間について配慮をするということでございます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 固定的な時間としてではなくて、必要な場合に配慮をするということになろうかと思います。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 介護のためにいろいろな事情がある方というのはだんだんふえるだろうということは認識をしております。ただ、現時点でその問題について法律上の措置をとるところまでは至っておりません。 ただ、先ほどの育児のために時間を必要とされる方、その他家庭的責任を有す各方等について、確かに現実の職業生活、仕事の場との調和が必要であろうかと思いますので、そういう場面について必要な配慮を加えるということを今回は通達という形で措置をさせて…

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 今回の法改正により導入されます三カ月単位の変形労働時間制は、原則として三カ月平均で週四十時間以下とし、これを超えて労働させたときは割り増し賃金を支払うことを要件としており、週四十時間制を先取りする事業場に認められる制度であると言えると存じます。 御指摘のような問題につきましては、この制度が乱用されるおそれはないものと認識しておりますが、一部に強い御懸念を示される向きもありますので、本委員会における規制措置を含めた御議論を…

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 三カ月単位の変形労働時間制は、季節によって業務の繁閑の差が大きい事業について、その業務の繁閑に応じた労働時間、休日を組む、これによって総労働時間の短縮を図ろうとするものであり、季節によって業務の繁閑の差の少ない業務については、適用は考えられないと存じております。

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 御指摘の貸し切り観光バスのように、業務の性質上、一日八時間、一週四十六時間を超えて労働させる日または週の労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務、または労使協定で定めた時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような業務については、三カ月単位の変形労働時間制を適用する余地はないものと考えます。

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 まず、三カ月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて所定労働時間を設定することを認めることにより時間外労働をなくし、全体としての労働時間を短縮することを目的としたものであり、この変形制を採用する場合には、突発的なものは別として、恒常的な時間外労働はないことを前提とするものであると考えております。また制度的にも、三カ月単位の変形労働時間制は、所定労働時間を三カ月平均で一週四十時間以下とし、それを超えて労働させたときは割…

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 所定外労働時間は、我が国の場合、雇用を維持するという観点から、雇用の調整を所定外の労働時間で行うというような慣行がございます。そこで昨年の七月の時点、そのあたりはいわゆる円高不況といいますか、そういうことで製造業の所定外労働時間が非常に落ち込んだ時期、その前の年より一〇%下がった時期でございます。したがって、昨年を通じて所定外労働時間というのは、最近の実績からすると、かなり低いレベル、言ってみれば最近十年来でかなり低いレ…

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 私どもといたしましては、この制度が乱用されるおそれはないものと認識しておりますが、一部に強い御懸念を示される向きもありますので、本委員会の御議論を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

労働省労働基準局長1987/09/01

109衆議院 社会労働委員会 第9号

○平賀政府委員 従来から四週間単位の変形労働時間制は労使協定の締結等を要件としておりませんが、これによって特段の問題が生じているとは聞いておりません。また、これまでは御設問の中にありましたように、二十四時間連続操業の職場や運輸交通事業、病院などの一部の事業に導入されているものが多かったということでございましたが、今後は週四十六時間と仮定しますと、そこで四週五休制ということになりますと、やはり一カ月単位の変形労働時間制による、あるいは四週…