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労働省労働基準局長参議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1987/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会93 件・93%
  • 決算委員会7 件・7%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 妊産婦に対する変形労働時間制の適用の問題につきましては、これまで本会議以降再三にわたって御質問がなされております。また、ただいま先生の御指摘についての問題もございます。私どもといたしましては、こうした御審議の経過を踏まえまして、三カ月単位の変形労働時間制ばかりでなくて、一週間単位の非定型的変形労働時間制及び一カ月単位の変形労働時間制についてもあわせて適切に対処するように検討いたしたいと存じます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 育児時間を与えなければいけないということが法定されるのは産婦の場合あるいは産婦として法律上規定する場合でございまして、産婦についての対応の措置がとられる場合にはそういう措置がとられると思います。 その他育児のために時間が必要である、あるいは老人介護のために時間が必要である、働きながら勉強している勤労学生の方々への配慮等々、例えば勤労青少年福祉法とかあるいは男女雇用機会均等法等に関連規定のあるものもございますし、…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 特別に法律上の規定はございませんが、いわゆる高齢化社会等の状況といいますか、そういう状況が進展いたしますと、確かに介護の問題というのは非常に社会的にも重要な問題になっていると認識しております。そういう問題について恐らく新しい観点から立法措置がとられることもあり得るかと思いますが、そういうことがなくても、私どもとしては、この改正法を施行する際に通達を出しまして、その点を十分指導するようにいたしたいと思います。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 所定労働時間の制度を運用するということは、まさにその労使関係といいますか、その労働条件の一番基本的な部分でございます。変形労働時間は新しく導入される三カ月のもの、それからこの一カ月の問題についても非常にそういう意味では労使の間で最も関心の深い問題だろうと考えまして、その導入につきまして労使協定を要件としたものでございます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 正確な数字は今持ち合わせておりませんけれども、全体を通じて労働組合の組合員になっている人の割合というのは二八%前後、それから民間の事業所だけについていいますと、労働組合の組合員である人の割合というのは二二、三%というふうに記憶しております。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 私の記憶している範囲ではそういう統計はないというふうに思います。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 御指摘のように、非常に小さな事業所でいわば働く人たちの、従業員の代表の意見を反映させるという意味でこういう要件といいますか、規定を労使協定という形で設けております。ただ、その内容その他を厳密な手続として規定することは必ずしも適切ではないと思いますし、したがいまして、それは現実にどういう形でそういう従業員代表が選出されるかとか、あるいはそういう方々はどういう人でなければならないかということにつきましては小さな事業…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 前半の、労働者代表が適切な方法、手続で適切な方々を選出すべきであるということは、中央労働基準審議会でもそういう指導をするべきであるということを既に建議の中でもうたっておりますし、私どもとしてもそういうことを根拠にし、必要ならば通達を出して指導をいたしたいと思います。 なお後半の部分、そのメンバーの人、あるいは関係者の人々の意向を酌むというのは、まさにそういった従業員代表の良識によって判断すべき問題ではないかと考…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 今回提出いたしました改正案の基礎といたしまして一日八時間労働の原則を堅持していく、こういうふうにお答えしたいと思います。 〔委員長退席、理事田代由紀男君着席〕

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 労働基準法研究会が八時間労働の原則を崩しているというふうには理解しておりませんが、もし先生がそういう御理解をとっておるとすれば、私どもとしては、その八時間労働の原則を引き続き堅持するというふうにお答えしたいと思います。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 現在三十九の条約を批准しております。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 採択されている百六十二の条約のうち三十九を批准しております。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 正確に何十何人までではございませんけれども、監督官の資格を持っている者は約三千人おります。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 例えば私なども監督官の資格を持っております。そういう本省におって監督官の資格を持っている者などもおります。それらは実際に動いていないとも言えないんですが、現場で監督に従事している、そういう形の者は約二千人余りというふうに記憶しております。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 基準法適用事業場の対象労働者は約四千万人前後ということでございます。

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 変形労働時間制を今回三カ月を単位に、季節間の繁閑の状況に応じて週の労働時間平均して原則として四十時間を要件として実施をすることを新たに規定いたしました。それは再三お答え申し上げておりますように、男女を問わずそういった季節的な需要に対応するとともに、労使協定を要件として導入する結果として、残業時間あるいは所定労働時間も通常の場合に比べて労使の工夫によって減らすことができるということを期待して導入したものでございま…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 定時制その他働きながら勉学をするという方々、これまた非常な御苦労があるということを承知しております。勤労青少年福祉法の規定は、このような方々について事業主に労働時間等の面で配慮することを求めておるものと理解をしております。 そして現実には、事業主の方々はやはりこれらの労働者に対して私どもの調べたところではほとんどの事業所で、ほとんどといいますか実際に労働時間等の面でそういう必要のない、労働時間の制度をとっている…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 時間外労働は、確かに現在の日本の労働時間が長いという実態の中で時間外労働が長いということも一つの問題であり、これをできるだけ短くしなければいけないということはほかの要件と同様必要なことと考えております。 ただ、法的にその上限を規制することになりますと、一つは、現実に我が国の労働慣行の中で時間外労働というのが雇用を維持するための手段として、企業の中での労務政策としてやはり重要な意味を持っているという現実が一つ、そ…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 労働時間を短縮するた めには、特に週休二日制、これを完全に週に二日は休めるようにする、労働時間に換算しますと週四十時間制、これを実現することが一番重要な目標であると考えておりますが、御指摘のように所定労働時間を四十時間にするかどうかという点について現状を見てみますと、規模の大きな企業ではかなりそれが達成されている。しかし規模の小さい企業では未達成の事業所が多いし、しかも労働基準法の見地からしますと、昭和二十二年…

労働省労働基準局長1987/09/10

109参議院 社会労働委員会 第5号

○政府委員(平賀俊行君) 今回の労働基準法の改正は、先ほど御答弁申し上げたところでもございますけれども、男の人、女の人を問わず労働時間の短縮を実現しなければいけない、そのために必要な法的な措置を講じて実態としての労働時間の短縮を図ろうということでございます。 新しく導入いたします特に三カ月単位の変形労働時間の制度などにつきましては、全体として平均的な労働時間を原則として四十時間、規模の小さい事業所でも四十四時間とするということは通常の最…